埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについて
遺跡内で開発等の土木工事を行う場合には、文化財保護法に基づき、事前に茨城県教育委員会への届出が必要となります。
開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの確認は、生涯学習センターコスモス(生涯学習課文化財係)で行いますので、以下の例を参考に手続きをお願いします。なお、埋蔵文化財の手続きに関しましては、時間を要するものでありますので、お早目にお問い合わせ願います。
埋蔵文化財に関する問い合わせ先
住所:〒311-3433 茨城県小美玉市高崎291-3
電話番号:0299‐26‐9111
FAX:0299-26-9261
埋蔵文化財の所在の有無について
小美玉市内で土木工事(個人住宅の建築、太陽光発電設備の建築等を含む)を計画する際には、埋蔵文化財包蔵地の内外に関わらず、事前に「埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについて(照会)」という照会文書の提出をお願いします。
また、開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、照会文書提出前に事前確認もおこなっています。その際は、生涯学習センターコスモス窓口、もしくはFAXにて場所が分かる地図などをお送りください。なお、事前確認を行った場合にも、着工前に照会文書の提出をお願いいたします。
遺跡の範囲外の場合
開発予定地内に遺跡が存在する可能性が低い場合には、照会文書提出後、現地に土器などが散布されていないかを確認した上で、文書での回答をもって着工していただきます。ただし、埋蔵文化財は地中に存在するため、工事中に発見される場合もあります。その際は、速やかに生涯学習課文化財係までご連絡ください。
遺跡の近接地や範囲外だが遺物が確認された場合
現段階での遺跡の範囲には含まれていないが、遺跡に近接していたり、現地踏査により遺物の散布が確認される土地では、確認されていない遺跡が所在する可能性があります。遺跡の有無等を確認するために、事前の試掘確認調査を行う場合があります。
遺跡の範囲内の場合
周知の遺跡の範囲内に該当する場合、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく県への届け出が、工事着工予定日の60日前までに必要となります。所定の様式に必要事項を記入し、生涯学習課文化財係まで提出してください。また、事前の試掘確認調査が必要となった場合、「試掘・確認調査承諾書」の提出をお願いします。
届出提出後、県教育委員会より埋蔵文化財の取扱いについて指示(発掘調査・工事立会い・慎重工事)がありますので、その指示に従ってください。
なお、試掘確認調査の費用は市で負担します。やむを得ず発掘調査となった場合の調査費用は、営利を目的としない個人住宅の場合、市で費用を負担します。ただし、共同住宅や店舗建設などの営利目的の場合、事業者の負担となります。