表決 採決 裁決 議決
表決 採決 裁決 議決(ひょうけつ さいけつ さいけつ ぎけつ)
議員が、議案などに対して賛成・反対の意思表示をすることを「表決」といい、議長が表決をとることを「採決」といいます。表決には「(議長からの)異議ありませんか→(議員からの)異議なし」で諮る簡易表決、挙手または起立による表決、投票による表決の3種類の方法があり、原則として出席議員の過半数をもってその案件の可否が決定されます(地方自治法116条)。この例外として「裁決」と「特別多数決」があります。表決の結果、賛否それぞれ同数になったときは、議長がその案件の可否を決定することができ、これを「裁決」といいます(同条)。また「特別多数議決」といって、特に重要な案件については、過半数よりも多くの賛同を得なければ議決に至らないことになっています。
- 現在議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意を要する
議員の除名処分
長の不信任の議決
直接請求による助役・収入役の解職の議決 - 出席議員の3分の2以上の同意を要する
市町村の事務所の設置・変更に関する条例
秘密会の開催
議員の資格の決定
条例の制定改廃または予算に関する議決の再議
特に重要な公の施設の廃止または独占的利用 - 現在議員の4分の3以上が出席し、その5分の4以上の同意を要する
議会の解散の議決(地方公共団体の議会の解散に関する特例法2条2項)
このような表決の結果として得られる議会としての意思の決定を「議決」と言い、「原案可決」、「否決」、「修正可決」があります。また、議決する案件によってもさまざまな言い方をすることがあり、予算や条例・意見書・決議などは「可決」、専決処分の報告は「承認」、決算は「認定」、請願は「採択」と使い分けます。
掲載日 平成29年3月25日
更新日 平成29年3月30日
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