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定足数

定足数(ていそくすう)

議会を開くために必要とされる出席議員の数を「定足数」といい、議長を含め、議員定数の半数以上とされています(地方自治法113条)。定足数の議員が出席していなければ、原則、議長は会議を開くことができないことになります。


掲載日 平成29年3月25日 更新日 平成29年3月30日
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