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議会の設置

議会の設置(ぎかいのせっち)

市町村には、合議により団体としての意思決定を行う「議事機関」として「議会」が置かれます。これは憲法93条1項、地方自治法89条の規定に基づくものです。 一方、議会の議決に基づいて、実際に行政事務を管理執行しているのが「執行機関」とよばれる市町村長や各種の行政委員会などです。「執行部」とも呼ばれます。


掲載日 平成29年3月25日 更新日 平成29年3月30日
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