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請願

請願(せいがん)

日本国憲法16条によって認められた権利として、住民が議会に対して自らの希望を述べる行為をいいます。 議会に対する請願は、必ず議員の紹介により、記名押印した文書を提出することによって行います。議長によって受理された請願は、委員会が付託を受けて審査し、本会議において採択または不採択の議決がなされることになります。採択された請願のうち、とくに市長や各行政委員会などの執行機関において処理すべきものについては、これらの機関に送付されます。また議会は、送付された請願がどのように処理され、その結果どうなったかについての報告を執行機関に対し求めることができます。


掲載日 平成29年3月25日 更新日 平成29年3月30日
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