10月は飼い主マナー向上推進月間です
10月は「飼い主マナー向上推進月間」です!
犬や猫を飼う場合、飼い主の皆さんは守らなくてはならないルールとマナーがあります。
飼い主として、犬や猫の飼い方を見直しましょう。
犬の登録と狂犬病予防注射を必ず受けましょう
屋内飼養、屋外飼養の区別なく生後90日を経過した、すべての犬に「登録」と年に1回の「狂犬病予防注射」が法律で義務づけられています。
犬は必ず登録し年1回の狂犬病予防注射を受けてください。
犬はつないで、事故の防止に心がけましょう。
犬の放し飼いは、県条例で禁止されています。散歩のときも、引き綱は必ずつけて、いつでも犬を制止できるようにしましょう。
また、茨城県内では、秋田犬、土佐犬、紀州犬、ジャーマンシェパード、ドーベルマン、グレートデーン、セントバーナード、アメリカンピットブルテリアの8種類(このほか特に大型の犬も含む。)を「特定犬」に指定して、おりの中での飼育を義務付けています。
※特定犬についての詳細は、「特定犬は「おり」の中で飼いましょう(啓発チラシ)」(pdf 2.14 MB)を参照ください。
愛犬・愛猫の迷子を無くしましょう
迷子をなくすために、飼っているペットには名札や標札などをつけ、飼い主が誰であるか分かるようにしましょう。マイクロチップの埋め込みをすれば、紛失することもなく効果的です。
特に、犬には鑑札・注射済票の装着が義務づけられているので、必ず首輪などにつけましょう。
また、飼い犬・猫が迷子になったら、すみやかに茨城県指導センター、市役所および警察署に連絡してください。
立派にしつけをして愛されるペットにしましょう
犬の放し飼いや鳴き声による騒音、排泄物による苦情といったペットによる苦情相談があとを絶ちません。
これらの多くは、飼い主の方による飼育や管理、しつけによって改善することができます。
飼い主の方の努力でご近所からも愛されるペットにしてあげましょう。
環境美化につとめましょう
フンの後始末は、飼い主の義務です。散歩の途中でフンをしてしまった場合、必ずビニール袋などに入れ持ち帰り、公共の場所(道路・公園など)や他人の土地、建物などを汚さないようにしましょう。
動物を飼うときは、責任を持って最後まで飼育しましょう
動物を飼うときは、習性をよく理解し、命あるもの最後まで責任を持って飼育しましょう。
飼えなくなったからといって動物を捨てることは、動物の愛護及び管理に関する法律に規定する「遺棄」にあたり、犯罪です。
飼い主は、適正飼養と終生飼養に努めましょう。
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野良猫への無責任なエサやりはやめましょう
野良猫にエサを与えると、エサをあげている場所の近隣の方の敷地内で排泄するなど、トラブルの原因となる場合があります。
市に対しても、多くの苦情が寄せられています。
また、エサを与えるだけで、その後管理をしない無責任な行為は、結果的に野良猫の数を増やすことになり、ご近所迷惑だけでなく、さらに不幸な犬・猫を増やしてしまうことになります。