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トップ生活環境動物> 猫が庭に入らないようにする方法

猫が庭に入らないようにする方法

猫が庭に入ってフンや尿をして困る、物置の中で子猫を産んだ、などの苦情が市役所に多く寄せられます。
しかし、猫には犬のような登録制度や放し飼いを規制する法制度がなく、飼い猫と野良猫の区別もできないため、市役所を含む公的機関による猫の駆除や捕獲はできません。
 
猫が庭や花壇・畑に入り込み、フンや尿をするのは、周辺のどの場所よりもその猫にとって快適な場所だからです。
 
猫にとって快適な場所とは・・・「人の出入りが少なく、番犬もいない静かで安心できる場所」「気持ちよく排便ができるための、やわらかい土や砂、芝生等がある場所」「エサを探し歩かなくても簡単に得られる場所」です。
 
そのため、猫が来ないようにするためには、その環境を変える猫よけ対策を自分でしていただくほかありません。
実際には、なかなか環境を変えることは難しいことです。
 

猫よけ対策のポイント

・猫には個体差があるため、一回で効くものではありません。
あまり反応しない猫もいますので、「反復継続して行う」、「様々な方法を交互に行う」、「複数の方法を組み合わせて行う」などの工夫をするのも効果的です。
 
・試される場合は、猫の侵入経路、通路、フン尿をする場所等を調べてから行うことで効果を上げることができると思われます。
・猫よけに重要なことは、「猫の嫌がることを」、「慣らすことなく」、「学習するまで」継続することです。
猫は、なわばり意識がとても強い動物です。また、猫が学習するまでには時間を要するため、根気強く反復継続して行うことが大切です。
 
※注意事項
・猫は愛護動物ですので、虐待にあたるようなことは絶対にしないでください。
法律で罰せられます。

また、地域猫活動として猫のお世話をしている方もいます。

・猫よけ対策は、必ずご自身の敷地内で行い、近隣のトラブルのないようにお願いします。

 


掲載日 令和2年4月3日 更新日 令和4年4月7日
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お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1140〜1142,1144〜1146
FAX:
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