新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税の特例措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度の固定資産税が軽減されます。
対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ケ月の事業収入の合計が、前年の同時期の事業収入と比べて、30%以上減少している中小事業者等(※1)で風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営んでいない者※1中小事業者等とは
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金又は出資金を有しない法人の場合、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 同一の大規模法人(資本金が1億円を超える法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象資産
事業用家屋及び償却資産※土地・居住用家屋は対象外です。
軽減率及び対象年度
令和2年2月から10月までの任意の連続する3ケ月の事業収入合計の対前年同期比減少率 | 軽減率 | 対象年度 |
50%以上減少 | 全額軽減 | 令和3年度 |
30%以上50%未満減少 | 1/2軽減 |
申告方法
- 小美玉市への申請前に、認定経営革新等支援機関等に軽減条件を満たしているか確認を受けてください。
- 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に関する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告(pdf 360 KB)(以下「申告書」という。)は、記載例(pdf 425 KB)及び固定資産税納税通知書をご確認の上、記載してください。
- 認定経営革新等支援機関等の確認を受けた申告書(原本)に併せて、同機関に提出した書類(コピー可)と同じものを提出してください。
※その他
- 申告書の控えが必要な方は、申告書(原本)に併せて、申告書のコピーと切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付印を押印の上、返送します。
- 償却資産については、例年通り申告が必要です。
- 認定経営革新等支援機関については中小企業庁ホームページで一覧をご覧いただけます。
- 金融機関を除く認定経営革新等支援機関は中小企業庁の認定経営革新等支援機関検索システムで一覧をごいただけます。
- 金融機関である認定経営革新等支援機関は金融庁のホームページで一覧をご覧いただけます。
手続きの流れ
新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税特例措置の手続きの流れ(pdf 98 KB)必要書類
- 申告書原本(認定経営革新等支援機関の確認印が押されたもの)
- 収入減を確認できる書類(認定経営革新等支援機関に提出した会計帳簿や青色申告決算書の写し等)
- 特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(青色申告決算書の写し、見取図等)
- (収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合)猶予の金額や期間等を確認できる書類
申告期限
令和3年1月4日(月曜日)から令和3年2月1日(月曜日)まで提出先
〒319-0192小美玉市堅倉835
小美玉市 総務部 税務課 資産税係
TEL0299-48-1111(内線)1125~1127
※新型コロナウイルス感染の拡大防止のため、可能な限り郵送による申請にご協力ください。
詳細について
申告方法や制度の詳細については中小企業庁ホームページでご確認ください。添付ファイルのダウンロード
新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告(docx 32 KB)新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例措置に関する申告(pdf 360 KB)
【記載例】新型コロナ特例措置に関する申告(pdf 425 KB)
掲載日 令和2年11月27日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
財務部 税務課 資産税係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1125,1126,1127
)
FAX:
0299-48-1199