令和4年6月からの児童手当の制度に変更があります
令和4年6月から児童手当の制度に一部変更があります。
現況届の提出は原則不要です
受給者状況を住民基本台帳で確認するため、現況届の提出は原則不要です。
ただし以下の(1)から(5)に該当する方は現況届の提出が必要です。
(1)離婚協議中で配偶者と別居している方
(2)配偶者の暴力から避難するため、現住所と住民基本台帳の住所が異なる方
(3)児童手当等に係る戸籍及び住民票に記載の無い児童における受給者(いわゆる無戸籍児童)
(4)法人である未成年後見人や施設等受給者
(5)その他市で現況届等の提出を必要と判断した方
現況届の提出が必要な方には、市役所から通知いたします。
現況届出をしないと、受給資格があっても6月以降の手当を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
(提出書類)
1.児童手当現況届(6月上旬に郵送いたします。)
2.別居監護申立書(受給者が児童と別居している場合)
3. 児童手当の受給資格に係る継続申立書(離婚協議中で配偶者と別居している場合)
※その他、必要に応じて書類を提出していただく場合があります。
掲載日 令和6年10月1日
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