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親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正について

法改正の概要

2024(令和6)年5月に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関するルールを見直し、2026(令和8)年4月1日に施行されました。

 

 

親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主な内容

親の責務に関するルールの明確化

こどもの未来を担う親の責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されました。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければいけません。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。

 

下記のようなことは、このルールに反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動
  • 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  • 理由なくこどもの住む場所を変えること(※暴力等や虐待から逃れることはルールに違反しません)
  • 約束した親子の交流を妨げること

 

義務に違反した場合、親権者の指定または変更の審判、親権喪失または停止の審判等において、その違反の内容が考慮され、違反した者に不利となる可能性があります。

すべてはこどもの利益のために

親権はこどもの世話やお金やものの管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。

 

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合
  • 日常のことは一方の親で決められる。

毎日の生活に必要なこと(例えば、食事や着る服、短い旅行、予防接種や習い事など)は、父母のどちらかで決めることができます。

  • 大切なことは父母2人で話し合う。

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で父母どちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。

 

【一方の親が決められる緊急のケース】

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらも1人で決めることができます。

 

養育費の支払い確保に向けた変更点

こどもの生活を守るために、養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

取り決めの実効性アップ

従来は公正証書や調停調書、審判書などが必要でしたが、改正後は、文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになります(施行後に発生するものが対象です)。

法廷養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

※法廷養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。

裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申し立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

養育費とは

こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用(衣食住に必要な経費や教育費、医療費など)のことです。親の養育費支払義務は、親の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障しなければならない強い義務(生活保持義務)であるとされています。

父母の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。

 

詳しくはこちら(法務省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

婚姻中別居時の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族と交流を行えるようにできます。

親子交流(面会交流)とは

親子交流(面会交流)とは、こどもと離れて暮らしている父母が、こどもと定期的または継続的に会って話をしたり遊んだりして交流することです。

たとえ両親が離婚しても、こどもは父母のどちらからも愛されていると実感できることによって深い安心感と自尊心を育むことができます。

取り決め内容は、父母が話し合って決めるのが一番ですが、話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停を利用できます。

 

詳しくはこちら(法務省ホームページ)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

 


掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年4月15日
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