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法定代理受領について

平成2741日に施行された、子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」および「地域型保育給付」を創設し、市町村の確認を受けた施設・事業に対して、財政支援を保障しています。給付については、保護者の皆さんへの個人給付を基礎とし、確実に教育・保育に要する費用にあてるため、保護者の皆さんに直接給付せずに市から利用施設などへ直接支払う仕組み(法定代理受領)となっています。

 

国で定める「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条に基づき、法定代理受領した施設型給付費および地域型保育給付費の額を保護者の皆さんに通知することが定められていますので、下記のとおりお知らせいたします。

 

このお知らせは平成30年度における実績報告のため、この通知に基づいた保護者の皆さんへの給付や追加徴収などはありません。

 

なお、私立保育所に対しては、保育所における保育は市町村が実施することとされていることから(児童福祉法第24条)、法定代理受領ではなく、利用者負担(保育料)を市で徴収し、施設型給付費と利用者負担を合わせた全額が委託費として支払われるため、通知の対象外となります。

 

 


pdf法定代理受領に係る施設型給付費の額の支給認定保護者への通知について(pdf 105 KB)

pdf令和4年度小美玉市教育・保育施設の法定代理受領に係る施設給費費等の各月単価について【私立認定こども園】(pdf 133 KB)

 

pdf令和5年度小美玉市教育・保育施設の法定代理受領に係る施設給費費等の各月単価について【私立認定こども園】(pdf 134 KB)

 


掲載日 平成30年10月15日 更新日 令和6年9月17日
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