地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正により、教育委員会制度が大きく変わり、教育委員長と教育長を一本化した新たな「教育長」の設置とともに、すべての地方公共団体で「総合教育会議」の設置が定められました。 総合教育会議は、市長と教育委員会で構成され、教育行政の大綱の策定、教育の条件整備など重点的に構ずべき施策や、児童・生徒の生命・身体の保護など、緊急の場合に講ずべき措置についての協議・調整を行います。