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小美玉市教育大綱の改定について
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律が、平成27年4月1日をもって施行されたことに伴い、地方公共団体の長は、総合教育会議において教育委員会と協議を行い、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとしております。
この大綱は、市長及び教育委員会を構成員とする総合教育会議における協議を経て、策定したものです。
市長部局と教育委員会が一体となってこの大綱に基づき、新たな小美玉教育を着実に推進してまいります。
小美玉市教育大綱につきましては、下記をご覧ください。
掲載日 令和5年3月27日
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