土砂の埋立て、盛土、たい積
「土地の埋立て等の規制に関する条例」は、宅地造成や採取地の埋め戻しなどに伴う土砂の埋立て、盛土、たい積の実施について、不適正な残土の処分を防止するために、事業者、土地所有者の責務を明確にし、土質の基準や許可事業について規制したものです。
事業者や土地所有者の皆さんは、条例の内容を十分に理解いただき、埋立て等事業の適正化にご協力ください。
平成30年2月1日に一部改正しました。
事業者や土地所有者の皆さんは、条例の内容を十分に理解いただき、埋立て等事業の適正化にご協力ください。
平成30年2月1日に一部改正しました。
すべての規模の埋立て等の規制
土砂基準に適合しない埋立て等の禁止
埋立て等に使用する土砂等には、土壌の汚染を防止するための土質の基準(土砂基準)があり、この基準に適合しない埋立て等を禁止しています。
物質に係るもの | 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項に規定する土壌の汚染に係る環境基準に該当すること。 ※ 土砂等に含まれる物質に係る基準値と測定方法(PDF 45 KB) |
性質に係るもの | 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成3年建設省令第19号)別表第1の第1種・第2種・第3種建設発生土に該当すること。 |
土砂の崩落等の防止措置
土砂等の崩落、飛散、流出による災害の発生を防止するために必要な方法で施工することを義務づけています。
土地所有者の同意の取得
事業者は、区域内の土地所有者に対して、埋立て等の施工内容を十分に説明し、その同意を得なければなりません。
周辺地域住民への周知
周辺地域住民の不安に対応するため、埋立て等の施工の概要等を周知し理解を得なければなりません。
許可事業に関する手続き等の規制
許可が必要な埋立て等
埋立て等を行う場合は、事前に許可を受けなければなりません。
無許可で実施した場合は、撤去命令や処罰の対象になりますので、必ず申請手続きを行ってください。
一部の例外を除き、埋立て等の面積が5,000平方メートル未満の土地の埋立てについては、事前に市の許可が必要となります。
※ 対象区域が「5,000平方メートル以上」となる場合は、茨城県の許可が必要になります。
保証金制度
埋立て行為に係る土砂等の運搬時及び埋立て等区域内の盛土又は、堆積した土砂等の飛散・崩落・流出により市道等の市の財産に損害を与えた場合に備え、現状回復に費用を担保するものとして、市に保証金を預入れる制度です。
このほか条例の規定に基づく土砂等の撤去などの措置命令を履行しない場合における行政代執行によう要する費用に充てることとしています。
このほか条例の規定に基づく土砂等の撤去などの措置命令を履行しない場合における行政代執行によう要する費用に充てることとしています。
許可取得後に必要な手続き等
- 変更があった場合の申請手続き等
- 着手、完了、廃止等の届書の提出
- 3ヶ月ごとの土壌の調査報告
- 埋立て等に関する標識の設置
- 帳簿書類の作成及び備え付け
違反者に対する罰則
条例には違反した者への厳しい罰則があります。
なお、土地所有者も処罰の対象となりますので、土地の管理には十分に注意してください。
- 無許可行為や措置命令違反・・・「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
- 報告徴収や立入検査の拒否等・・・「50万円以下の罰金」
- 届出や土壌調査報告、標識設置の義務違反・・・「30万円以下の罰金」
土地所有者には大きな責任があります
土地所有者が事業者に土地を提供する場合は、施工内容を十分理解したうえで同意しなければなりません。
また、施工中には定期的に状況を確認し、土壌汚染や崩落等の災害のおそれがあるときは、事業者に対して、中止を求めたり、原状回復等の措置を指示したりしなければなりません。
このように土地所有者には、事業者と同等の大きな責任があり、違法な埋立て等があった場合には処罰の対象となります。
こんな甘い言葉に注意!
人を甘い言葉でだまして他人の土地に残土の不適正処分や廃棄物の不法投棄をする悪質な業者が増えています。『無料であなたの土地を造成します』、『資材置き場に土地を貸してほしい』などと見知らぬ業者に持ちかけられたときは、同意する前に環境課にご相談ください。
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掲載日 平成30年2月21日
更新日 令和4年4月7日
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市民生活部 環境課
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1140〜1142,1144〜1146
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