小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例の改正について
小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例及び同条例施行規則の一部が改正され,平成30年2月1日から施行されます。土地の埋立,盛土及びたい積を行う方は,改正内容を十分にご理解の上,申請等をお願いします。
1.改正の趣旨
小美玉市では,土砂等による土地の埋立て等に生じる環境悪化及び災害の発生を防止するため,必要な規制を行うことにより,市民の安全と良好な生活環境を確保することを目的とし「小美玉市土地の埋立て等の規制に関する条例」を定めています。
今回の改正では,適用面積下限値の撤廃をし,面積500平方メートル未満の場合であっても市の許可が必要になります。また,土砂等の運搬による市道などの公共施設の破損や,埋立て行為に用いた土砂等の飛散や崩落等に起因した災害の発生に対する担保を確保するために保証金制度を設け,地域の生活環境の保全及び災害の防止を目的としています。
2.改正内容
2-1条例適用面積の下限値の撤廃
改正前の条例においては,埋立て等の面積が500平方メートル未満の場合は市の許可が不要でしたが,今回改正において当該下限値を撤廃します。
したがいまして,一部の例外を除き,埋立て等の面積が5,000平方メートル未満の土地の埋立て等について,事前に市の許可が必要となります。
なお,市の許可が不要となる埋立て行為は次のとおりです。
(1) 埋立て等区域内の土砂等のみを用いて行う土地の埋立て等
(2) 国,地方公共団体及び次に掲げる公共的団体が行う土地の埋立て等
ア 東日本高速道路株式会社
イ 日本下水道事業団
ウ 土地改良法の規定により認可された土地改良区及び土地改良区連合
エ 土地区画整理法の規定により認可された土地区画整理組合
オ 地方住宅供給公社法に基づき設立された地方住宅供給公社
カ 地方道路公社法に基づき設立された地方道路公社
キ 公有地の拡大の推進に関する法律に基づき設立された土地開発公社
ク 独立行政法人通則法に規定する独立行政法人
ケ 地方公共団体が出資している法人であって,生活環境の保全及び災害の防止に関して地方公共団体と同等以上の能力があると市長が認めるもの
(3) 次に掲げる法令等の規定による許可,認可その他の処分を受けて行う土地の埋立て等
ア 採石法第33条
イ 砂利採取法第16条
ウ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項,第15条第1項
エ 土壌汚染対策法第7条第3項,第22条第1項
オ 茨城県土砂等に寄る土地の埋立て等の規制に関する条例第6条第1項
(4) 非常災害のために必要な応急処置として行う土地の埋立て等
(5) 運動場,駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為として行う土地の埋立て等
(6) 農地の保全又は改善を目的とした事業で茨城県又は小美玉市農業委員会から同意を得ている土地の埋立て等
(7) 建築物の建築を行う目的であって,建築確認を受けて行う面積1,000平方メートル未満の土地の埋立て等
※(8) 市との事前協議が終了し,条例で定める土砂基準に適合していることが確認された事業であって,埋立て等の面積が500平方メートル未満の土地の埋立て等
※(9) 茨城県内の地山から採取した土砂及び茨城県内の採取場から採取した砕石のみを用いて行う事業であって,事前に当該土砂及び砕石を用いる旨を市に届出た上で,市の了承を得た後に行う土地の埋立て等
※上記(8)及び(9)については,施行規則において規定しています。
2-2保証金制度の導入
埋立て行為に係る土砂等の運搬時及び埋立て等区域内の盛土又は堆積した土砂等の飛散・崩落・流出により市道等の市の財産に損害を与えた場合に備え,原状回復の費用を担保するものとして,市に保証金を預入れる制度です。
このほか,条例の規定に基づく土砂等の撤去などの措置命令を履行しない場合における行政代執行に要する費用に充てることとしています。
(1) 保証金の額
埋立て等に用いる土砂等の搬入予定量に1立方メートル当り500円を乗じて得た額と,土砂等の搬入搬出に使用する予定の市道の面積に1平方メートル当り2,500円(アスファルト舗装道の場合。砂利道は1平方メートル当り600円)を乗じて得た額のうち,金額の高い方を保証金の額とします。
(2) 保証金の使途
ア 条例に基づく埋立て等の許可を受けた者(以下「事業者」とします。)が,市が当該許可に付した条件を履行しない場合における行政代執行に要する費用
イ 事業者が,条例に基づき市から土砂等の撤去などの措置命令を受けているにもかかわらず当該命令に応じない場合における行政代執行に要する費用
ウ 埋立て行為に使用した土砂等の運搬,崩落,飛散,流出により市の財産に損害を与えた場合における原状回復費用
エ 上記アからウまでの措置の事務管理に要する費用
オ 質権の実行に要する費用
(3) 保証金制度の流れ
市から事前協議済書の交付
↓
市と協議して定めた金融機関に定期預金として保証金を預入れ
↓
市と質権設定契約書を締結(定期預金証書を添付)
↓
市が預り証を交付
↓
金融機関が質権設定承諾書を交付
↓
公証役場が質権設定承諾書に確定日付を押印
↓
確定日付が押印された質権設定承諾書を添付して市に許可申請
3.様式一覧
様式一覧(docx 131 KB)
※改正後の条文は準備できし次第掲載いたします。