り災証明の発行について
地震、暴風、豪雨などの自然災害により家屋等への被害を受けた際に、保険請求の手続や公的支援の提出資料などのために、証明書が必要になる場合があります。このような場合に「り災証明書」または「被災証明書」を発行しています。
「り災証明書」・・・住家(現にお住いの建物)に被害を受けた場合。
「被災証明書」・・・店舗、事務所等の事業を用途として使用している建物(非住宅)、車庫や物置、自動車や看板等の工作物に被害を受けた場合など。
※被害状況の写真撮影をお願いします。
り災状況に応じて、市職員が家の被害認定調査を行います。
その前に建物の除去や被害状況が分からないような修理・片付けなどを行うと、調査が困難になります。
被災した家の調査・判定時に、判定根拠として被害状況の写真が重要となります。
可能な範囲で、あらかじめ被害状況の写真撮影を行い、データの保存をお願いします。
受付場所
小美玉市役所防災管理課
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
発行に必要なもの
- り災証明書発行の場合
- 必要なもの
被災写真(被災した場所のわかる写真複数枚を印刷したもの)
建物の概略図・見取り図(手書きなど簡略なもので可)
身分証明書(運転免許証、保険証など)
2. 被災証明書発行の場合
- 必要なもの
被災写真(被災した場所のわかる写真複数枚を印刷したもの)
概略図(手書きなど簡略なもので可)
身分証明書(運転免許証、保険証など)
※代理人等が来庁する場合は委任状が必要となります。
り災証明書申請様式(pdf 34 KB)
発行にあたっての注意事項
- 発行手数料は無料となります。
- 被災から時間が経過し、被災の程度が確認できない場合は、証明書を交付できない場合があります。
- 火災によるり災証明は、小美玉市消防本部で行っています。
- 固定資産の減額申請とは異なります。
- 即日発行できるものは、り災証明書の準半壊に至らない(一部損壊)、被災証明のみとなります。それ以上の判定は現地確認を行ってからの発行となります。※状況によっては即日発行できない場合がございます。ご了承ください。
- 落雷による家電等の機器故障については、市で落雷が原因か判断できないため、電気店・メーカーなどからの故障の原因が落雷である旨の文書と気象庁などの雷の観測記録がわかるもの(気象庁HPなど印刷したもので問題ありません)が提出された場合に限り被災証明書申請を受け付けます。
掲載日 令和6年8月21日
更新日 令和6年8月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 防災管理課 危機管理係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1013〜1014
)