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医療福祉費支給制度(マル福・マル特)

医療福祉費助成制度とは
小児、妊産婦、ひとり親家庭の母子及び父子、重度心身障害者等が必要とする医療を容易に受けられるよう、健康保険で病院などにかかった場合の自己負担分の費用を公費で助成する制度です。

助成制度の対象とならないもの
予防接種、健康診断、食事代、薬の容器、差額ベット、おむつ代、特定療養費などの医療保険適用外分。(その他保険適用外分については医療機関等におたずねください。)
 

外来の場合

600円/日(医療機関ごとに1か月に2回を限度)の自己負担があります。(調剤薬局は除く)
ただし、重度心身障がい者の方の負担はありません。

入院の場合

300円/日(月3,000円を限度)の一部自己負担があります。
ただし、重度心身障害者の方の負担はありません。

※食事代は本制度の対象外となります。

自己負担額の助成について

令和6年4月1日診療分より、0歳~年度末年齢18歳(高校3年生相当)への自己負担額の助成が開始されました。

医療機関の窓口で自己負担額をお支払い後に、後日登録のある金融機関口座へ振り込まれることにより、最終的な自己負担額が実質無料となる制度です。

 

制度の案内や手続きについては自己負担額の助成についてをご覧ください。

医療福祉費の受給対象者

医療福祉費受給者証「通称:マル福」
小美玉市に住所があり、各種の健康保険に加入している方のうち、次のいずれかに該当する方です。
ただし、扶養人数などに応じた所得の制限があり、これを超える所得の方は、本制度の助成は受けられません。
医療福祉費受給者証「通称:マル特」
所得の制限により「小児」のマル福に該当しない方は、小美玉市独自の助成制度「通称:マル特」が適用されます。
小児マル福に該当する中学生・高校生(相当)の方には、「入院のみ有効」(マル福)と「外来のみ有効」(マル特)の計2枚の受給者証が交付されます。

受給対象者について

対象者(区分)

対象者・期間

所得等要件

小  児
 

※通称:マル福
白色の受給者証

  • 対象者:出生の日から高校3年生(相当)の学年末までの小児で、父母または扶養義務者等のそれぞれの所得が、所得制限を超えない方
  ※小学6年生までは入院・外来ともに助成対象

  ※中学生・高校生は入院のみ助成対象

  • 更新:毎年誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)
  • 有効期間:誕生月の翌月から次の誕生日月の末日まで(1日生まれは誕生日前日まで)※小学6年生は制度切替があるため小学6年生の学年末まで
  • 父、母、扶養義務者それぞれの所得で判定します
  • 転入された方や、小美玉市以外のご住所の方は課税所得証明書を転出した市町村から取得(取り寄せ)されてから申請になります
  • 未申告の方は、市県民税の申告をいただいてから更新します
    (1月~6月生まれ)
      前々年の所得から判定します
    (7月~12月生まれ)
      前年の所得から判定します

特例小児

※通称:マル特

緑色の受給者証

  • 対象者:出生の日から高校3年生(相当)の学年末までの小児で、扶養義務者の所得制限等によりマル福が受けられない方
   ※「マル福」に該当する中学生・高校生(相当)は「外来」のみ助成対象
  • 更新:毎年誕生月の下旬(1日生まれの方は誕生月の前月下旬)
  • 有効期間:誕生月の翌月から次の誕生日月の末日まで(1日生まれは誕生日前日まで)
 
  • 所得制限はありません
    ※県の所得制限額以下に該当の中学生・高校生(相当)の方は、「外来用」(マル特・緑色の受給者証)と「入院用」(マル福・白色の受給者証)の2枚交付となります

妊産婦

※通称:マル福
白色の受給者証

  • 対象者:母子手帳の交付を受けた妊産婦
  • 有効期間:母子健康手帳の交付を受けた月の1日から出産があった月(又は妊婦でなくなったとき)の翌月末日まで)

   ※対象医療機関は産科・婦人科のみ(ただし、産科・婦人科からの紹介状があれば他の診療科受診の場合でも助成対象)

   ※該当要件に当てはまらなくなったときは届出が必要です

  • 本人、配偶者(未届のパートナー)​​​​​​、扶養義務者それぞれの所得で判定します
  • 転入された方や、小美玉市以外のご住所の方は課税所得証明書を転出した市町村から取得(取り寄せ)されてから申請になります
  • 未申告の方は、市県民税の申告をいただいてから更新します

(1月~6月母子手帳交付)

  前々年の所得から判定します

(7月~12月母子手帳交付)

  前年の所得から判定します

ひとり親家庭

※通称:マル福
白色の受給者証

  • 対象者:配偶者のいない方及び配偶者が精神及び身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている方で、(1)~(3)の児童を監護している方及びその児童
  1.   18歳未満の児童
  2.   20歳未満の障害児
  3.   20歳未満で高校在学者
  • 対象者:父母のいない児童
  • 対象者:父母のいない児童を養育している配偶者のいない方又は現に婚姻していない方

      離婚(又は死別)によりひとり親家庭となった方は以下の全ての要件を満たしている必要があります

  1. 離婚が成立している
  2. 離婚後に元配偶者と同居していない(別世帯であっても同住所の場合は認められません)
  3. 自身の健康保険の扶養に子を入れている

   ※未届のパートナーでも、生計を一にしている場合は認められません

   ※婚姻などひとり親家庭でなくなったときや該当要件に当てはまらなくなったときは届出が必要になります

  • 更新:7月1日
  • 有効期間:7月1日から翌年の6月30日まで
  • 父または母、子の扶養義務者それぞれの所得で判定します
  • 転入された方は、課税所得証明書を転出した市町村から取得(取り寄せ)されてから申請になります
  • 未申告の方は、市県民税の申告をいただいてから更新します

(1月~6月申請)

  前々年の所得から判定します

(7月~12月申請)

  前年の所得から判定します

重度心身障がい者

※通称:マル福
白色の受給者証

  • 対象者:以下の手帳等の交付があったとき、または該当要件にあてはまる方(手帳の交付や該当となった月の1日)
  1. 身体障害者手帳1級・2級
  2. 身体障害者手帳3級の「内部障害」または「知能指数50以下」
  3. 療育手帳マルA・A
  4. 知能指数35以下
  5. 特別児童扶養手当1級
  6. 障害基礎年金1級
  7. 精神障害者保健福祉手帳1級
  8. 身体障害者手帳4級かつ知能指数50以下
  9. 精神障害者保健福祉手帳2級かつ身体障害者手帳3級又は4級
  10. 精神障害者保健福祉手帳2級かつ知能指数50以下

(手帳の交付や該当になった月の1日〔(6)・(7)は支給開始の月の前月1日〕から該当要件に当てはまらなくなった日まで)

   ※65歳以上で一定以上の障がいのある方は、後期高齢者医療保険に加入することにより、マル福を受けることができます

   ※すでにマル福に該当していた方が、65歳を迎えるときは、後期高齢者医療保険への加入手続きを行うことで、マル福を継続できます

   ※手帳の返却・回収、等級が下がったときなど、該当要件に当てはまらなくなったときは届出が必要になります

  • 更新:7月1日
  • 有効期間:7月1日から翌年の6月30日まで
  • 本人、配偶者、扶養義務者それぞれの所得で判定します
  • 転入の方は、課税所得証明書を転出した市町村から取得(取り寄せ)されてから申請になります
  • 未申告の方は、市県民税の申告をしていただいてから更新します

(1月~6月申請)

  前々年の所得から判定します

(7月~12月申請)

  前年の所得から判定します

 

制度が受けられる所得基準 

妊産婦・小児…妊産婦(本人/配偶者)、小児の父母のそれぞれの所得

扶養人数 給与控除後の額
0人 6,220,000円
1人 6,600,000円
2人 6,980,000円
3人 7,360,000円
4人 7,740,000円
5人 8,120,000円
 ※扶養義務者の所得制限額は,1,000万円です。

ひとり親家庭…父又は母の所得

扶養人数
給与控除後の額
0人 3,016,000円
1人 3,396,000円
2人 3,776,000円
3人 4,156,000円
4人 4,536,000円
5人 4,916,000円

 

重度心身障がい者…本人、配偶者、扶養義務者それぞれの所得

  • 扶養義務者認定によって所得が下表を超えると非該当になる場合があります。
所得基準額表
扶養家族の数

本人

(特別児童扶養手当+533,000円)

配偶者及び被扶養義務者

(特別児童扶養手当)

0名 5,129,000円 6,287,000円

1名

5,509,000円 6,536,000円
2名 5,889,000円 6,749,000円
 

所得認定の控除一覧(本人/配偶者・小児の父母・扶養義務者)

1




2





3







4

8





5









6





7





8






9







10









11









12








可否

×

 
 

届出に必要なもの(持参するもの)

  • 小  児:健康保険証(お子さんの名前の記載のあるもの)、通帳など口座番号のわかるもの
  • 妊産婦:健康保険証、母子手帳
  • ひとり親家庭:健康保険証、戸籍謄本や離婚受理証明証など離婚日のわかるもの
  • 障がい者等:健康保険証、身体障がい者手帳や年金証書など障害の程度がわかるもの

-所得の確認が必要です-

転入された方や、小美玉市に住民登録のない方、又は小美玉市において所得の確認のできない方は、前住所の市区町村で発行された「課税証明書(所得証明書)など」(総所得・扶養人数・所得控除が記載されているもの)または「児童手当用所得証明書」が必要になります。 
 

平成30年10月1日から「小児」の医療福祉費支給制度(マル福)の対象年齢が拡大されました

   茨城県の医療福祉制度(マル福)において、対象年齢が、外来は小学校6年生まで、入院は中学校3年生までを助成の対象としておりましたが、子育て支援の強化を図るため、平成30年10月1日から入院の対象範囲を高校3年生(相当)まで拡大しました。(外来については、今までどおり小学校6年生までです。)
   県の小児医療福祉制度(マル福)が拡大となり、小美玉市の独自医療費助成制度(マル特)から県の小児医療福祉制度(マル福)へと受給区分が変更となった受給者の方には、新しい受給者証を平成30年9月下旬にお送りいたしました。

   また、今回の改正により、これまでお使いの公費負担者番号「94」ではじまる受給者証が実際にお使いいただけるのは平成30年9月30日までとなりました。お送りした受給者証入りの封筒に同封の返信用封筒により返送、もしくは各自裁断等により処分してください。
   平成30年10月1日以降は、9月下旬にお送りした公費負担者番号「90」ではじまる新しい受給者証をお使いください。
(※所得不明で資格判定ができない方等には、市役所でのお手続きのご案内を同時期(9月下旬)にお送りしております。ご不明な点はお問い合わせください。)

   今回の改正後は、高校生(相当)の方も、誕生日月(1日生まれは前月)に所得等の審査を経て毎年更新となります。
   新しい受給者証は、毎年誕生日月(1日生まれは前月)の下旬ころお送りいたします。
 

 


掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年5月14日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課 医療福祉係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1109
FAX:
0299-48-1199

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