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トップ医療福祉費支給制度(マル福・マル特)> こんなときは手続きが必要です

こんなときは手続きが必要です

 

◇◆◇次のような場合には市役所で手続きが必要です◇◆◇
このような場合 必要なもの

受給者証をなくしたとき

破れてしまったとき

・健康保険証(対象者本人分)
健康保険証が変更になったとき

・医療福祉費受給者証

・健康保険証(対象者本人分)

氏名が変更になったとき ・医療福祉費受給者証
小美玉市内で引っ越したとき

・医療福祉費受給者証

小美玉市外へ引っ越したとき

・医療福祉費受給者証

(転出後は受給者証が使えなくなるため、必ず返却してください。)

※茨城県内に転出の場合は「医療福祉費受給者証交付状況証明書」を発行します。

 

【手続き窓口】8:30~17:15(土日祝日を除く、水曜日のみ19:00まで)

  • 小美玉市役所医療保険課
  • 小川総合支所総合窓口課
  • 玉里総合支所総合窓口課

掲載日 令和5年6月6日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1108
FAX:
0299-48-1199

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