よくある質問-介護福祉課
よくある質問一覧
介護福祉課
Q&A
質問:なぜ介護保険が必要なのですか?
回答:
国では、寝たきりや病気などの理由により、何らかの介護を必要とする高齢者の数が急速に増えることが見込まれ、老後の生活について多くの方が不安を持っていると世論調査により把握されたため、平成12年度から介護保険制度が開始されました。
介護保険制度は、老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える目的で作られた制度です。
質問:介護保険は、強制加入なのですか?
回答:
強制加入で、強制適用の制度です。原則として、本人の希望でなくても、介護保険のサービスを利用していなくても、40歳以上全ての人が加入します。
質問:介護保険料の納め方は、どのような形がありますか?
回答:
老齢年金や退職年金・遺族年金・障がい年金の年額が18万円(月額15,000円)以上の方は、2ヶ月ごとに支払われる年金から自動的に2ヶ月分の介護保険料が天引きされます。それ以外の方は、普通徴収として、納付書で納めます。
質問:年金から天引きできない場合は、どのようなときですか?
回答:
年金の額が、1ヶ月15,000円未満の場合は、天引きできません。年度の途中で65歳になった方や小美玉市へ転入された方などは、当分の間は普通徴収になるため天引きできません。
質問:介護保険は誰もが入らなければいけないのですか?
回答:
65歳以上は、第1号被保険者として、全員加入します。但し、40歳から64歳は、医療保険加入者のみです。
質問:保険者や被保険者って何ですか
回答:
- 「保険者」とは、介護保険の運営をするところで、小美玉市が保険者です。
- 「被保険者」とは、介護保険に加入して保険料を支払い、保険の給付の介護サービスを受けることができる人全てをさします。
質問:介護保険のメリットって何ですか?
回答:
今までの福祉制度と違い、介護保険のサービスを自分で選択をして利用することができるようになることがメリットです。
質問:加入する年齢は決まっているの?
回答:
決まっています。年齢によって、加入条件が異なります。
- 「第1号被保険者」は、市町村の区域内に住所がある65歳以上の方をいいます。
- 「第2号被保険者」は、市町村の区域内に住所があり医療保険に加入している40歳以上64歳までの方をいいます。
質問:第1号被保険者になるのはいつからですか?
回答:
65歳になる誕生日の前日から第1号被保険者となります。保険料もその月から対象になります。普通徴収は、納付書または口座振替の納入方法になります。
質問:第1号被保険者と第2号被保険者に分かれているのはなぜ?
回答:
介護保険は、加齢による病気などで介護サービスが受けられることを目的にしてできた制度なので、第1号被保険者として65歳からの加入になります。
40歳から64歳までの人は、第2号被保険者となりますが、この時期は親を介護する世代であり、自分自身も生活習慣病(糖尿病など)にかかりやすく介護を必要とするかもしれない状態にあること、また財政的にも高齢者の保険料だけでは成り立たない等の理由から加入の対象になりました。
質問:介護保険のサービスは誰でも受けられますか?
回答:
65歳以上の方で、要介護認定を受けた人なら誰でも利用できます。
また、40歳から64歳の人は、特定疾病(パーキンソン病・脳血管疾患など)にかかって介護が必要になった場合は、要介護認定を受ければ介護保険のサービスが受けられます。
質問:介護サービスを利用しなければ、納めた保険料は返してくれるのですか?
回答:
介護サービスを一度も利用しなかったとしても、納めた保険料の返還はありません。
みなさまからの保険料は、介護保険制度を運営していくための財源に充てられ、現在介護を必要としている方のサービス費として使われます。
質問:元気で介護サービスを利用しなくても介護保険料を納めなくてはいけないのですか?
回答:
介護保険制度は、老後の最大の不安要因となっている高齢者介護の問題を社会全体で支えるという目的から平成12年度から始まりました。
介護保険制度を健全に運営していくための貴重な財源として、みなさまからの介護保険料が必要となります。
また、今元気だからといっても、いつ介護が必要になるかわかりません。
病院に入院していても長くは入院していられませんので、今後、そういった状況に備えるためにも介護保険料は必ず納めることになっています。
みなさんの保険料は、ホームヘルプサービスやデイサービスなどの在宅サービスや特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの施設での介護サービスなどの色々なサービスの費用に使われています。
質問:健康保険料を納めていれば、介護保険料は納めなくていいのですか?
回答:
介護保険と健康保険は、別々の制度です。
- 40歳になると、健康保険と介護保険料の両方を納めることになります。
- 65歳になるまでは、健康保険料に介護保険料を上乗せされて納めるようになっていますので、個別に介護保険料を納める必要はありません。
- 65歳になれば、介護保険料は個人ごとに納めます。
質問:介護保険に入ったら、今までの健康保険料は納めなくていいのですか?
回答:
介護保険に入っても、健康保険料もこれまでどおり納めていただきます。健康保険で、医療サービスを受け、介護保険で介護サービスを受けることになります。
質問:医療保険に加入していませんが、介護保険に加入できますか?
回答:
40歳~64歳の場合、医療保険に加入していない方は、介護保険に加入できません。 まずは、医療保険に加入してください。
質問:40歳以上65歳未満と65歳以上で、保険料にどういった違いがあるのですか? 保険料は、どうやって納めるの?
回答:
40歳以上から65歳未満の方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、納め方や算定方法が異なります。
- 65歳以上の方
原則として年金からあらかじめ差し引く方法により納めていただくことになります。これを特別徴収といいます。
特別徴収ができる方は、年金の受給額が年額18万円以上の方です。65歳に達した翌年度の10月から自動的に特別徴収になりますので、改めて手続きをしていただく必要はありません。
一方、年金を受給していない方、年金の受給額が年額18万未満の方については、市から送付される納付書により金融機関等で納めていただくことになります。これを普通徴収といいます。
また、特別徴収に該当する方でも65歳になった年度及び翌年度の7月から9月までは、納付書により納めていただくことになります。
なお、次のいずれかに該当する方は、特別徴収できません。- 年金受給額が年額18万円未満の方
- 受給している年金が老齢福祉年金の方
- 年度途中で65歳になった方
- 転出されて、市区町村が変わった方
- 現況届の出し忘れにより年金の支給が停止されている方
- 年金を担保に借り入れをしている方
- 40歳以上65歳未満の方
加入している健康保険(国民健康保険や職場の健康保険等)に上乗せされていますので、介護保険料を個別に納める必要はありません。
質問:65歳になったら、介護保険料は、医療保険課と介護福祉課のどちらに納めるのですか?また、ダブって介護保険料を納めるのですか?
回答:
65歳の誕生日の月から介護福祉課へ納めます。ただし、誕生日が1日の方は、前月からになります。
つまり、65歳になる前月までの介護保険料は、医療保険課へ納めます。タブって介護保険料を納めることはありません。
質問:最近65歳になって、介護保険料の納付書が届いたにもかかわらず、まだ国民健康保険で介護保険分が引かれています。二重取りではありませんか?
回答:
二重取りではありません。
国民健康保険の中の介護保険分は、あなたが65歳になるまでの分を、年度末までの納期ごとで均等に分割しており、65歳になってからの分は含まれていません。
質問:保険料の納め方にはどういったものがありますか? また、自分で選ぶことができますか?
回答:
介護保険料の納め方には、あらかじめ年金から差し引かれる方法の特別徴収と納付書で納める方法の普通徴収があります。
- 特別徴収の対象者は、1年間の年金額が18万円以上受給している方です。
- 普通徴収の対象者は、年金を受給していない方や1年間の年金額が18万円未満の方などです。
この場合は、納付書で納めていただきます。
以上のような条件がありますので、納め方は自分で決めることはできません。なお、納付書で介護保険料を納めるときには、口座振替をお勧めします。時間や手間が省け、納め忘れがなく大変便利です。
質問:現在67歳で夫の扶養になっていますが、介護保険料を納めなければならないのでしょうか?
回答:
介護保険料は、65歳以上の方が第1号被保険者となり、個別に介護保険料を納めることになります。そのため、夫の扶養を受けていても夫婦それぞれ個別に自分の年金などの収入に応じた介護保険料を納めていただきます。
質問:専業主婦の場合、介護保険料はどうなるの?
回答:
- 40歳から64歳の方は、扶養している人が介護保険料を納めます。
個別に介護保険料を支払う必要はありません。
加入している医療保険の保険者が、必要な介護保険料を医療保険料と合わせて徴収します。 - 65歳からは、個人ごとに介護保険料を納めます。
質問:サービスの提供を受けると、介護保険料以外にお金を支払うのでしょうか?
回答:
支払います。
- 1ヶ月を区切りに、サービス料として1割(※所得に応じて負担割合が異なります。)支払います。残りの9割のサービス料は、小美玉市が支払います。
- ケアプランの作成にはお金はかかりません。そのお金は、小美玉市が全額支払います。
- 支給限度額を超えてサービスを受ける場合は、超えた部分はサービス利用者の全額負担になります。
- 施設を利用の場合は、介護保険料以外に、食費や居住費などの別の費用がかかります。
質問:介護保険料は、税金の控除対象になるのですか?
回答:
- 特別徴収は、2月・4月・6月・8月・10月・12月の天引き分が控除対象となり、年金受給者本人のみが控除対象となります。
- 普通徴収は、1月から12月までの納付額が対象となり、扶養者が納めた場合は、扶養者の控除対象とするこができます。
質問:介護保険料を支払っていますが、満期になると戻ってくるのでしょうか?
回答:
残念ながら戻ってきません。
介護保険制度は、助け合いの仕組みなので、自分がサービスを受けるようになったときは恩恵を受けますが、自分以外の誰かがサービスを利用する場合にも保険料が支払われます。
質問:保険料の滞納が続いたまま介護サービスを利用するとどうなりますか?
回答:
介護保険料を滞納した状態で介護サービスを利用すると、滞納期間に応じて次のような制限を受けることになります。
- 納期限から1年以上滞納した場合
介護サービス利用料の支払方法が、利用料の1割分を支払う方法からいったん全額を支払い、その後小美玉市へ申請することにより、9割相当分の額が払い戻しされます。 - 納期限から1年6か月滞納した場合
介護サービス利用料をいったん全額支払い、その後小美玉市へ申請することにより市から払い戻しされる約9割分の利用料相当額が一時差し止めになります。それでも、なお滞納が続く場合は、差し止められた額から滞納分に充てることがあります。 - 納期限から2年以上滞納した場合
介護サービス利用料の自己負担が、保険料を納めなかった期間に応じて1割から3割になります。また、高額介護(予防)サービス費等の払い戻しを受けられなくなります。
質問:低所得者の方への対策は、ありますか?
回答:
生活保護を受けている方の介護保険料や1割の利用者負担は、生活保護費である生活扶助費や介護扶助費から支払われます。
その他の低所得者の方には、利用者負担が高額になって政令で定めた額を超えた場合は、高額介護サービス費として超えた額が償還されます。
非課税世帯の方で、ショートステイを利用している方や施設に入所している方にも居住費や食費が減免される制度があります。
質問:私は、障がい者手帳を持っていますが、私のようなケースでも、介護保険料を納めなければならないのですか?
回答:
介護保険は、原則として40歳以上の全員が加入することになっているので、障がい者手帳の交付を受けていても介護保険料は納めていただきます。
- 40歳から64歳の方で手帳の交付を受けている方は、障がい者自立支援法からサービスを受けます。
- 65歳になると、介護保険からサービスを受けることになります。
介護保険でカバーできないサービスについては、障がい者向けの制度からのサービスが受けられます。
質問:家族で父を介護していますが、妻が病気になってしまったため、父を介護するこができなくなりました。そのため、父を施設に入所させようかと考えています。施設の使用料には、介護保険は適用されるのでしょうか?
回答:
適用されます。施設を利用したときの利用者負担は、1割(※所得に応じて負担割合は異なります。)となります。その他に、施設で決められている食費や居住費・日常生活費などが利用者負担となります。
利用者負担の金額は、施設の種類と要介護度によって異なります。但し、介護保険料が完納している場合です。
質問:介護保険料は全国同じですか?
回答:
介護保険制度は、市町村ごとに運営しているため、市町村ごとに違います。市町村では、3年ごとに介護保険事業計画を策定し、3年間でどれくらいの介護保険のサービス給付費が必要かを予測し、介護保険料を決めています。
質問:最近、他の町から転入してきましたが、市からの納付書が送られてきました。前の町では、年金から天引きされていたのに、どうしてですか? 二重払いではないでしょうか?
回答:
二重払いではありません。
介護保険料は、住民票のある市町村に納めることになっていますので、転出後は、前の市町村に納める必要はありません。
しかし、前の市町村の年金天引きが止まるのは、住民票異動後、2ヶ月ほどかかります。
その間に、年金から保険料が引かれた場合は、前の市町村から後日通知がきて返金されます。
転入した場合、年金天引きが再開されるのは、その翌年度の4月・6月・8月・10月分のいずれかになりますので、それまでの間は、納付書で納めていただくことになります。
質問:転入してきたばかりですが、前の町と比べると、介護保険料が違います。介護保険料の段階も変わっていますが、どういう訳ですか? 世帯構成や収入は変わっていないのですが・・・
回答:
介護保険料は、市町村ごとに、その市町村で必要な介護サービス量にもとづいて定めることになっています。そのため以前お住まいの市町村の保険料と異なることがあります。
質問:介護保険料を納付書で納めるのが面倒ですが、何か良い方法はありませんか?
回答:
介護保険料の納付には、口座振替が便利です。
保険料の納付書と預金通帳・通帳の届出印を持参して、金融機関へお申し込みください。
常陽銀行・茨城県信用組合・水戸信用金庫・新ひたち野農業協同組合・筑波銀行・東日本銀行・中央労働金庫・ゆうちょ銀行で手続きができます。
また、令和3年度よりスマートフォンアプリ収納サービスを開始しましたので、ご活用下さい。スマートフォンアプリで納付できます。
質問:第2号被保険者を40歳以上にした根拠は何ですか?
回答:
介護保険財政基盤の安定や公平性に関しては、保険料の収入にかかわってきます。一般的に、40歳くらいになると、親の介護が問題となり、自分自身の老後に対しても関心が出たりする年齢であり、制度の必要性や保険料の納付にも理解が得られると考えられたものです。
質問:外国人も介護保険に入らなければいけないのですか?
回答:
住民登録がある方は、国籍にかかわらず、介護保険の加入の対象になります。被保険者となる条件、サービスを受けるときの条件も同じです。
質問:転勤がある場合はどうなるのですか?
回答:
- 第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方は、加入している医療保険で保険料を払うことになり、被保険者資格の変更はありません。
- 第1号被保険者(65歳以上の方)は、異動先の住民票の届出をした市町村の介護保険に加入することになります。
質問:介護保険は、すべて保険料でまかなわれるのですか?
回答:
介護保険は、介護保険料50%と税金50%で賄います。
税金の内訳は、国の負担が半分、都道府県と市町村が1/4ずつ負担と介護保険法で決められています。
保険料のうち、65歳以上の方(第1号被保険者)が22%、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)が28%を負担します。
質問:介護保険料は、いくらですか?なぜ上がったのでしょうか?
回答:
市町村では、介護保険を健全に運営するために3年ごとに事業計画の見直しを行います。令和3~5年度の小美玉市の保険料は、同じ期間に市で必要な介護サービスの総費用として試算された金額にもとづき、基準額が64,200円となっています。
小美玉市においても高齢者の人口、サービス利用者が多くなってサービス利用量も増加しています。さらには介護従事者の処遇を改善するために介護報酬がプラスされたため、「市で必要な介護サービスの総費用」も増加し、保険料を引き上げざるを得ない結果になりました。
質問:介護保険に入っていたくないから、ぬけたいのだけれど、どうしたらいいのですか?
回答:
介護保険は、介護保険法に基づく制度であり、強制加入です。
健康保険と同じように、加入しないということはできませんし、ぬけることはできません。
質問:死亡した場合、介護保険料はどうなりますか?
回答:
死亡した場合は、月割で保険料を精算します。
返還する場合は、市から通知をだして連絡します。
質問:災害等による減免制度はありますか?
回答:
災害等により財産に著しい損害を受けたときは、その程度に応じて一定期間保険料が免除されますので、介護福祉課へご相談ください。
質問:地域包括支援センターはどんなところですか?
回答:
小美玉市にお住まいの高齢者の皆様が、できる限り住み慣れた地域で生活していけるよう、さまざまな相談を受けるための拠点となるのが『地域包括支援センター』です。センターには、保健師・主任介護支援専門員・社会福祉士が配置されており、三職種が協力して皆様の相談にあたります。
質問:地域包括支援センターを利用できるのはどんな人ですか? 料金は?
回答:
基本的には65歳以上の方です。そのほか65歳以上の方についての悩みや困りごとを相談したいご家族やご近所の方々も利用できます。相談等の料金は無料です。
質問:地域包括支援センターはどんなことをしてくれるの?
回答:
- 保健・医療・福祉全般に関する相談 健康づくりや医療・介護など、生活全般に関する各種相談に応じます。相談の内容に応じて、行政の各担当係・社会福祉協議会や介護サービス事業所、ボランティア団体等、必要な機関へ連絡を取り適切なサービスが利用できるよう支援いたします。
- 介護予防に関すること介護保険の対象の方のうち要支援1・要支援2と認定された方や、放っておくと介護状態となる可能性の高い高齢者の方を対象に、一人ひとりの生活や心身の状況に応じて生活支援の計画を作ります。また必要な介護サービスや、介護予防教室の利用に向けての調整を行います。
質問:高齢者の虐待が疑われるときや、自分の預貯金や財産の管理に不安を感じたらどうしたらいいの?
回答:
地域包括支援センターでは、虐待や認知症でお困りの方の相談をお受けしています。
お金の管理や契約に関することなどで不安があり、頼れる家族がいない場合は、権利擁護事業や成年後見制度が利用できます。
また、虐待の早期発見・把握に努め、高齢者の方が安心して地域で生活できるよう専門の各機関と連携をとりながら支援いたします。
質問:近所の一人暮らしの高齢者の姿を最近みかけないけれど・・・。ご近所の高齢者の方が徘徊しているようだけど・・・どこに連絡したらいいの?
回答:
早期に対応することによって、重大事故を未然に防ぐことも可能です。どんな小さなお気づきでも、お気軽に地域包括支援センターへご連絡下さい。
質問:地域包括支援センターはどこにあるの?
回答:
現在、小美玉市内には1箇所あります。また、高齢者の相談窓口として下記の2個所を設置しております。
小美玉市地域包括支援センター
〒311-3495 小美玉市上玉里1122 玉里総合支所内
TEL 58-1282
FAX 58-6710
(小川地区・玉里地区)
小美玉市シニア総合相談窓口おがわ
〒311-3423 小美玉市小川2-1 小川保健相談センター内
TEL 58-7770
(美野里地区)
小美玉市シニア総合相談窓口みのり
〒319-0132 小美玉市部室1106 四季健康館内
TEL 35-7172
質問:閉じこもりってどんなことをいうの?
回答:
寝たきりなどではないにもかかわらず、家からほとんど外出せずに過ごしている状態をいいます。週に1回も外出しない人は閉じこもりといえます。
閉じこもりは病気ではありませんが、その生活状態が続くと運動機能の低下や認知症の進行を招きやすくなります。(生活不活発病・・・転倒骨折や衰弱など)
質問:介護予防教室にはどんなものがありますか?
回答:
小美玉市では、65才以上の方を対象とした「認知症予防教室」「運動教室」など行っています。また、65才以上で要支援1.2の方などを対象とした介護予防教室を
行っています。詳細は、広報誌または、介護福祉課高齢福祉係までお問い合わせください。