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よくある質問-監査委員事務局

 

Q&A

質問:監査委員の役割について知りたいのですが。

回答:
  監査委員は,法令により定められた権限について,市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理又は市の事務の執行について監査を実施,その結果に関する報告を決定し,これを議会及び市長等に提出し,公表するなどにより,民主的かつ効率的な行政の執行確保に資し,もって住民の福祉の増進と地方自治の本旨の実現に寄与することが役割となっています。

質問:監査委員制度とはどのような制度ですか

回答:

  地方公共団体が公正にして効率的な行財政の運営を図ることを目的として設けられた制度で,必ず設置することとなっており,監査委員は,市の財務事務等の執行や経営事業の管理が,法令等にしたがって適正かつ効率的に行わ れているかどうかといった観点から監査を実施します。
   監査委員は,市長が市議会の同意を得て,人格が高潔で行政運営に関し優れた見識を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)のうちから選任します。小美玉市の監査委員の定数は2人です。

質問:監査はどのような方針(視点)で実施しているのですか

回答:

  次のような視点で行っています。

  • 財務及び事務の執行が,法令,条例,予算等に基づいて適正かつ効率的に行われているかを主眼とする。
  • 指導監査を第一義として,厳正かつ公平に行い,違法,不当行為等の防止及び社会情勢に適合した事務業務の改善に資す  る。
  • 前回の監査及び検査で,指摘又は指導した事項については,十分留意する。
  • 監査事務の計画的執行,資質向上等に努め,地方自治の本旨の実現に寄与する。

  これらのことを主眼にして監査事務を行っています。

質問:監査の種類にはどんなものがありますか

回答:

  定期監査(市の財務に関する事務の執行,市の経営に係る事業の管理,工事 監査)のほか,行政監査,財政援助団体等への監査,指定管理者監査などがあります。

質問:外部監査について知りたいのですが

回答:

  外部監査制度は,監査委員制度とは別に地方公共団体の組織に属さない公認会計士などの高度な専門的知識を有する外部監査導入によって監査を実施することにより,監査機能の独立性・専門性・透明性をより強化するとともに, 監査機能に対する市民の信頼感を一層向上させるために導入された制度です。外部監査には,包括外部監査と個別外部監査の2種類があります。

質問:事務局の仕事はどういうことをしていますか

回答:

  監査委員の職務を補助するために監査委員事務局が設置されています。局長以下1名の市職員によって構成され,監査委員の手足となって帳簿類の検査,資料の収集整理,法的根拠の調査等の実務を行っています。次の業務を行っています。

  1. 定期監査に関すること。
  2. 随時監査に関すること。
  3. 行政監査に関すること。
  4. 財政援助団体等の監査に関すること。
  5. 議会の要求に基づく監査に関すること。
  6. 市民の要求に基づく監査に関すること。
  7. 住民監査請求に基づく監査に関すること。
  8. 直接請求に基づく監査に関すること。
  9. 例月出納検査に関すること。
  10. 決算審査に関すること。
  11. その他の監査等に関すること

質問:監査委員にはどんな人が選任されていますか

回答:

  小美玉市では,議会の同意を得て市長が次の2人の監査委員を選びます。

  1. 識見監査委員
    人格が高潔で,監査行政運営に関して優れた識見を有する者。任期は4年。
  2. 議会選出監査委員
    市民の代表として,議員の中から選ばれる者。任期は議員の任期による。

質問:公平委員会は何をするところですか

回答:

  1. 地方公共団体職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために,地方公共団体の長,その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。 (地方公務員法第7条第3項)
  2. 公平委員は3人の委員で構成される合議制の機関です。委員は,人格が高潔で,地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり,且つ,人事行政に関し識見を有する者のうちから,議会の同意を得て地方公共団体の長が選任します。(地方公務員法第9条第1項,第2項)
  3. 公平委員会には事務職員をおくことになっています。現在2人の職員(固定資産評価審査委員会,監査委員事務局と併任) が従事しています。(地方公務員法第12条第5項)

  また,次の業務を行っています。
  1. 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し,判定し,必要な措置を執ること。
  2. 職員に対する不利益処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
  3. 職員の苦情を処理すること。
  4. その他法律に基づく権限上の事務(職員団体の登録など)を行うこと。(地方公務員法第8条第2項)

質問:固定資産評価委員会は何をしているところですか

回答:

  小美玉市固定資産評価審査委員会は,固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定する機関です。
  委員は市民,市税の納税義務者又は固定資産の評価について学識経験を有す者のうちから,市議会の同意を得て市長が選任します。

質問:審査の申し出についてしりたいのですが

回答:

  固定資産税の納税者は,固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合,小美玉市固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申出をすることができます。ただし,基準年度以外は土地の地目変更,家屋の増改築などの特別の事情により評価額が変わった場合を除き,審査の申出をすることができません。
  審査の申出をすることができるのは,4月1日から納税通知書の交付を受けた日後60日までです。


掲載日 平成28年12月17日 更新日 令和6年3月12日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
監査委員事務局
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1260, 1261
FAX:
0299-48-1199

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