合併浄化槽の維持管理について
浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必要であり、法律により義務付けられております。
浄化槽の保守点検
浄化槽内の機能を維持するために定期的に点検調査を行なわなければなりません。保守点検では合併浄化槽の装置が正しく働いているかを点検し,装置や機械の調整,修理,汚泥の状態を確認し,消臭剤の補充などを行います。
保守点検は、茨城県に登録されている浄化槽保守点検業者に委託してください。詳しくは、茨城県環境部環境対策課(TEL 029-301-2966)、または、県民センター総室(県央環境保全課:TEL 029-301-3044)へお問い合わせください。
浄化槽の清掃(くみ取り)
定期的に浄化槽内に溜まった汚泥などをくみ取って清掃しないと、汚れた水が放流してしまい河川や湖沼の水質汚濁の原因になります。・年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う必要があります。
・浄化槽の清掃は、市が許可する浄化槽清掃業者に委託してください。
浄化槽の法定検査
法定検査は,きれいな水が放流されているか,浄化槽の日常の維持管理が適正に行われているかどうか,浄化槽の機能が正常に働いているかなどを判断するために行う検査です。検査は,新たに浄化槽を設置した際に使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月の間に『設置後の水質検査(法第7条検査)』をそれ以降は,毎年1回の法定検査(法第11条定期検査)を受けることが必要となります。
法定検査は、県指定の検査機関となっている公益社団法人茨城県水質保全協会(TEL 029-291-4000)へ申し込んでください。
浄化槽に関する手続き
浄化槽を設置するときや,浄化槽の使用を廃止するときなどには手続きが必要です。
詳しくは県のHPをご覧ください。(下記の関連リンクから参照できます。)
掲載日 平成30年2月26日
更新日 令和元年11月7日
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都市建設部 下水道課
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〒311-3492 茨城県小美玉市小川4-11
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(内線:
2120〜2126
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FAX:
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