一般廃棄物処理業の許可制度
- 一般廃棄物の収集・運搬や処分業を行う際は、法令に基づき市町村長の許可が必要となります
- 許可を得ていない事業者(個人を含む)がこれを行うと法令違反になります
許可業者に依頼する
- 一般廃棄物の処理を依頼する場合、一般廃棄物処理業の許可業者に依頼ください
- 許可業者により廃棄物の種類、許可区域が異なります。詳しくは直接問合せください
- し尿汲取り・浄化槽清掃の依頼は、お早目計画的に許可業者に依頼ください
- (R6.4月~ 湖北環境組合 土曜日 搬入停止)
許可業者一覧
- 一般廃棄物(収集運搬・中間処分)(pdf 242 KB)
- し尿,浄化槽汚泥(収集運搬・浄化槽清掃)(pdf 126 KB)
- 産業廃棄物は、茨城県担当部署または茨城県産業資源循環協会へ問合せください
一般廃棄物処理業を無許可で行った場合
- 市長の許可を受けずに一般廃棄物処理業を行った場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第7条第1項又は第6項)の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科が課せられる場合があります
許可(更新)※ここから事業者の方
- 許可の期間は2年となります。更新する場合は期間満了日までに更新手続きが必要です
- 収集運搬業、処分業、浄化槽清掃業の許可区分ごとに、申請書に必要書類を添付して申請ください
- 詳しくは、下記の参考資料をご確認ください
提出方法
- 正副2部を環境課へ提出してください(官公庁が発行する証明書類は、副本分はコピー可)
- 許可証お受取りは、環境課までお越しください(その際に手数料を納付ください)
参考資料
許可証再交付
- 許可証の紛失、破損など、許可証の再交付が必要な場合は、再交付申請書を提出ください
提出方法
- 申請書を環境課窓口まで提出してください(き損した場合は許可証原本を返還してください)
- インターネットから提出(新しいウィンドウが開きます)
- 許可証お受取りは、環境課までお越しください(その際に手数料を納付ください)
変更、廃止
- 申請者の氏名又は名称、役員、収集運搬車両の入替、事業場所在地など変更が生じた場合は、届出が必要です
- 変更のあった日から10日以内に次の変更届出書に必要書類を添付して提出してください
- 一般廃棄物処理業の事業の全部もしくは一部の廃止をした場合は、廃止届出書を提出してください
提出方法
- 申請書を環境課窓口まで提出してください(変更前許可証原本は返還ください)
- インターネットから提出 (新しいウィンドウが開きます)(付属書類の原本は、許可証 受取りの際に提出ください)
- 許可証の受取りは、環境課までお越しください
様式ダウンロード はこちらから
申請手数料
手数料の名称 |
手数料の額(1件) |
一般廃棄物収集運搬業許可申請 |
3,000円 |
一般廃棄物処分業許可申請 |
3,000円 |
浄化槽清掃業許可申請 |
3,000円 |
一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請 |
1,500円 |
一般廃棄物処分業許可証再交付申請 |
1,500円 |
浄化槽清掃業許可証再交付申請 |
1,500円 |
実績報告
- 許可を得た業者の方は、毎月の実績を、翌月の10日までに報告してください
様式
一般廃棄物処理業
- 実績報告(様式20号)(doc 33 KB) 【記入例】収集運搬用(pdf 127 KB) 【記入例】中間処分用(pdf 121 KB)
- 別紙_収集運搬(xlsx 12 KB) 【記入例】別紙_収集運搬(pdf 326 KB)
- 別紙_中間処分(xlsx 13 KB) 【記入例】別紙_中間処分(pdf 84 KB)
浄化槽清掃業
報告方法
- 以下の方法から報告ください
- インターネットから報告(新しいウィンドウが開きます) ※報告様式(押印不要)を添付
- 郵送、メール、環境課へ直接持参でもお受けします
掲載日 令和2年2月7日
更新日 令和6年9月30日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1140〜1142,1144,1145
)
FAX:
0299-48-1199