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トップごみ・し尿> 一般廃棄物処理業の許可制度

一般廃棄物処理業の許可制度

  • 一般廃棄物の収集・運搬や処分業を行う際は、法令に基づき市町村長の許可が必要となります。
  • 許可を得ていない事業者(個人を含む)がこれを行うと法令違反になります。

許可業者に依頼する

  • 一般廃棄物の処理を依頼する場合、一般廃棄物処理業の許可業者に依頼ください。
  • 許可業者により廃棄物の種類、許可区域が異なります。詳しくは直接問合せください。
  • し尿汲取り・浄化槽清掃の依頼は、お早目計画的に許可業者に依頼ください。
  • R6.4月~ 湖北環境組合 土曜日 搬入停止

許可業者一覧

pdf一般廃棄物(収集運搬・中間処分)(pdf 236 KB)

pdfし尿,浄化槽汚泥(収集運搬・浄化槽清掃)(pdf 126 KB)

  • 産業廃棄物は、茨城県担当部署または茨城県産業資源循環協会へお問合せください。

一般廃棄物処理業を無許可で行った場合

市長の許可を受けずに一般廃棄物処理業を行った場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第7条第1項又は第6項)の規定により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はこれらの併科が課せられる場合があります。

許可業者の皆様へ

許可(更新)

許可の期間は2年となります。更新する場合は期間満了日までに更新手続きが必要です。

収集運搬業、処分業、浄化槽清掃業の許可区分ごとに、申請書に必要書類を添付して申請ください。

詳しくは、下記の参考資料をご確認ください。

提出方法

  • 正副2部を環境課へ提出してください。(官公庁が発行する証明書類は、副本分はコピー可)
  • 許可証お受取りは、環境課までお越しください。(その際に手数料を納付ください)

参考資料

pdf許可更新手続き(pdf 216 KB)

pdfチェック表(pdf 98 KB)

許可証再交付

許可証の紛失、破損など、許可証の再交付が必要な場合は、再交付申請書を提出ください

提出方法

変更、廃止

申請者の氏名又は名称、役員、収集運搬車両の入替、事業場所在地など変更が生じた場合は、届出が必要です。

変更のあった日から10日以内に次の変更届出書に必要書類を添付して提出してください。

一般廃棄物処理業の事業の全部もしくは一部の廃止をした場合は、廃止届出書を提出してください。

提出方法

様式(許可・更新・変更など)

ダウンロードはこちらから 

申請手数料

申請手数料一覧

手数料の名称

手数料の額(1件)

一般廃棄物収集運搬業許可申請

3,000円

一般廃棄物処分業許可申請

3,000円

浄化槽清掃業許可申請

3,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請

1,500円

一般廃棄物処分業許可証再交付申請

1,500円

浄化槽清掃業許可証再交付申請

1,500円

実績報告

  • 許可を得た業者の方は、毎月の実績を、翌月の10日までに報告してください。

様式

一般廃棄物処理業

doc実績報告(様式20号)(doc 33 KB) pdf【記入例】収集運搬用(pdf 127 KB) pdf【記入例】中間処分用(pdf 121 KB)

xlsx別紙_収集運搬(xlsx 12 KB) pdf【記入例】別紙_収集運搬(pdf 326 KB)

xlsx別紙_中間処分(xlsx 13 KB) pdf【記入例】別紙_中間処分(pdf 84 KB)

浄化槽清掃業

doc実績報告(様式21号)(doc 56 KB) pdf【記入例】実績報告_浄化槽(pdf 112 KB)

報告方法


掲載日 令和2年2月7日 更新日 令和8年1月9日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1140〜1142,1144,1145
FAX:
0299-48-1199

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