市では処理できないごみ「処理困難物」の処分方法
市では処理できないごみ「処理困難物」の処分方法について
- 以下のものはクリーンセンターで処理ができません
- ごみとして集積所に出すこと,また,クリーンセンター等に持ち込むことはできません
処理困難物
以下のものが,クリーンセンターで処分できない主な品目です- タイヤ・農機具・便器・洗面台・金庫・農薬・毒劇薬・塗料
- 土砂・焼却灰・車などの廃油・自動車・オートバイ(原付含む)
- 船舶・ピアノ・コンクリート・ブロック・レンガ・大型木材・鉄骨・タイル
- 冷媒フロンガス使用機器(除湿・冷風・冷水・空気清浄機等)
- 瓦・消火器・農業ビニール・サイディンク゛材・ドラム缶・ガスボンヘ゛など
産業廃棄物
- 産業廃棄物は,法令により,市では処理できません
処分方法
- 以下の事業者に依頼して適正に処理ください
取扱販売店
- 購入された、または、製品の取り扱いをしているお店に直接お尋ねください
市内一般廃棄物処理事業者
産業廃棄物処理業者
- 産業廃棄物処理事業の許認可については「茨城県廃棄物規制課」TEL 029-301-7100
- 協会加盟許可業者については「茨城県資源循環協会」TEL 029-301-3033
注意
- 許可を得ていない業者に依頼すると,廃棄物処理法に違反する場合があります
- 違法業者が回収した廃棄物が不法投棄の温床になるとも言われています
- 安く請け負うなどと称し金銭トラブルが報告されています
結果的に法令違反、犯罪行為に加担することにならないようご注意ください
掲載日 令和3年6月24日
更新日 令和3年7月13日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課 廃棄物対策係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111
(内線:
1140〜1142,1144,1145
)
FAX:
0299-48-1199