産業廃棄物とは
- 事業活動から生じ、量的質的に環境汚染の原因となる可能性があるため、法律及び政令で指定したものをいいます
- このうち爆発性・毒性・感染性など人の健康又は生活環境への影響から特別の基準で取扱う必要があるものは「特別管理産業廃棄物」として区分されます
- 法令に規定する産業廃棄物に該当しないものは、原則、一般廃棄物として取り扱われます
種 類 | 内 容 | ||
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燃え殻 | 石炭がら、コークス灰、重油灰、廃活性炭、炉清掃排出物など | ||
汚泥 | 工場排水等の処理後に残る泥状物、製造工程で生じる泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥など | ||
廃油 | 潤滑油、絶縁油、切削油、タールピッチ類、洗浄油、動植物性油脂など | ||
廃酸 | 硫酸、塩酸、硝酸、酢酸、写真定着液などすべての酸性廃液 | ||
廃アルカリ | ソーダ液、金属石けん液、写真現像液などすべてのアルカリ性廃液 | ||
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ、発泡スチロールなど固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 | ||
紙くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず | ||
木くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、木材製造業、木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業、物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、樹皮など、貨物の流通に使用したパレットに係る木くず | ||
繊維くず | 建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生じる木綿、羊毛等の天然繊維くず | ||
動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した魚及び獣のあら、ボイルかす、卵から、醸造かす、発酵かす、油かす、野菜くずなど | ||
動物系固形不要物 | と畜場においてとさつし又は解体した獣畜、食鳥処理場から生ずる固形状の不要物 | ||
ゴムくず | 天然ゴムの切断くず、裁断くずなど | ||
金属くず | 切削くず、研磨くず、ブリキくず、トタンくず、銅線くず、溶接かすなど | ||
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去により生じたものを除く)、陶磁器くず、耐火レンガくず、セメントくずなど | ||
鉱さい | 高炉、平炉、転炉、電気炉等の残さ、鋳物廃砂、不良鉱石など | ||
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリートくず、レンガ、かわら等の破片、アスファルト破片など | ||
家畜ふん尿 | 畜産農業から生ずる牛、豚、にわとり等のふん尿 | ||
家畜の死体 | 畜産農業から生ずる牛、豚、にわとり等の死体 | ||
ばいじん | 上記に該当する廃棄物の焼却施設、大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又はダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設で発生し、集じん施設で集められたもの | ||
輸入された廃棄物 | 上記に該当する廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物及び本邦に入国する者が携帯する廃棄物を除く輸入された廃棄物 | ||
処分するために処理したもの | 上記に該当する廃棄物を処分するために処理したもので、これらの廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物など) |
特別管理産業廃棄物とは
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和4年5月30日
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