特別管理産業廃棄物とは
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性等人の健康又は生活環境への影響から、特別の基準で取扱う必要がある廃棄物です。
種 類 | 内 容 | |
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廃油(引火性) | 引火点が70ºC未満の産業廃棄物である揮発油類、灯油類、軽油類、廃溶剤など | |
廃酸(腐食性) | 水素イオン濃度指数(pH)が2.0以下の廃酸 | |
廃アルカリ(腐食性) | 水素イオン濃度指数(pH)が12.5以上の廃アルカリ | |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等から排出される血液等の付着した使用済みの注射針、採血管などの感染性病原体を含む又はそのおそれのある産業廃棄物 | |
特 定 有 害 産 業 廃 棄 物 |
廃PCB等 | 廃PCB、PCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ汚泥、木くず、繊維くず、PCBが付着し、又は封入した廃プラスチック類、金属くず、PCBが付着した陶磁器くず、がれき類 | |
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの | |
廃石綿等 | 建築物から除去した飛散性の吹き付け石綿・石綿含有保温材及びその除去工事から排出されるプラスチックシートなど、大気汚染防止法の特定粉じん発生施設を有する事業場の集じん装置で集められた飛散性の石綿など | |
有害産業廃棄物 | 環境省令で定める基準に適合しない燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん及びこれらの有害産業廃棄物を処分するために処理したもの |
掲載日 平成28年12月17日
更新日 令和2年2月7日
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