LGBT(性的少数者)でお悩みの方へ(相談・情報提供)
LGBT(性的少数者)とは
LGBTとは下記の言葉の頭文字をとって組み合わせた言葉で、性的少数者 (セクシャルマイノリティ) を表す言葉の一つとして使われることもあります。■L=Lesbian(レズビアン) ・・・・・・・・女性の同性愛者
■G=Gay(ゲイ)・・・・・・・・・・・・・男性の同性愛者
■B=Bisexual(バイセクシャル)・・・・・・両性愛者
■T=Transgender(トランスジェンダー)・・からだの性とこころの性が一致しないという感覚を持つ人
LGBTの方々は差別や偏見など生活する上での困難に直面することが多く、また、その家族も不安や悩みを抱えています。
こうした問題を解決するためにも、すべての人々が互いに人権を尊重し,その個性と能力を十分に発揮できる社会を目指すことが重要です。
茨城県の取り組み(パートナーシップ宣誓制度)
茨城県では、都道府県では初めて性的少数者(LGBT)のカップルを夫婦に相当する関係として公認する「パートナーシップ宣誓制度」を2019年7月1日に施行しています。いばらきパートナーシップ宣誓制度とは、婚姻制度とは異なり、「一方又は双方が性的マイノリティである2人の者が、互いの人生において、互いに協力して継続的に生活を共にすることを約した」ことを宣誓し、パートナーシップの関係にある者同士がそろって宣誓書を県に提出し、県が受領証等を交付する制度です。
詳しくはこちら(茨城県HP)
https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/fukushi/jinken/ibarakipartner.html
LGBTに関するの相談・情報
■「茨城県性的マイノリティに関する相談室」電話:029-301-3216/相談受付時間:毎週木曜日18時から20時まで(12月29日から1月3日を除く)
■「NPORAINBOW茨城」
無料メール相談:RAINBOW.IBA2017@GMAIL.COM(相談に応じて、電話や対面による相談も受付)
HP:http://rainbowiba.mystrikingly.com/
■法務省人権擁護局
電話:0570-003-110(8:30~17:15)※土日祝は除く
HP:http://www.moj.go.jp/JINKEN/LGBT/index.html
掲載日 令和2年3月9日
更新日 令和2年3月10日
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〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
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(内線:
1131〜1134
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