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トップ市の組織・業務内容道路維持課> 道路の破損箇所(倒木含む)スマートフォンから通報できます

道路の破損箇所(倒木含む)スマートフォンから通報できます

破損事例_写真

  • 小美玉市内の道路の破損カ所をスマートフォンやパソコンから通報いただけます
  • 現在市が管理する道路の延長は約1500Km(認定のみ)にも及びます
  • 地域の方から現場の写真や位置情報を発信することで、より正確な情報を把握できます
  • 台風や豪雨など災害時の有効な情報ツールとしても積極的にご活用ください
  • 安全な道路機能を保つため、市民のみなさんからの情報発信にご協力ください

 

ご利用について【スマホ・パソコンから通報(新しいウィンドウ)

雑草事例_写真

  • 通報の対象は、以下、市道に係るものです

      1.道路(穴・陥没)

      2.側溝・蓋(破損・欠け)

      3.カーブミラー(破損・ズレ)

      4.照明灯(破損、非点灯)

      5.雑草・木枝(道路利用支障、倒れ)

  • 通報の際は、安全な場所、交通ルールを守ったうえで行ってください
  • 写真や位置情報は必ず送信ください
  • 通報により取得した個人情報は本目的以外には一切利用いたしません

市道以外の場合(国道・県道)

  • 各道路管理者(国・県)に通報情報を提供いたします ※市では法令及び予算に基づく管理主体ではないため対応ができません
  • 国道や県道の場合は道路緊急ダイヤル・LINE通報をご利用いただくと直接通報できます

 

道路異状ライン通報アプリ#9910チラシ

対応について

  • 通報内容をもとに、現地を確認いたします(土日祝日・年末年始を除く)
  • 内容確認のため通報者の方に連絡する場合があります ※対応経過について連絡できません
  • 現場状況から、応急対応、経過観察など含め判断いたします。必ずしも希望どおりになるとは限りません
  • 原則、緊急性や優先順位に応じて対応するため、時間を要することがあります

将来も安心安全な道路を目指していくために【関連情報

  • 現在、市道(認定)延長は1,500Km以上に達し、年/1,000件を超える要望等が寄せられています
  • 認定道路の約8割を占める生活道路の保全には地域住民の協力が不可欠です。地域共助による保全管理へのご協力をお願いします

1.交通ルールを守り道路を大切に利用する

  • 道路の破損を少なくするうえで、道路を大切に利用いただくことが重要です
  • 交通ルール・教則を順守し、ながら運転、急加速急発進、過積載などは厳に慎んでください

道路交通法70条(安全運転の義務)

車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、
交通及び当該車両等の状況に応じ、 他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければ
ならない

2.道路の除草清掃、環境美化サポーター活動に取り組む【関連情報

  • 身近な道路の除草や清掃などの活動を行っていただく環境美化サポーターを募集しています。ご協力をお願いします

小美玉市環境美化条例

第4条(市民等の責務)

   市民等は、環境の美化に関する意識を高め、良好な環境の保全及び形成に自ら努めるとともに、前条第1項の規定により市が実施する環境美化の促進に関する施策に協力しなければならない

第5条(事業者の責務)

   事業者は、事業所及びその周辺その他の事業活動を行う地域において、清潔な環境が保持されるよう自らの責任と負担において必要な措置を講ずるとともに、被用者の意識の啓発に努めなければならない

 


掲載日 令和6年12月24日 更新日 令和6年12月27日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 道路維持課 維持補修1・2係
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1430〜1434
FAX:
0299-48-1199

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