自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患(てんかんを含む)の治療を受けている方が病院や薬局で支払う医療費の自己負担分を軽減する制度です。
【 自己負担額】
原則1割負担となります。
世帯の課税状況により,次のように自己負担上限額が設定されます。
区分対象となる世帯(同じ医療保険に加入している人) |
月額負担上限額 |
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生活保護 |
生活保護世帯 |
0円(自己負担なし) |
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低所得1 |
市民税非課税世帯で本人(または保護者)の年収が80万円以下 |
2,500円 |
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低所得2 |
市民税非課税世帯で年収80万円超 |
5,000円 |
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中間所得1 |
市民税課税世帯で市民税(所得割)3万3千円未満 |
医療保険の自己負担限度額 |
5,000円 |
中間所得2 |
市民税課税世帯で市民税(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000円 |
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一定所得以上 |
市民税課税世帯で市民税(所得割)23万5千円以上 |
対象外(3割負担) |
20,000円 |
【有効期間】
1年間のため、毎年再認定申請が必要です。有効期間が切れるまでに再認定申請する場合は,「診断書」の提出は2年に1回となります。再認定の申請は有効期間の3ヶ月前からできます。
受給者証の1年目に〇がついている場合には有効期間内の申請であれば、診断書は省略できます。
受給者証の2年目に〇がついている場合には、診断書が必要です。
【新規申請に必要なもの】
- 申請書・同意書(窓口にあります)
- 診断書(指定医療機関発行のもの。様式は窓口にあります)
- 健康保険証(本人と同一保険に加入している家族全員分の保険証。コピー可)
- 障がい年金の金額がわかるもの(非課税世帯の場合)
- マイナンバーがわかるもの(本人と同一保険に加入している家族全員分)
- 申請者の本人確認ができる書類
- 医療機関と薬局の名称・住所・電話番号がわかるもの
- 証明書発行願(生活保護の場合)
再認定を受けるとき
有効期間が切れるまでに窓口で手続きをしてください。3ヶ月前から申請できます。
- 申請書・同意書(窓口にあります)
- 現在お持ちの受給者証(自己負担上限額管理票)
- 健康保険証(本人と同一保険に加入している家族全員分。コピー可)
- 診断書(2年に1回提出します)
- 障がい年金の金額がわかるもの(非課税世帯の場合)
- マイナンバーがわかるもの(本人と同一保険に加入している家族全員分)
- 申請者の本人確認ができるもの
- 証明書発行願(生活保護の場合)
※転入により小美玉市に課税情報のない方は,転入前の住所地で発行された「課税証明書」の提出が必要となります。(世帯全員分)
マイナンバーの記入・提示がある場合には課税証明書・非課税証明書の提出は省略できます。
※「精神障がい者保健福祉手帳」とあわせて申請する場合で、手帳を「手帳用診断書」で申請するときは,上記の「自立支援医療用診断書」の添付は不要です。
住所・氏名・保険証が変わったとき
窓口に「変更届」を提出してください。その場で受給者証の記載事項を訂正します。
- 記載事項変更届(窓口にあります)
- 現在お持ちの受給者証(自己負担上限額管理票)
- 健康保険証(本人と同一保険に加入している家族全員分。コピー可)
- マイナンバーがわかるもの(本人と同一保険に加入している家族全員分)
- 申請者の本人確認ができるもの
- 証明書発行願(生活保護の場合)
医療機関または薬局を変更したいとき
窓口に「申請書」を提出してください。その場で受給者証の記載事項を変更します。
- 申請書(窓口にあります)
- 現在お持ちの受給者証(自己負担上限額管理票)
- 健康保険証(本人と同一保険に加入している家族全員分。コピー可)
- マイナンバーがわかるもの(本人と同一保険に加入している家族全員分)
- 申請者の本人確認ができるもの
- 変更したい医療機関・薬局の名称・住所・電話番号がわかるもの
受給者証を紛失・汚損したとき
窓口に「再交付申請書」を提出してください。
- 再交付申請書(窓口にあります)
- 現在お持ちの受給者証(自己負担上限額管理票)(汚損・棄損の場合)
- マイナンバーがわかるもの(本人と同一保険に加入している家族全員分)
- 申請者の本人確認ができるもの
※小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金について
精神通院(自立支援医療)で新規もしくは再認定のために、自立支援医療用診断書を取得した場合に、費用の一部又は全部(5000円を上限とする)を助成する制度です。受給者証が交付されてから60日以内に申請が必要です。
<申請に必要なもの>
- 障がい者手帳等診断書料助成金交付申請書
- 請求書兼口座振込依頼書
- 自立支援医療用診断書の代金を支払った領収書の写し
- 診断書料の助成金の支払を希望する通帳の写し