身体障がい者手帳
身体に障がいのある方の所持する手帳です。各種サービス、支援を受けるために必要となります。 障がいの程度によって、1級から6級までの等級と、第1種・2種の種別があり、等級や種別により受けられるサービスの内容が異なります。
対象となる方
身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、じん臓機能、肝臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能)に永続する障がいのある方
新規申請時にご用意いただくもの
- 身体障がい者診断書・意見書(指定医師の作成したもの)
- 写真(縦4cm×横3cm)2枚
- 身体障がい者手帳交付申請書(窓口にあります)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 申請者の本人確認書類
障がいの追加・障がい程度の変更の場合
- 再交付申請書(窓口にあります)
- 身体障がい者診断書・意見書(指定医師の作成したもの)
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 申請者の本人確認書類
紛失・棄損の場合
- 再交付申請書(窓口にあります)
- 事実申立書(窓口にあります)※紛失の場合
- 写真(縦4cm×横3cm)1枚
※写真は3ヶ月以内に撮影したものをご用意ください。家庭用プリンターは不可です。
氏名や住所が変わった場合
手帳の記載事項を変更する必要があります。
- 記載事項変更届(窓口にあります)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの
- 申請者の本人確認書類
- 身体障がい者手帳(原本)
本人が亡くなったとき・障がい者でなくなったとき
身体障がい者手帳を返還ください。
※小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金について
身体障がい者福祉手帳で新規もしくは再認定のために、身体障がい者福祉手帳用意見書を取得した場合に、費用の一部又は全部(5000円を上限とする)を助成する制度です。手帳が交付されてから60日以内に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 障がい者手帳等診断書料助成金交付申請書
- 請求書兼口座振込依頼書
- 身体障がい者手帳用意見書の代金を支払った領収書の写し
- 診断書料の助成金の支払を希望する通帳の写し
申請書ダウンロード
申請をしても必ず手帳が交付されるわけではありません。事前に医師に相談のうえ、診断書の作成を依頼してください。
掲載日 平成29年2月6日
更新日 令和4年3月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111
(内線:
3231〜3234
)
FAX:
0299-48-1199