精神障がい者保健福祉手帳
精神障がいのある方が医療や福祉の支援を受けやすくするため,精神障がい者保健福祉手帳を交付しています。 障がいの程度により1級から3級に区分されます。
対象となる方
精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方
新規申請に必要なもの
- 申請書(窓口にあります)
- 写真(縦4cm横3cmで脱帽のもの。家庭用プリンタは不可)1枚
- 下記(1)または(2)のいずれか
(1)手帳用診断書( 初診日から6か月を経過した日以後のもの。用紙は窓口にあります)
(2)年金証書,年金振込(支払)通知書の写し,照会同意書(窓口にあります) - マイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
- 申請者の本人確認書類
【注意】年金を「精神障がい」以外の理由で請求した場合には年金証書での申請はできません。「手帳用診断書」をご用意ください。
有効期限2年間
- 有効期間が切れる前に更新が必要です。期限の3ヶ月前から申請できます。
- 手帳の申請とあわせて,精神科に通院する方の医療費助成制度「自立支援医療(精神通院)」の申請ができる場合があります。
その他に手続きと必要な書類
更新を受けるとき 手帳の有効期間が切れる前に窓口に次の書類を提出してください。 期限の3ヶ月前から申請できます。
- 申請書(窓口にあります)
- 顔写真(縦4cm,横3cmで脱帽のもの)1枚※家庭用プリンターは不可です。
- 診断書または年金証書・照会同意書
- 現在お持ちの手帳
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
- 申請者の本人確認書類
住所・氏名が変わったとき 窓口に次の書類を提出してください。
- 記載事項変更届(窓口にあります)
- 現在お持ちの手帳
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
- 申請者の本人確認書類
県外から転入したとき 窓口に次の書類を提出してください。
- 申請書(窓口にあります)
- 記載事項変更届(窓口にあります)
- 顔写真(縦4センチ,横3センチで脱帽のもの)1枚
- 現在お持ちの手帳
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
- 申請者の本人確認書類
手帳を紛失・汚損したとき 窓口に次の書類を提出してください。
- 再交付申請書(窓口にあります)
- 顔写真(縦4センチ,横3センチで脱帽のもの)1枚
- 現在お持ちの手帳(汚損の場合)
- 対象者のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)
- 申請者の本人確認書類
※小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金について
精神障がい者保健福祉手帳で新規もしくは再認定のために、精神障がい者保健福祉手帳用診断書を取得した場合に、費用の一部又は全部(5000円を上限とする)を助成する制度です。手帳が交付されてから60日以内に申請が必要です。
申請に必要なもの
- 障がい者手帳等診断書料助成金交付申請書
- 請求書兼口座振込依頼書
- 精神障がい者保健福祉手帳用診断書の代金を支払った領収書の写し
- 診断書料の助成金の支払を希望する通帳の写し
申請書ダウンロード
掲載日 平成29年2月6日
更新日 令和4年3月22日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
福祉部・福祉事務所 社会福祉課 障がい福祉係
住所:
〒311-3495 茨城県小美玉市上玉里1122
電話:
0299-48-1111
(内線:
3231〜3234
)
FAX:
0299-48-1199