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国民健康保険上の世帯主変更について

国民健康保険上の世帯主変更について

国民健康保険は住民票上の世帯主が加入していない場合でも、国民健康保険に関する届出や保険税の納付は世帯主が義務を負うことになっています。
次の条件を満たす場合に限り、国民健康保険加入者を国民健康保険上の世帯主とする申請をすることができます。

申請の条件

・住民票上の世帯主が国民健康保険に加入していないこと
・住民票上の世帯主が同意していること
・住民票上の世帯主以外の国民健康保険加入者が世帯の保険税を支払っていること
・保険税の滞納がないこと

非該当になる場合

・住民票上の世帯主が国民健康保険に加入した場合
・保険税の滞納が発生した場合
・他の公課等に滞納があるなど適当でないと判断される場合
 

掲載日 令和3年12月1日 更新日 令和3年12月2日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健衛生部 医療保険課
住所:
〒319-0192 茨城県小美玉市堅倉835
電話:
0299-48-1111 内線 1101〜1108
FAX:
0299-48-1199

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