国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度開始(令和6年1月から)
国民健康保険税の産前産後期間の軽減制度
出産される方の産前産後期間の国民健康保険税が軽減されます。
妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産及び流産の場合もこの制度の対象となります。
国民年金でも同様の制度があります。混同されないようご注意ください。
対象となる方
小美玉市の国民健康保険に加入されている方のうち、令和5年11月以降に出産された方
対象期間
出産予定月または出産した月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産した月の3か月前から6か月間)
(注)ただし、令和6年1月分以降の国民健康保険税が軽減対象です。
3か月前 | 2か月前 | 1か月前 | 出産(予定)月 | 1か月後 | 2か月後 | |
単胎妊娠(4か月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
多胎妊娠(6か月) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
軽減額
出産される方の対象期間分の国民健康保険税(均等割額及び所得割額の全額)
軽減の適用について
・出産予定日の6か月前から申請することができます。
・当市により出産の事実が確認できる場合は、届出を省略し、出産された方の分の国民健康保険税について軽減を適用することがあります。
(注)税額が限度額に達している世帯の方は、軽減が適用されても税額が変わらない場合があります。
(注)届出により出産予定日を基準に適用することもできます。
必要書類
・出産予定日(または出産日)と、多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳や医療福祉費支給制度(マル福)等の書類
・世帯主と出産される方(または出産された方)の氏名、住所、生年月日がわかるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状(別世帯の方が手続される場合)
掲載日 令和6年4月30日
更新日 令和6年5月9日
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このページについてのお問い合わせ先
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保健衛生部 医療保険課 国保年金係
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