国民健康保険Q&A
よくある質問と回答
Q 会社を定年退職しました。国民健康保険に加入しなければなりませんか?
A 会社を定年退職して、再就職しない場合は、次の3つの方法があります。自分自身で、調査して選択しましょう。
(1)家族(例えば子ども)の職場の健康保険の扶養になる。加入している健康保険の扶養家族になれるかどうか、勤務先でお尋ねください。
(2)元の職場の健康保険に2か月以上加入されていた方は、退職後20日以内にその職場の健康保険組合または社会保険事務所に申請することで、最高2年間職場の健康保険を継続することができます。保険料は、今まで職場が負担していた分も、全額自己負担となります。
(3)小美玉市の国民健康保険へ加入
上記(1)(2)の保険加入ができない方は、国民健康保険への加入が義務付けられています。元の職場から保険資格喪失証明または離職票を発行してもらい、退職後14日以内に手続を行ってください。
(4)(2)の保険料と(3)保険税を比較して、安い方を選択することができます。
Q 先日、会社を辞めました。若くて健康で、病気もしないので、病気になったときに国保の加入手続きをしたいと思い、国保に加入していません。
A 日本では,いざというときに安心してお医者さんにかかれるように,すべての人がいずれかの医療保険に加入することになっています,これを国民皆保険制度と いいます。いずれかの健康保険に加入していない人は、必ず国民健康保険に加入しなければなりません。速やかに、先日退職した会社に健康保険資格喪失証明書 を発行してもらい、国保加入の手続きをしてください。健康保険は、あくまでも何かあったときのための保険ですので、そのときだけ加入するということはでき ません。
国保は届出によって届出日から資格ができるのではなく、国保に入らなければならない日から資格ができます。保険税もさかのぼって課税されますのでご注意ください。健康保険が切れてから14日以内に国保加入の手続をしましょう。
Q 現在、国民健康保険に加入していないのですが、お医者さんにかかるときに加入する手続きをすればいいのですか?
A 生活保護を受けている人や職場の健康保険に加入している人を除くすべての人は、国保に加入しなければなりません。たとえ、お医者さんにかからなくても、保険税を支払う義務があります。
Q 就職をして、職場の健康保険に加入しました。手続きは必要ですか?
A 届出が必要です。国民健康保険の資格をなくするための手続きは、ご自身でしていただかなければなりません。もし、手続きがされないと国民健康保険に加入し たままになってしまい、国民健康保険税の督促状が届いてしまったり、口座から保険税を引き落とされてしまったりすることがあります。
Q 国保の加入手続きは、14日以内となっていますが、14日を過ぎると加入できないのですか?
A 14日を過ぎてしまった場合でも、国民健康保険に加入できます。ただし、届出が遅れた場合、国民健康保険税はさかのぼって(最高3年間)課税されます。
Q 入院することになりました。医療費が高額で、生活が苦しくなるのですが?
A 医療費が高額になったときには、高額療養費制度があります。平成19年4月1日から、70歳未満の入院患者の方も、病院が直接小美玉市(保険者)に高額医 療費を請求するため、一定の限度額を病院に支払えば、それ以上の窓口負担は不要になります。この制度は、国民健康保険税の滞納がある方は利用できません。 なお、入院する前に医療保険課に「限度額適用認定申請書」等を申請し、「限度額適用認定書」等と国民健康保険証を病院に提出してください。(保険税に滞納 が無いことが条件となります)
例えば、胃ガンの手術で10日間入 院した時、医療費が100万円かかり(差額ベッド代や食事代は含みません)、一般所得者の場合。高額療養費は、「80,100円+(医療費 -267,000円)×1%」という算定式となっていて、現行では「患者は医療費の3割の30万円を病院に支払い、その後に高額療養費としておよそ21万 円を保険者に申請し支給を受ける」ことになります。
これに対し、平成19年4月以降は「患者は30万円から高額療養費の212,570円を差し引いた87,430円を病院に支払う」のみとなります。212,570円は病院が保険者に請求し支払いを受けます。
Q 入院することになりました。食事代が安くなると聞きましたが?
A 住民税非課税世帯の方(その世帯に属する国保加入者全員が住民税非課税場合)は、入院時の食事代が安くなります。入院するときに、保険証とともに、小美玉 市が発行した「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(70歳以上の方)を提出すれば、1食あたりの負担額が安くなります。
「標準負担額減額認定証」又は「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、申請月の1日から有効です。事前に国保の窓口に申請をし、交付を受けてください。
また、申請月の過去12か月間で90日を超える入院になると、さらに減額されますので、手続をしましょう。
Q 訪問看護サービスとは、具体的にどんなサービスですか?
A 訪問看護サービスは、主治医の指示書に基づいて看護師などが行います。具体的な内容は、清拭、洗髪、床ずれの措置、体位交換、カテーテル等の管理、リハビリテーション、食事・排泄の介助、家族介護の指導などです。
Q 国民健康保険に加入している夫が、海外旅行に出かけることになりました。海外旅行中の病気やケガも国民健康保険の適用を受けることができますか?
A 国民健康保険の被保険者が海外旅行など、海外で医療を受けたときも、国民健康保険が適用されることがあります。支給の対象となるのは、日本国内で保険診療と 認められた治療に該当する場合です。出発する前に、診療内容明細書、領収明細書を国外に携帯して下さい。海外で病気などになった場合、治療費の全額を医療 機関に支払い、「診療内容明細書」「領収明細書」を医療機関で記入してもらい、帰国後、国保の窓口で海外療養費の申請をしてください。
Q 世帯主は国保に加入していないのに、保険証、納税通知書が世帯主の名前で送られてきました。間違いではないですか?
A 世帯主が国保に加入していない場合でも、保険証、納税通知書等、国保から発送する通知書は世帯主宛になります。国保税も世帯主に課税されますが、国保の保 険証が使えるのは国保に加入している人のみです。国保税については加入している方の収入から計算します。国保に入っていない世帯主および世帯員の収入状況 から課税計算されるわけではありません。
(ただし、国保税の減額計算をする場合は、世帯主の所得を減額判定対象にします。)
Q 国保税は毎月支払うのですか?
A 国保税の納期は、7月~3月までの年9回払いです。国保税は、1年度分(4月から翌年3月)の保険税を9回の納期に分けて納めていただきます。ただし、年度の途中加入した人は、加入した月からの保険税額を残っている納期の回数に分けて納めていただくことになります。また、納期限が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、これらの日の翌日が納期限となります。
Q 交通事故に遭いました。国民健康保険は使えますか?
A 交通事故などで国保を使われる場合は、必ず国保の窓口に届けてください。交通事故などで、第三者から傷病を受けた場合でも、国保でお医者さんにかかること ができますが、医療費は加害者が全額負担するのが原則です。一時的に国保が医療費を立て替え、あとで国保が加害者に請求することになります。
※注意
加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませると、国保が使えなくなります。示談の前に必ず医療保険課にご相談ください。
Q 隣の家の犬にかまれました。治療費に国保を使えるのですか?
A 交通事故と同様に、「第三者行為によるけがや病気」の扱いとなり、国保が使えます。この場合、国保は被害者に代わって治療費を第三者に請求することになります。このような第三者行為が原因のけがや病気で国保を使うときは、必ず医療保険課の窓口へ届出てください。
Q 年度途中に国保に加入または国保をやめた場合、保険税はどうなりますか?
A 月割りで計算します。年度途中で加入した場合とやめた場合を説明します。
- 年度途中で国保に加入した場合
年度途中で国保に加入した場合の保険税は、例えば8月に会社をやめて10月に加入の届出をした場合、保険税は届出をした10月からでなく、会社を退職して社会保険を喪失した8月から税がかかることになります。
- 年度途中で国保をやめた場合
年度途中で国保をやめた場合の保険税は、その届出をした月にかかわらず、国保の被保険者でなくなった月の前月までを月割り計算します。
Q 国保税を納めないとどうなるのでしょうか?
A 未納の期間によって、次のようなことになります。
(1)納期限を過ぎると督促状が送られます。延滞金を取られることもあります。
(2)国保の保険証は、通常は有効期間が1年の保険証を発行していますが、1ヶ月あるいは3ヶ月などのように、通常の有効期間の短い保険証(短期被保険 者証)が交付されます。有効期間が短くなりますので、ひんぱんに市役所の窓口で納付相談をした後、短期被保険者証の更新を受けていただくことになります。
(3)1年以上未納で、特別の事情もない、あるいは財産があるにもかかわらず納める意思がないなどと判断された人には、被保険者資格証明書が交付されます。資 格証明書が交付されると、医療機関の窓口ではいったん医療費の10割を支払わなければなりません。後日、医療保険課の窓口で7~9割の払い戻しを受けるこ とになりますが、未納の国保税に充てられることになります。
(4)未納状態が継続的に続く場合は未納期間に関わらず、状況により給与や預貯金を含む財産が差し押さえされます。
Q 40歳になったら、翌月に国保税が増えたのはなぜですか?
A 40歳から64歳までの人は、介護保険料を国保税として納めていただきます。40歳の誕生日を迎えると誕生月(1日が誕生日の人は前月)から3月までの介護保険分を加え、計算し直して通知します。