戸籍届出
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戸籍は日本国民の親族的な身分関係を登録し公証する公簿です。定められた期限内に届出ください。
| 届出事項 | 持参するもの | 注意事項 |
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出生届 (子どもが生まれたとき) |
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婚姻届 (結婚するとき) |
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転籍届 (本籍を移すとき) |
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死亡届 (亡くなったとき) |
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| 離婚届 |
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共同親権について
民法等の一部を改正する法律(令和6法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されました。
これまで、離婚後の未成年の子(養子・養女も含む)の親権は、父母のどちらか一方に定めなければなりませんでしたが、この改正に伴い、これまでの単独親権に加え、離婚後の未成年の子(養子・養女も含む)の親権を父母が共同で行うことも選択できるようになります。
共同親権について詳しくは、下記をご確認ください。
また、協議離婚の場合も、親権について父母の協議で調わない場合は、親権者を家庭裁判所で定めることもでき、家庭裁判所で親権者指定の申立て中であっても離婚届を届出することができます。
これに伴い令和8年4月1日より離婚届の用紙が新しくなりました。
旧様式を使用することもできますが、未成年の子がいる場合、併せて下記別紙の添付が必要です。なお、別紙にも届出人の署名が必要です。
離婚届別紙(未成年の子がいる場合で旧様式の届出の際必要です)(pdf 786 KB)
戸籍への氏名のフリガナ記載について
窓口での本人確認にご協力ください
窓口での届出、証明書の請求に「本人確認」が法律上のルールになりました。戸籍法及び住民基本台帳が改正されたことにより、住民票の写しや戸籍謄本などを申請するとき、また、婚姻や養子縁組の届出のときに申請窓口で本人確認が必要となります。
市役所では、すでに窓口での本人確認を行っていましたが、より厳格に行うようになりました。窓口においでの際は、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真がついた本人確認ができる証明書類をお持ちください。
資格確認書など顔写真が無い証明書類のみお持ちの方は、2種類の証明書類をお持ちください。
掲載日 令和6年3月1日
更新日 令和8年10月8日
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FAX:
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