○小美玉市排水設備設置工事資金助成規則
令和5年3月28日
規則第15号
小美玉市排水設備設置工事資金助成規則の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道(公共下水道事業及び農業集落排水事業において施工された事業をいう。以下同じ。)の処理区域内において、排水設備の設置工事を行おうとする者に対し、工事資金の一部にするための助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 助成金の交付対象者は、次の表のとおりとする。ただし、公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水事業受益者分担金及び市税等を滞納している世帯並びに小美玉市水洗化工事資金融資あっ旋及び利子補給規則(平成18年小美玉市規則第116号)に係る融資あっ旋及び利子補給を受けている者を除く。
交付対象者 | 要件 |
1 処理開始日から1年以内に工事を行い、右欄の要件のいずれにも該当する者 | (1) 交付対象者の世帯員に、当該年度の4月1日現在で満18歳未満の者又は当該年度の3月31日時点において満65歳以上の者がいる世帯 (2) 交付対象者の世帯員のうち、収入のある者の当該年度(申請が4月から6月までの間にあっては、前年度とする。)の課税対象所得額の合計額が348万円以下の世帯 |
2 処理開始日から1年を超えて工事を行った者で、右欄の要件のいずれにも該当する者 | (1) 交付対象者の世帯員に、当該年度の4月1日現在で満18歳未満の者又は当該年度の3月31日時点において満65歳以上の者がいる世帯 (2) 交付対象者の世帯員のうち、収入のある者の当該年度(申請が4月から6月までの間にあっては、前年度とする。)の課税対象所得額の合計額が348万円以下の世帯 |
3 処理開始日から1年以内に工事を行った者 | 1の項に該当しない者 |
4 処理開始日から1年を超え3年以内に工事を行った者 | 2の項に該当しない者 |
(助成対象の工事)
第3条 助成の対象となる工事は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第7号に規定する排水区域又は小美玉市下水道事業の設置等に関する条例(令和2年小美玉市条例第4号)第3条第2号に規定する処理区域において、下水道に接続することを目的として宅地内配管を改造する排水設備の設置工事(以下「接続工事」という。)であって、次に掲げる費用を含むものとする。
(1) 接続工事に伴う浄化槽・くみ取り槽の撤去又は処分に要する費用
(2) 浄化槽の撤去に伴う浄化槽内の清掃及び消毒費用
2 前項の規定にかかわらず、次に該当する接続工事は助成対象外とする。
(1) 建築物のない土地に、新たに建築物を建築する場合の接続工事
(2) 事業所及び集合住宅に係る接続工事
(1) 第2条の表1の項に該当する者 35万円。ただし、接続工事に要する経費(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)が助成金額に達しない場合は、その額とする。
(2) 第2条の表2の項に該当する者 33万円。ただし、接続工事に要する経費(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額)が助成金額に達しない場合は、その額とする。
(3) 第2条の表3の項に該当する者 4万円
(4) 第2条の表4の項に該当する者 2万円
(1) 排水設備等計画(変更)確認申請書の写し
(2) 排水設備工事の見積書(配管延長等の内訳を記載したもの)の写し
(3) 工事前写真(下水道接続工事着工前であることが判別できるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 排水設備等計画(変更)確認申請書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 助成対象工事の内容を変更するとき。 排水設備設置工事変更承認届(様式第4号)
(2) 助成対象工事を中止するとき。 排水設備設置工事資金助成申請取下届(様式第5号)
(実績の報告)
第8条 交付決定者は、助成対象の接続工事が完了したときは、その日から30日を経過した日、又は当該年度の2月最終開庁日のいずれか早い日までに市長に実績の報告をしなければならない。
(1) 排水設備等工事完了届の写し
(2) 排水設備新設工事の領収書の写し
(3) 工事完了後の写真(工事前と同じ位置で撮影したもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 排水設備等工事完了届の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに交付決定者に対し、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、既に交付した助成金がある場合には交付した額を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付を受けた資金を目的以外に使用したとき。
(助成金交付の特例)
第12条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者が所有する建築物に係る接続工事については、第4条の規定にかかわらず、当該工事に要した費用のうち市長が認定した額を補助する。
(様式の変更)
第13条 事務の簡素化や効率化等に資する場合、又は住民の利便性が向上する場合は、この規則に定める様式を変更して使用することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略