○小美玉市下水道事業の設置等に関する条例
令和2年3月23日
条例第4号
(下水道事業の設置)
第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び農業集落排水事業をいう。以下同じ。)を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、公共下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を令和2年4月1日から適用する。
2 法第2条第3項及び令第1条第2項の規定により、農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規則等を令和6年4月1日から適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 下水道事業の区域等は、次のとおりとする。
(1) 小美玉市公共下水道事業 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域
(2) 小美玉市農業集落排水事業 農業集落排水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表のとおりとする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が30万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が2,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が150万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第7条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し公表しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(小美玉市下水道事業特別会計条例の廃止)
2 小美玉市下水道事業特別会計条例(平成18年小美玉市条例第52号)は、廃止する。
(小美玉市基金条例の一部改正)
3 小美玉市基金条例(平成18年小美玉市条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(小美玉市下水道条例の一部改正)
4 小美玉市下水道条例(平成18年小美玉市条例第145号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第26号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第27号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 処理区域 |
納場北部地区 農業集落排水処理施設 | 寺崎地内 | 高田、手堤、大笹、寺崎の全域 |
堅倉南部地区 農業集落排水処理施設 | 三箇地内 | 柴高、長砂、下鶴田、上鶴田、三箇の全域及び堅倉、仲丸、中野谷の一部 |
巴南部地区 農業集落排水処理施設 | 下吉影地内 | 前野、宿、下吉影荒地、下吉影本田、貝谷、下吉影南原、下吉影古新田の全域及び与沢百里の一部 |
巴中部地区 農業集落排水処理施設 | 上合地内 | 上合、前原、の全域及び飯前、上吉影の一部 |