○小美玉市水洗化工事資金融資あっ旋及び利子補給規則
平成18年3月27日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の下水道の普及促進を図るため、既設の汲み取り便所又は浄化槽を廃止して水洗便所に改造する工事(これに伴う排水設備等の工事を含む。以下「水洗化工事」という。)をしようとする者に、その資金の融資あっ旋を行うとともに融資する金融機関に対し、市が利子補給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(融資あっ旋の方法)
第2条 融資のあっ旋は、市と「水洗化工事資金に係る利子補給契約」を締結した金融機関(以下「契約金融機関」という。)に対して行うものとする。
(融資あっ旋の対象者)
第3条 融資あっ旋の対象となる者は、次に該当する者とする。ただし、官公署、法人その他の事業所等については、この限りでない。
(1) 処理区域になった日から3年以内に水洗化工事を行う者であること。ただし、この期間内に改造することができなかったことについて相当の理由があると認められるときは、この限りでない。
(2) 市税等を完納している者
(3) 公共下水道事業受益者負担金を滞納していない者及び農業集落排水事業受益者分担金を滞納していない者
(4) 小美玉市に居住し、独立の生計を営む保証人1人を有する者
(5) その他必要な条件は、契約金融機関の定めるところによる。
(融資あっ旋の対象工事)
第4条 融資あっ旋の対象となる工事は、下水道法(昭和33年法律第79号)第9条第2項の規定により公示された汚水の処理又は農業集落排水処理施設での汚水の処理を開始すべき日から3年以内に完成する水洗化工事で次に掲げる工事とする。ただし、新築に伴う排水設備工事は対象としない。
(1) 汲み取り便所を水洗便所に改造し、下水道に接続させるための排水設備工事
(2) 浴室や台所などから排出される汚水を下水道に接続させるための排水設備工事
(3) 既設の浄化槽の設備を廃止して下水道に接続させるための排水設備工事
(融資あっ旋の額)
第5条 融資あっ旋の額は、水洗化工事に要した費用の範囲内において次に定める金額とする。
(1) 水洗化工事をしようとする者が住んでいる建築物については、水洗化工事1件につき60万円以内とする。ただし、1戸で2件以上の改造工事、建物や敷地の状況その他の事情で、市長が特に必要と認める場合は、120万円を限度とする。
(2) 水洗化工事をしようとする者が所有する集合及び共同住宅については、200万円を限度とする。
(3) 融資あっ旋の額は、1万円単位とし、市長が決定する。
(融資あっ旋の条件)
第6条 融資あっ旋の条件は、次に掲げるところによる。
(1) 資金の貸付利率は、契約金融機関と市が協議して決めるものとする。
(2) 資金の償還は、貸付けを受けた日の属する月の翌日から起算して36月以内に元金均等月賦償還(初回又は終回は除く。)の方法とする。ただし、納入期限前における繰上償還は妨げない。
(融資あっ旋の申請及び決定)
第7条 資金の融資あっ旋を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗化工事に着手する前に排水設備計画確認申請の際に、水洗化工事資金融資あっ旋申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 排水設備計画(変更)確認申請書
(2) 市税等の納税証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、融資あっ旋を決定したときは、融資を取り扱う契約金融機関に水洗化工事資金融資依頼書(様式第3号)を送付するものとする。
(融資の申請)
第8条 前条の通知を受けた者は、契約金融機関所定の借入金申込書に、次に掲げる書類を添えて契約金融機関に提出しなければならない。
(1) 水洗化工事資金融資あっ旋決定通知書
(2) その他契約金融機関が必要と認める書類
2 借入申込みを受けた金融機関は、貸付けの可否等を決定し、借入申込者に対し通知するものとする。
3 契約金融機関から貸付決定通知を受けた借入れ申込者は、排水設備等工事検査済証を添付した当該契約金融機関所定の金銭消費貸借契約証書により、資金の貸付けを受けるものとする。
(融資状況の報告)
第9条 契約金融機関は、あっ旋決定通知書に係る融資状況について、水洗化工事資金融資状況報告書(様式第4号)により市長に報告しなければならない。
(利子補給の方法)
第10条 市長は、契約金融機関がこの規則に基づき資金の貸付けを行ったときは、当該貸付金(以下「貸付金」という。)に係る利子の補給を直接契約金融機関に対して行うものとする。
2 前項に定める利子補給は、市長が契約金融機関との間で締結した利子補給に関する契約により行うものとし、利子補給する金額は、同契約に基づく貸付利率に相当する額とする。
(資金の使途)
第11条 この規則に基づき契約金融機関から貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付金をいかなる理由にもかかわらず目的外に使用してはならない。
2 借受人が前項の規定に違反した場合、市長は直ちに利子の補給を停止するとともに、契約金融機関に対し、借受人との契約の解除を求めることができる。
(あっ旋及び利子補給の取消し等)
第12条 市長は、融資あっ旋を受けることに決定した者若しくは融資あっ旋を受けた者又は助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その決定を取り消し、又は既に契約金融機関があっ旋した額若しくは市が補給した利子の全額若しくは一部の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により融資あっ旋を受けたとき。
(2) 整備資金を目的外に使用したとき。
(3) この規則に違反したとき。
(4) 当該排水設備等を廃止し、又は譲渡したとき。
(その他)
第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小川町公共下水道排水設備設置工事資金助成規則(平成16年小川町規則第1号)、美野里町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給金交付規則(平成4年美野里町規則第20号)又は玉里村水洗化工事資金融資斡旋及び利子補給規則(平成15年玉里村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。