○小美玉市個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び小美玉市個人情報保護法施行条例(令和5年小美玉市条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(文書の様式)

第2条 この規則に定める様式は、小美玉市個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則(令和5年小美玉市規則第40号)により定めるものとする。

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第3条 条例第3条第1項の規定による個人情報ファイルの保有等に関する事前通知は、個人情報ファイル事前通知書(様式第38号)により行うものとする。

(条例第4条の規則で定める数)

第4条 条例第4条の規則で定める数は、1人とする。ただし、特定の個人が識別される個人情報ファイルに係る帳簿を除く。

(個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)

第5条 条例第4条第1項の規定による個人情報ファイルに係る帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)の作成及び公表は、個人情報取扱事務登録簿(様式第39号)により行うものとする。

(個人情報ファイル簿の記載事項)

第6条 条例第5条の規則で定める事項は、法第75条第1項に規定するもののほか、市長が必要と認める事項とする。

(個人情報取扱事務の届出)

第7条 条例第6条第1項の規定による個人情報取扱事務の届出は、個人情報取扱事務届出書(様式第40号)により行うものとする。

(外部提供の申請等)

第8条 法第69条第2項の規定により、外部提供を受けようとする者は、個人情報外部提供申請書(様式第41号)を実施機関に提出するものとする。

2 実施機関は、前項に規定する申請書を受理したときは、当該申請に係る決定をし、個人情報外部提供決定通知書(様式第42号)により当該申請者に通知するものとする。

(目的外利用又は外部提供の届出)

第9条 法第69条第2項の規定による目的外利用又は外部提供の届出は、個人情報目的外利用届出書(様式第43号)又は個人情報外部提供届出書(様式第44号)により行うものとする。

(外部提供の条件)

第10条 法第69条第2項の規定による一定の条件は、次に掲げる事項を第8条第2項の通知書に明記するものとする。

(1) 秘密保持義務

(2) 個人情報の利用目的の明確化及び利用目的以外への使用禁止

(3) 個人情報の外部提供を受ける者以外の者への提供禁止

(4) 個人情報の複写及び複製の禁止

(5) 利用目的達成後の提供資料の返還義務

(6) 事故報告義務

(7) 損害賠償義務

(8) その他実施機関が必要と認める事項

(費用の額及び納付)

第11条 条例第7条第2項に規定する費用の額は、別表のとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(小美玉市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 小美玉市個人情報保護条例施行規則(平成18年小美玉市規則第14号)は、廃止する。

別表(第11条関係)

区分

方法

金額

備考

写しの作成に要する費用

日本工業規格A3、A4、B4、B5各判

複写機による複写

1枚 10円(ただし、カラー複写の場合は30円)

1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額は、2枚として計算する。

上記以外のもの

上記以外のもの

実費相当額


写しの郵送に要する費用

郵便

郵便料金の額


小美玉市個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)