○小美玉市個人情報保護法施行細則
令和5年4月1日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び小美玉市個人情報保護法施行条例(令和5年小美玉市条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(文書の様式)
第2条 この規則に定める様式は、小美玉市個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則(令和5年小美玉市規則第40号)により定めるものとする。
(条例第4条の規則で定める数)
第4条 条例第4条の規則で定める数は、1人とする。ただし、特定の個人が識別される個人情報ファイルに係る帳簿を除く。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第6条 条例第5条の規則で定める事項は、法第75条第1項に規定するもののほか、市長が必要と認める事項とする。
(外部提供の申請等)
第8条 法第69条第2項の規定により、外部提供を受けようとする者は、個人情報外部提供申請書(様式第41号)を実施機関に提出するものとする。
(外部提供の条件)
第10条 法第69条第2項の規定による一定の条件は、次に掲げる事項を第8条第2項の通知書に明記するものとする。
(1) 秘密保持義務
(2) 個人情報の利用目的の明確化及び利用目的以外への使用禁止
(3) 個人情報の外部提供を受ける者以外の者への提供禁止
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止
(5) 利用目的達成後の提供資料の返還義務
(6) 事故報告義務
(7) 損害賠償義務
(8) その他実施機関が必要と認める事項
2 前項の費用は、前納とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(小美玉市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 小美玉市個人情報保護条例施行規則(平成18年小美玉市規則第14号)は、廃止する。
別表(第11条関係)
区分 | 方法 | 金額 | 備考 | |
写しの作成に要する費用 | 日本工業規格A3、A4、B4、B5各判 | 複写機による複写 | 1枚 10円(ただし、カラー複写の場合は30円) | 1枚の用紙の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用の額は、2枚として計算する。 |
上記以外のもの | 上記以外のもの | 実費相当額 | ||
写しの郵送に要する費用 | 郵便 | 郵便料金の額 |