○小美玉市個人情報保護法施行条例
令和5年3月24日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、公平委員会及び消防長をいう。
(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
第3条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該実施機関は、あらかじめ、市長に対し、法第74条第1項各号に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、同様とする。
(個人情報ファイルに係る帳簿の作成及び公表)
第4条 実施機関は、本人の数が規則で定める数以上令第20条第2項に規定する数未満の個人情報ファイルについて、法第75条の規定の例により、個人情報ファイルに係る帳簿(法第75条第5項に規定する帳簿をいう。)を作成し、公表しなければならない。
(個人情報ファイル簿の記載事項)
第5条 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に規定するもののほか、規則で定める事項を記載するものとする。
(個人情報取扱事務の届出等)
第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出て、これを公表しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める事項
2 前項の規定による届出等は、実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報取扱事務については、適用しない。
3 市長は、第1項の規定による届出を受けた事項に係る目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(手数料等)
第7条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写し(フィルムを除く。)の交付を行う場合は、その写しの作成等に要する費用は開示請求者の負担とする。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(個人情報保護審査会)
第9条 個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、小美玉市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 前条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定により意見を述べること。
(4) 小美玉市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年小美玉市条例第12号)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 小美玉市議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
4 審査会は、第2項各号に掲げるもののほか、個人情報保護制度に関する重要事項について、実施機関及び議会に建議することができる。
第10条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
2 審査会の委員は、見識を有する者のうちから議会の同意を得て市長が委嘱する。
3 委員会の委員の任期は3年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 審査会の委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
第11条 審査会は、第9条第2項の規定による審議のため必要があると認めるときは、審査請求人、関係実施機関の職員その他の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
第12条 前2条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第14条 第10条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(小美玉市個人情報保護条例の廃止)
第2条 小美玉市個人情報保護条例(平成18年小美玉市条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の小美玉市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 個人情報取扱事務の委託を受けたものであった者に係る旧条例第8条第5項の規定による事務に関して知り得た旧個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに旧条例第5条の規定によりなされた個人情報取扱事務の届出等は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 施行日前に旧条例第11条第1項若しくは第2項、第17条第1項又は第19条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における個人情報の開示、訂正、目的外利用又は外部提供の停止及び利用の停止、消去又は提供の停止については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧条例の規定により旧条例第21条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する小美玉市個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第21条第7項の規定による職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
7 第1項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して職務上知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
8 第2項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して事務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
9 第6項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
11 この条例の施行の際現に、旧条例第21条第1項の規定により市に置かれた同項に規定する小美玉市個人情報保護審査会の委員である者は、施行日に、第10条第2項の規定による委嘱を受けたものとみなす。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(小美玉市しみじみの家条例の一部改正)
第6条 小美玉市しみじみの家条例(平成18年小美玉市条例第181号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略