○小美玉市農業委員会事務局処務規程

平成22年2月26日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めのあるもののほか、小美玉市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 委員会の権限に属する事務を処理するため、小美玉市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(組織及び事務分掌)

第3条 事務局の組織及び事務分掌は別表第1のとおりとする。

(事務局の職員)

第4条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、事務局長補佐(以下「局長補佐」という。)、係長その他必要な職員を置く。

2 必要に応じ、事務局に小美玉市行政組織規則(平成18年小美玉市規則第4号)第6条第6項に規定する職員を置くことができる。

(職務権限)

第5条 局長は、委員会の会長(以下「会長」という。)の命を受け、事務局の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

2 局長補佐は、局長を補佐し、担任事務を掌理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 前条第2項に規定する職員は、上司の命を受け、担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 所属職員は、上司の命を受け、担任事務に従事する。

(専決事項)

第6条 委員会の事務は、会長の決裁を受けなければ執行することができない。ただし、次に掲げる事項については、局長に専決させることができる。

(1) 許可証の交付

(2) 現況証明(転用事実証明)

(3) 許可の証明(農地法(昭和27年法律第229号)第3条第1項に係るものに限る。)

(4) 取り消されていない証明

(5) 受理されていることの証明

(6) 農地法第3条第1項第13号の規定による農地等の権利移動届出書の受理、不受理、不受理通知。ただし、当該事案について直近の総会に報告するものとする。

(7) 営農証明

(8) 耕作証明

(9) 農業を営む者の証明

(10) 農業従事者証明

(11) 第2号から前号まで(第6号を除く。)に掲げるもののほか、農業委員会備付台帳等に基づく諸証明

(12) 公印の使用に関すること。

(13) 文書の収受、発送及び完結文書の保存に関すること。

(14) 軽易な事項の処理に関すること。

2 前項に掲げる事項のほか、局長に専決させる事項は、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)第5条に定める課長共通事項を専決することができる。この場合において、同規程中「課」とあるのは「事務局」とする。

3 総合支所においては、第1項の規定にかかわらず会長が指定する職員に第1項第7号から第14号までに掲げる事務を専決させることができる。

(代決)

第7条 決裁権者が不在のときは、専決権者が事務局長にあっては、局長補佐(局長補佐を置かない場合は係長)が、前条第3項に規定する職員の場合にあっては会長が別に指定する職員がその職務を代決する。

(専決及び代決の制限)

第8条 第6条に規定する専決事項のうち、当該事務が重要又は異例と認められる事項については、専決することができない。ただし、会長からあらかじめ処理方針が指示されているもの及び緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、前条の規定により代決する場合において準用する。

(後閲)

第9条 第7条の規定により代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、事前に決裁権限者の指示若しくは承認を受けた事項又は軽易な事項については、この限りでない。

(公印)

第10条 公印の種類、ひな形、寸法及び使用範囲は、別表第2のとおりとする。

2 公印の保管者は、本所にあっては局長とし、総合支所にあっては会長が指定する職員とする。

3 別に定めがあるもののほか、小美玉市の公印に関する規程(平成18年小美玉市訓令第8号)の例による。

(文書の取扱い)

第11条 文書の取扱いについて、別に定めがあるもののほか、小美玉市文書事務取扱規程(平成18年小美玉市訓令第6号)の例による。

(準用)

第12条 この訓令に定めがあるもののほか、事務局職員の任免、分限、懲戒及び服務等に関しては、小美玉市の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(小美玉市農業委員会事務局処務規程の廃止)

2 小美玉市農業委員会事務局処務規程(平成18年小美玉市農業委員会訓令第1号)は、廃止する。

(令和6年農委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

庶務係

(1) 会議及び議事に関すること。

(2) 委員及び職員の身分に関すること。

(3) 職員の服務及び人事に関すること。

(4) 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 予算及び経理に関すること。

(7) 農業委員の報酬及び費用弁償に関すること。

(8) 農業委員会委員選挙人名簿の登載申請に関すること。

(9) 業務計画の策定及び業務報告書に関すること。

(10) 規則及び規程の制定及び廃止に関すること。

(11) 諸証明及び各種許可に関すること。

(12) 農業委員会の広報活動に関すること。

(13) 権限移譲に関する研究と調査に関すること。

(14) 農政部会の招集及び議事に関すること。

(15) 法人化その他農業経営の合理化に関すること。

(16) 農業生産、農業研究及び農民生活に関すること。

(17) 農業及び農民に関する情報の提供に関すること。

(18) 農業及び農民に関する事項について意見の公表、他行政庁への建議、又は諮問、答申に関すること。

(19) 制度資金に関すること。

(20) 相続税及び贈与税の納税猶予に関すること。

(21) 農地に関する情報の提供等に関すること。

(22) 農業者年金に関すること。

(23) その他農政一般に関する調査・研究に関すること。

(24) 他の係の主管に属さないこと。

農地係

(1) 農地部会の招集及び議事に関すること。

(2) 農地法(昭和27年法律第229号)その他法令に基づく農地又は採草放牧地(以下「農地等」という。)の利用関係の調整及び自作農の創設維持に関すること。

(3) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他法令に基づく耕地等の交換分合及びこれに付属すること。

(4) 農地等の利用関係についての斡旋及び争議の防止に関すること。

(5) 遊休農地対策に関すること。

(6) 農地等の交換分合の斡旋その他農地事情の改善に関すること。

(7) 農地保有合理化に関すること。

(8) 農地等の利用集積その他農地等の効率的な利用の促進に関すること。

(9) 農地の移動実態調査に関すること。

(10) 農家基本台帳の整備及び保管に関すること。

別表第2(第10条関係)

公印の種類

種類

ひな形番号

寸法

使用範囲

小美玉市農業委員会之印

1

方2.5cm

委員会名をもってする文書

小美玉市農業委員会之印(小川総合支所専用)

2

方2.5cm

小川総合支所において委員会名をもって交付する証明書

小美玉市農業委員会之印(玉里総合支所専用)

3

方2.5cm

玉里総合支所において委員会名をもって交付する証明書

小美玉市農業委員会長之印

4

方2.1cm

会長名をもってする文書

小美玉市農業委員会長之印(小川総合支所専用)

5

方2.1cm

小川総合支所において会長名をもって交付する証明書

小美玉市農業委員会長之印(玉里総合支所専用)

6

方2.1cm

玉里総合支所において会長名をもって交付する証明書

小美玉市農業委員会之印(褒賞用)

7

方3.0cm

委員会名をもって褒賞を与える文書

小美玉市農業委員会長之印(褒賞用)

8

方3.0cm

会長名をもって褒賞を与える文書

小美玉市農業委員会長職務代理者之印

9

方1.8cm

会長職務代理者名をもってする文書

小美玉市農業委員会事務局処務規程

平成22年2月26日 農業委員会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)