○小美玉市事務決裁規程
平成18年3月27日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務の専決及び代決について必要な事項を定め、決裁責任を明らかにし、もって行政の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長若しくは会計管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事案の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 市長及び会計管理者の権限に属する事務を常時その者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 決裁権者が不在等により決裁できない状態にあるときに、あらかじめ指定された職員(以下「代決権者」という。)が一時決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 合議 主管の系列以外の系列に属する者がその職位との関連において、事案について調査検討し、その事案に対する意見を決裁権者に表明することをいう。
(5) 協議 決裁権者又は審議を行う職位にある者と、審議を行う職位にある者以外の職位にある者とが、それぞれその者の職位との関連において事案について意見の調整を図ることをいう。
(6) 部長 小美玉市行政組織規則(平成18年小美玉市規則第4号。以下「組織規則」という。)第6条第1項に規定する部長をいう。
(7) 次長 組織規則第6条第2項に規定する次長をいう。
(8) 課長 組織規則第6条第5項に規定する課長をいう。
(9) 課長補佐 組織規則第6条第5項に規定する課長補佐をいう。
(市長の決裁事項)
第3条 市長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。
(会計管理者の決裁事項)
第4条 会計管理者の決裁を要する事項は、別表第2のとおりとする。
2 会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長の専決事項は、別表第5のとおりとする。
3 組織規則第6条第3項の規定により、総務部に危機管理監を置くときは、その特定分野の事務の範囲において、別表第3に従い危機管理監が専決する権限を有し、総務部長はこれを有しない。(以下、部長とあるのは危機管理監を含む。)
4 組織規則第7条第7項の規定により置かれる参事は、指定された範囲の事務又は分野の範囲において専決する権限を有し、当該課の課長はこれを有しない。
5 第1項に規定する職が置かれず、かつ、これらの職の事務取扱いの職務命令が発せられない場合は、当該職の直属上位にあたる職の専決事項とする。ただし、特別の事情がある場合に限り、あらかじめ市長が指定する部等の長の職の専決事項とすることができる。
(専決の制限)
第6条 この訓令に専決事項として明示されたものであっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決及び代決することができない。
(1) 事の重大又は異例に属するとき。
(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争が生ずるおそれがあるとき。
(3) 特に上司において、事案を了知しておく必要があるとき。
(類推による専決)
第7条 専決事項として定められていない事案であっても、事務の内容により専決することが適当であると認められるときは、各専決事項に準じて専決することができる。
(専決の報告)
第8条 専決したもののうち必要と認められるときは、その専決した事案を上司に報告しなければならない。
(代決)
第9条 決裁権者が不在であるときは、次の表に掲げる区分に応じ代決権者が代決することができる。
決裁権者 | 代決権者 | 代決権者が不在のとき | 備考 |
市長 | 副市長 | 市長公室長 |
|
副市長 | 市長公室長 | 主管部長 |
|
会計管理者 | 会計課長 | 上席の出納員 |
|
部長 | 主管課長 | 主管課の課長補佐 課長補佐を置かない課にあっては、部長があらかじめ指定する他の課長 | 次長を置く部にあっては次長が第1次代決権者、主管課長が第2次代決権者 |
課長 | 課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合は、課長があらかじめ指定する課長補佐) | 主管課長補佐 | 課長補佐を置かない課にあっては、課長があらかじめ指定する者 |
(代決の制限)
第10条 この訓令により代決することができる場合であっても、特命があるとき、又は重要な事務、異例な事項、疑義ある事項、新たな計画に関する事項若しくは先例となるべき事項についての事案は、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので緊急を要するものについては、この限りでない。
(代決の後閲又は報告)
第11条 この訓令により代決した事案については、事後速やかに決裁権者の後閲を受け、又は決裁権者に報告しなければならない。
附則
この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成18年訓令第120号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第12号)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第6号)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第17号)
この訓令は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第25号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第6号)
この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第28号)
この訓令は公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第19号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年訓令第29号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月13日から施行する。
附則(平成30年訓令第23号)
この訓令は、平成31年1月4日から施行する。
附則(平成31年訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第32号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第34号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
市長の決裁を要する事項
1 市行政の総合計画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更 2 市議会の招集 3 条例案、予算案及びその他議案の決定 4 権限の委任 5 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定 6 議会の同意を要する特別職の職員及び附属機関の委員の任免 7 訴訟及び不服の申立て 8 表彰及び儀式の決定 9 条例の公布並びに規則及び訓令の制定及び改廃 10 特に重要な告示、指令、調査、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答 11 特に重要な許可、認可、取消し及びその他の行政処分 12 市の廃置分合又は境界変更並びに町又は字の区域及び名称の変更 13 副市長、会計管理者の旅行命令及び復命の受理 14 副市長、会計管理者の休暇の承認及び服務上の諸願の受理 15 重要な損失補償及び損害賠償の処理 16 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で、市長において了知しておく必要のあるものの処理及び報告の受理 |
別表第2(第4条関係)
会計管理者の決裁を要する事項
1 歳入歳出日計表 2 収支日計表 3 収入及び支出集計表(日計) 4 小切手の振出し 5 有価証券の出納及び保管 6 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の指定金融機関への普通預金以外の預金、歳計現金、歳入歳出外現金及び基金の指定金融機関以外への預金 7 決算書及び附属書類の市長への提出 8 例月出納検査の提出書類の決定 9 指定金融機関等の検査 10 歳入徴収又は収納事務を私人に委託した場合の検査 11 支出事務を私人に委託した場合の検査 12 小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)第65条第1項ただし書の規定により行う支出命令及び決議 13 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で、会計管理者において了知しておく必要のあるものの処理及び報告の受理 |
別表第3(第5条関係)
1 庶務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副市長 | 部長共通 | 課長共通 | ||||
1 事務事業の執行方針及び計画の決定 | 重要 | 部の所掌する定例的な事務事業 | 課の所掌する定例的な事務事業 | |||
2 既定方針及び計画に基づく事務事業の実施 | 重要 | 部の所掌する定例的な事務事業 | 課の所掌する定例的な事務事業 | |||
3 命令、許可、認可、承認、取消し等の行政処分 | 重要 | 比較的重要 | 軽易 | |||
4 請願、陳情その他苦情等の処理 | 重要 | 比較的重要 | 軽易 | 関係課長 | ||
5 関係諸団体との連絡調整 | 重要 | 諸官公庁及び団体との諸関係の処理 | 自己の職務遂行上必要な諸官公庁及び団体との軽易な諸関係の処理 | |||
6 所掌事務に関する事情聴聞又は関係者の呼出し | 重要 | 軽易 | 法令等に定めのあるものを除く。 | |||
7 会議の招集及び案件の決定 | 副市長が統括する会議 | 他部に関係ある会議及び部内会議 | 軽易又は定例的会議並びに課内会議 | 関係課長 | ||
8 調査、検査、監査、審査等 | 重要 | 比較的重要 | 軽易 | |||
9 各種調査の実施、依頼及び統計 | 重要 | 軽易 | ||||
10 主管業務に係る資料の収集及び作成 | 重要 | 軽易 | ||||
11 公示、公表及び公示送達 | 重要 | 比較的重要 | 定例又は軽易 | |||
12 公簿等の閲覧及び縦覧 | ○ | |||||
13 原簿、台帳等の作成、整備、保管及び記載の確認 | ○ | |||||
14 証明書、許可証、証書、謄本、抄本及び写しの交付 | ○ | |||||
15 申請、照会、回答、通知、報告、届出等の処理 | 重要 | 比較的重要 | 軽易 | |||
16 経由文書の進達 | 重要 | 比較的重要 | 軽易 | |||
17 情報の公開請求、個人情報保護の開示請求に対する決定及び決定期間の延長 | ○ | 総務課長 | 総務課長 | |||
18 文書の保管及び廃棄 | 課に属する文書 | 総務課長 | ||||
19 公印の保管及び使用承認並びに印影の印刷承認 | 庁印及び職印 | 総務課長 | ||||
20 所管施設の維持、管理、運営及び利用の許可 | 行政財産の目的外の使用許可 | 所管施設の総括管理及び異例な利用許可 | 所管施設の定期的短期的な一般利用許可 | |||
21 物品の使用管理 | 課に属する物品 | |||||
22 車両運行管理 | 課に属する車両 | |||||
23 契約等の執行依頼 | ○ | 総務課長 | ||||
24 使用料、手数料等の収納及び督促 | ○ | |||||
25 使用料、手数料等の徴収猶予及び減免 | ○ | |||||
26 工事の指揮監督及び工事等に係る製品使用及び下請の承認 | ○ | |||||
27 国又は県等に対する負担金、交付金等の申請、請求及び報告 | 重要 | 軽易 | 企画財政部長及び財政課長 |
2 人事に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 | 通知先 | 備考 | ||
副市長 | 部長共通 | 課長共通 | ||||
1 年次休暇の届出の受理 | 部長(3日以上は市長) | 所属の次長及び課長(3日以上は副市長) | 所属職員(3日以上は部長) | |||
2 療養休暇及び特別休暇の承認 | ○(ただし、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第30号)別表第2中19、22、23、24、25、27、30のいずれかに該当する場合にあっては、所属の部長) | 総務部長 | 人事課長 | 総括管理は4課 | ||
3 週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更 | 部長 | 所属の次長及び課長 | 所属職員 | 人事課長 | 総括管理は人事課 | |
4 出退勤記録の管理 | 部長 | 所属の次長及び課長 | 所属職員 | 人事課長 | 総活管理は人事課 | |
5 管理職員特別勤務手当 | 部長 | 所属の次長及び課長 | 所属職員 | |||
6 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令 | 部長 | 所属の次長及び課長 | 所属職員 | |||
7 組合休暇及び職員の職務に専念する義務の免除の承認 | ○ | 総務部長 | 人事課長 | 総括管理は人事課 | ||
8 会計年度任用職員等の任用及び解雇 | ○ | 総務部長 | 人事課長 | |||
9 嘱託職員の任用及び解雇 | ○ | 総務部長 | 人事課長 | |||
10 臨時職員の任用及び解雇 | ○ | 総務部長 | 人事課長 | |||
11 旅行命令及び復命 | 部長(3日以上は市長) | 所属の次長及び課長(3日以上は副市長) | 所属職員(3日以上は部長) | |||
12 職員の被服等貸与 | ○ | |||||
13 事務の引継ぎ | 部長 | 所属の次長及び課長 | 所属職員 | |||
14 所属職員の事務分担 | ○ | 人事課長 |
3 財務に関する事項
専決事項 | 専決区分 | 指定合議先 (注1参照) | 通知先 | 備考 | ||||||
副市長 | 部長共通 | 課長共通 | ||||||||
1 収入調定 | 3,000万円以下 | 2,000万円以下 | 1,000万円以下 | 寄附金を除く。 | ||||||
2 入札及び契約等の執行 | (1) 起工伺の決定 | ①工事請負 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 財政課長及び総務課長 | 修繕及び製造の請負を含む。 | ||||
②業務委託 | 500万円以下 | 50万円以下 | 財政課長及び総務課長 | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | ||||||
③物品購入等 | 200万円以下 | 80万円以下 印刷製本等の製造請負は130万円以下 | 30万円以下 | 財政課長及び総務課長 | 物品の修繕及び借入れを含む。 | |||||
(2) 指名業者の決定 | ①工事請負 | 130万円以下 | 総務課長 | 修繕及び製造の請負を含む。 | ||||||
②業務委託 | 50万円以下 | 総務課長 | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | |||||||
③物品購入等 | 80万円以下 印刷製本等の製造請負は130万円以下 | 30万円以下 | 総務課長 | 物品の修繕及び借入れを含む。 | ||||||
(3) 予定価格の決定 | ①工事請負 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 総務課長 | 修繕及び製造の請負を含む。 | |||||
②業務委託 | 500万円以下 | 50万円以下 | 総務課長 | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | ||||||
③物品購入等 | 200万円以下 | 80万円以下 印刷製本等の製造請負は130万円以下 | 30万円以下 | 総務課長 | 物品の修繕及び借入れを含む。 | |||||
(4) 契約の締結 | ①工事請負 | 1,000万円以下 | 500万円以下 | 総務課長 | 修繕及び製造の請負を含む。 | |||||
②業務委託 | 500万円以下 | 50万円以下 | 総務課長 | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | ||||||
③物品購入等 | 200万円以下 | 80万円以下 印刷製本等の製造請負は130万円以下 | 30万円以下 | 総務課長 | 備品は総務課長 | 物品の修繕及び借入れを含む。 | ||||
(5) 検査又は検収 | ①工事請負 | 1,000万円以下 | 250万円以下 | 修繕及び製造の請負を含む。 | ||||||
②業務委託 | ○ | 設計、測量、補償、各種調査及び維持管理業務等を含む。 | ||||||||
③物品購入等 | ○ | 物品の修繕及び借入れを含む。 | ||||||||
3 不用品等の処分 | 500万円未満 | 50万円未満 | 総務課長 | |||||||
4 支出負担行為及び支出命令 | (1) 報酬 | ○ | ||||||||
(2) 給料 | ○ | |||||||||
(3) 職員手当等 | ○ | |||||||||
(4) 共済費 | ○ | |||||||||
(5) 災害補償費 | ○ | |||||||||
(6) 恩給及び退職金 | ○ | |||||||||
(7) 賃金 | ○ | |||||||||
(8) 報償費 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |||||||
(9) 旅費 | ○ | |||||||||
(10) 交際費 | 10万円未満 | |||||||||
(11) 需用費 | ①食糧費 | 50万円未満 | 10万円未満 | 3万円未満 | ||||||
②その他 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(12) 役務費 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(13) 委託料 | 500万円未満 | 300万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(14) 使用料及び賃借料 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(15) 工事請負費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(16) 原材料費 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(17) 公有財産購入費 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(18) 備品購入費 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(19) 負担金、補助及び交付金 | 500万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | |||||||
国民健康保険法の規定による保険給付費、小美玉市国民健康保険条例の規定による出産育児一時金及び葬祭費、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の規定による居宅生活支援費及び施設訓練等支援費、介護保険法の規定による介護納付金及び保険給付費、後期高齢者医療保険に係る負担金及び納付金は主管課長専決 | ||||||||||
(20) 扶助費 | ○ | |||||||||
(21) 貸付金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(22) 補償、補填及び賠償金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(23) 償還金、利子及び割引料 | ○ | |||||||||
(24) 投資及び出資金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(25) 積立金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(26) 寄附金 | 500万円未満 | 200万円未満 | 100万円未満 | |||||||
(27) 公課費 | ○ | |||||||||
(28) 繰出金 | 200万円以上 | 200万円未満 | 100万円未満 | |||||||
5 その他の収支 | (1) 戻入戻出 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | |||||||
(2) 過誤納金の還付充当 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||||||||
(3) 収支振替 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||||||||
(4) 収支の更正 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||||||||
(5) 歳入歳出外現金の収入支出命令 | ①給与等に係るもの | ○ | 給与主管課長のみとする。 | |||||||
②上記を除く | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | ||||||||
6 項間の流用 | ①項間の流用 | ○ | 財政課長 | 企画財政部長専決とする。 | ||||||
②目間の流用 | ○ | 財政課長専決とする。 | ||||||||
7 予備費の充用 | ○ | 財政課長 | 企画財政部長専決とする。 |
別表第4(第5条関係)
市長公室
課名 | 専決事項 | 決裁区分 | 指定合議先 | 備考 | ||
副市長 | 部長 | 課長 | ||||
秘書課 | 1 市長及び副市長の渉外事務処理 | ○ | ||||
2 市長会、副市長会その他関連団体に係る庶務的事務処理 | ○ | |||||
3 市民相談及び苦情処理に関する事務 | 重要 | ○ | 軽易 | |||
4 市長及び副市長の日程調整 | ○ | |||||
5 市の共催、後援 | ○ | |||||
政策企画課 | 1 総合計画に係る実施計画の進行管理 | ○ | ||||
2 新市建設計画に係る実施計画の進行管理 | ○ | |||||
3 事務事業の総合調整及び進行管理 | ○ | |||||
4 合併に伴う各種事務事業の一元化の進行管理 | 重要 | ○ | ||||
5 指定統計及び各種統計調査の実施 | ○ | |||||
魅力発信課 | 1 報道機関との連絡調整 | ○ | ||||
2 広報紙の編集及び発行 | ○ | 軽易 | ||||
3 ホームページの運営及び管理 | ○ | 軽易 | ||||
基地・空港対策課 | 1 基地対策に関する事務 | ○ | ||||
2 住宅防音に関する事務 | ○ | |||||
3 空港利用の推進に係る計画及び実施 | 重要 | ○ |
総務部
総務課 | 1 市の境界変更及び町名、字名の変更の協議 | ○ | ||||
2 議案の編成及び議会との連絡調整 | 重要 | ○ | 軽易 | |||
3 条例及び規則等の審査及び公告式の統制 | ○ | |||||
4 文書の収受、配布及び発送、保存及び廃棄 | ○ | |||||
5 本庁共用公印の使用及び管理 | ○ | |||||
6 自衛官募集に関する事務 | ○ | |||||
7 選挙の管理及び執行 | ○ | |||||
8 工事請負及び物件購入等の入札契約 | ○ | |||||
9 工事設計審査及び工事検査 | ○ | |||||
人事課 | 1 職員採用に関する事務 | ○ | ||||
2 職員の身分、給与、諸手当等の調認定、証明の発行 | ○ | |||||
3 職員の福利厚生、健康診断に係る事務 | ○ | |||||
4 職員研修の実施 | ○ | |||||
5 職員団体との交渉 | 重要 | ○ | ||||
6 職員に係る税の特別徴収に関する事務 | ○ | |||||
7 小美玉市職員の給与に関する条例第13条に定める給与の減額の決定 | ○ | |||||
8 市町会、町村会等各種保険に関する事務 | ○ | |||||
9 市町村総合事務組合、市町村職員共済組合に関する事務 | ○ | |||||
10 職員及び非常勤職員の公務災害に関する事務 | ○ | |||||
行革デジタル推進課 | 1 行財政改革の推進に関する事務 | 重要 | ○ | |||
2 行政評価に関する事務 | 重要 | ○ | ||||
3 公共施設の適正配置に関する事務 | 重要 | ○ | ||||
4 地方分権に関する事務 | 重要 | ○ | ||||
5 電算処理システム(ネットワークを含む。)の運用及び管理 | ○ | |||||
6 電算処理に係るデータ保護の統括処理 | 重要 | 軽易 | ||||
防災管理課 | 1 所掌する事務の各種計画及び対策に関する事務 | 重要 | ○ | |||
2 所掌する事務に関連する機関又は団体に係る庶務的事務 | 重要 | ○ | ||||
3 放射線対策に係る方針の統合調整事務 | 重要 | ○ | ||||
4 地域防災計画に係る事務 | 重要 | ○ | ||||
5 その他防災、防犯、交通安全、放射線対策、危機管理等に関する諸事務 | 重要 | ○ |
財務部
財政課 | 1 当初予算及び補正予算編成に伴う調査検討 | ○ | ||||
2 予算執行計画の通知及び予算の配当 | ○ | |||||
3 資金計画の作成 | ○ | |||||
4 地方交付税に係る算定資料作成及び提出 | ○ | |||||
5 起債の申請 | ○ | |||||
6 予算執行状況の調査 | ○ | |||||
7 議決予算の報告及び通知 | ○ | |||||
管財課 | 1 公有財産台帳の整備保管 | ○ | ||||
2 公用車の管理及び使用許可 | ○ | |||||
3 物品調達 | ○ | |||||
4 庁舎の維持管理 | ○ | |||||
税務課 | 1 市税の賦課の決定 | ○ | ||||
2 市税の納期限の延長及び減免の決定 | ○ | |||||
3 賦課額の更正 | ○ | |||||
4 特別徴収義務者の指定 | ○ | |||||
5 地方税の犯則事件に関する処理 | ○ | |||||
6 市税の課税権の帰属の決定 | ○ | |||||
7 納税通知書の発送 | ○ | |||||
8 臨時課税の納期の決定 | ○ | |||||
9 固定資産台帳を縦覧に供した日以後における価格等の決定及び修正 | ○ | |||||
10 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 | ○ | |||||
11 課税に関する調査、統計及び勧告 | ○ | |||||
12 納税管理人及び代表相続人の指定 | ○ | |||||
13 過誤納金等の還付の決定 | ○ | |||||
14 市税の滞納処分、執行停止、不納欠損の決定 | ○ | |||||
15 差押えの執行及び解除の決定 | 重要 | ○ | ||||
16 配当計算書の送付 | ○ | |||||
17 徴収金の交付要求、参加差押え及び解除の決定 | ○ | |||||
18 徴収及び換価の猶予 | ○ | |||||
19 市税等の延滞金の減免 | ○ | |||||
20 公売の実施 | ○ | |||||
21 茨城租税債権管理機構に関する事務 | 重要 | ○ | ||||
22 市税等の納付催告 | 重要 | ○ | ||||
23 納税思想の啓発宣伝の計画及び実施 | ○ |
市民生活部
市民協働課 | 1 コミュニティの推進 | ○ | ||||
2 地縁団体の許可 | ○ | |||||
3 国際交流団体及び姉妹都市に関する事業の推進管理 | ○ | |||||
4 行政区及び自治組織に関する事務処理 | ○ | |||||
5 男女共同参画に関する事業の実施 | ○ | |||||
市民課 | 1 戸籍及び住民基本台帳に関する記載及び届出の処理 | ○ | ||||
2 住民記録に関する電算処理 | ○ | |||||
3 印鑑登録の受理及び証明書発行 | ○ | |||||
4 在留関係の事務 | ○ | |||||
5 身分事項に関する事務 | ○ | |||||
6 職権による記載、更生及び削除に関する事務 | ○ | |||||
7 人口動態調査表の作成 | ○ | |||||
8 自動車臨時運行許可 | ○ | |||||
9 埋火葬の許可 | ○ | |||||
10 国保・医療関係の受付事務 | ○ | |||||
11 小中学校転入学の受付事務 | ○ | |||||
環境課 | 1 環境政策に関する啓発事業の実施 | ○ | ||||
2 環境保全推進会議、市有林環境審議会の開催及び運営 | ○ | |||||
3 環境保全監視活動の実施 | ○ | |||||
4 狂犬病予防計画の策定及び実施 | ○ | |||||
5 畜犬登録手続き及び鑑札の交付 | ○ | |||||
6 一般墓地に関する事務 | ○ | |||||
7 公営企業の使用許可、使用権継承の承認及び使用権の取消し | ○ | |||||
8 公害関係法令に関する各種届出の受理及び受理書の交付 | ○ | |||||
9 公害に関する立入調査及び指導 | ○ | |||||
10 鳥獣の保護狩猟に関する事務 | ○ | |||||
11 生活改善に関する事務 | ○ | |||||
小川総合窓口課 | 1 公用車の維持管理 | ○ | ||||
2 庁内展示及び販売等の許可 | ○ | |||||
3 庁内の修繕の決定 | ○ | |||||
4 庁内設備(電話、電気、冷暖房等)の使用調整及び規制 | ○ | |||||
5 各種選挙事務 | ○ | |||||
6 総合支所に係る文書の収受及び発送 | ○ | |||||
7 総合支所の公印の使用許可 | ○ | |||||
8 行政連絡組織に関する事務処理 | ○ | |||||
9 防災行政無線の使用許可 | ○ | |||||
10 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 | ○ | |||||
11 市税等の徴収及び収納 | ○ | |||||
12 納税組合に関する事務 | ○ | |||||
13 納税管理人申告書の受理 | ○ | |||||
14 市税の申告受付、賦課資料の調査及び収集 | ○ | |||||
15 住民票の記載、削除及び更生 | ○ | |||||
16 印鑑登録証及び印鑑証明書の交付 | ○ | |||||
17 埋火葬の許可 | ○ | |||||
18 外国人登録法に基づく各種申請書の受理 | ○ | |||||
19 国民健康保険出産育児一時金等の支給決定 | ○ | |||||
20 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達 | ○ | |||||
21 現金の出納及び保管に関する事務 | ○ | |||||
22 畜犬登録手続及び鑑札の交付 | ○ | |||||
23 一般墓地に関する事務 | ○ | |||||
24 ごみ収集所の管理及び指導 | ○ | |||||
25 農業振興地域整備の実施 | ○ | |||||
26 農業委員会諸証明の交付に関すること | ○ | |||||
玉里総合窓口課 | 1 公用車の維持管理 | ○ | ||||
2 庁内展示及び販売等の許可 | ○ | |||||
3 庁内の修繕の決定 | ○ | |||||
4 庁内設備(電話、電気、冷暖房等)の使用調整及び規制 | ○ | |||||
5 各種選挙事務 | ○ | |||||
6 総合支所に係る文書の収受及び発送 | ○ | |||||
7 総合支所の公印の使用許可 | ○ | |||||
8 行政連絡組織に関する事務処理 | ○ | |||||
9 防災行政無線の使用許可 | ○ | |||||
10 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付 | ○ | |||||
11 市税等の徴収及び収納 | ○ | |||||
12 納税組合に関する事務 | ○ | |||||
13 納税管理人申告書の受理 | ○ | |||||
14 市税の申告受付、賦課資料の調査及び収集 | ○ | |||||
15 住民票の記載、削除及び更生 | ○ | |||||
16 印鑑登録証及び印鑑証明書の交付 | ○ | |||||
17 埋火葬の許可 | ○ | |||||
18 外国人登録法に基づく各種申請書の受理 | ○ | |||||
19 国民健康保険出産育児一時金等の支給決定 | ○ | |||||
20 国民年金に関する申請、請求等の受理及び進達 | ○ | |||||
21 現金の出納及び保管に関する事務 | ○ | |||||
22 小中学校転入学の受付事務 | ○ | |||||
23 畜犬登録手続及び鑑札の交付 | ○ | |||||
24 一般墓地に関する事務 | ○ | |||||
25 ごみ収集所の管理及び指導 | ○ | |||||
26 農業振興地域整備の実施 | ○ | |||||
27 農業委員会諸証明の交付に関すること | ○ |
保健衛生部
医療保険課 | 1 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく障害状態の認定 | ○ | ||||
2 医療福祉費受給者証交付状況証明書の交付決定 | ○ | |||||
3 医療福祉費の支給及び給付の決定 | ○ | |||||
4 国民健康保険被保険者の資格取得及び喪失の認定 | ○ | |||||
5 国民健康保険の給付の認定及び支給の決定 | ○ | |||||
6 国民健康保険出産育児一時金等の支給決定 | ○ | |||||
7 国民健康保険の一部負担金減免の決定 | ○ | |||||
8 国民健康保険運営協議会の運営 | ○ | |||||
9 国民健康保険税の賦課決定 | ○ | |||||
10 国民健康保険及び国民年金制度の普及啓発 | ○ | |||||
11 国民年金被保険者の諸届、申請等の受理進達 | ○ | |||||
12 第三者行為求償 | ○ | |||||
健康増進課 | 1 保健衛生事業の実施計画の策定 | ○ | ||||
2 各種健康診査及び予防接種の実施、個人負担金の徴収 | ○ | |||||
3 精神障害者保険福祉事業の実施 | ○ | |||||
4 各種健康教室実施計画及び報告 | ○ | |||||
5 感染症予防の普及啓発及び関係機関との調整事務 | ○ | |||||
6 食生活改善事業の実施 | ○ | |||||
7 栄養指導事業の実施 | ○ | |||||
8 献血推進事業の実施 | ○ | |||||
9 各施設設備の維持管理運営、補修等の諸事務 | ○ | |||||
10 小美玉温泉ことぶき運営に関する事務 | ○ |
福祉部
社会福祉課 | 1 民生委員児童委員及び主任児童委員に関する事務 | ○ | ||||
2 社会福祉協議会の助言指導 | ○ | |||||
3 戦傷病者、戦没者遺族等の年金・弔慰金等に関する請求及び受付事務 | ○ | |||||
4 行旅病人の取扱い | ○ | |||||
5 災害弔慰金等に関する認定 | ○ | |||||
6 身体障害者福祉法に基づく措置、援護及び更正に関する事務 | 重要 | 軽易 | ||||
7 知的障害者福祉法に基づく措置、援護及び更正に関する事務 | 重要 | 軽易 | ||||
8 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく社会復帰及び生活支援に関する事務 | 重要 | 軽易 | ||||
9 特別児童扶養手当の受付及び進達 | ○ | |||||
10 人権擁護及び人権思想の啓発促進に関する研修の計画と実施 | ○ | |||||
11 生活保護申請の開始廃止 | ○ | |||||
12 生活保護申請の変更、生活保護医療券の発行、その他生活保護に関する事務 | ○ | |||||
13 地域生活支援事業による給付 | ○ | |||||
14 中国残留邦人支援給付申請の開始変更 | ○ | |||||
15 中国残留邦人支援給付の変更、医療券の発行 | ○ | |||||
16 社会福祉法人の定款の認可、検査等に関する事務 | 重要 | ○ | ||||
17 福祉事務所に係る各種相談及び受付事務 | ○ | |||||
介護福祉課 | 1 老人福祉法に基づく福祉措置に係る決定 | ○ | ||||
2 老人福祉法に基づく福祉措置に係る事務 | ○ | |||||
3 高齢者等の生活支援事業による給付 | ○ | |||||
4 家族介護支援事業による給付 | ○ | |||||
5 要介護認定等決定 | ○ | |||||
6 介護(保険給付)の決定 | ○ | |||||
7 介護サービス計画等の届出受理 | ○ | |||||
8 償還払決定 | ○ | |||||
9 高額介護サービス費の支給等 | ○ | |||||
10 他制度による給付の調整 | ○ | |||||
11 食事に係る標準負担額の減額の決定 | ○ | |||||
12 利用負担額の減免等 | ○ | |||||
地域包括支援センター | 1 介護予防・生きがい活動支援事業による給付 | ○ | ||||
こども課 | 1 児童手当及び児童扶養手当の認定 | ○ | ||||
2 子ども・子育て支援事業の計画及び実施 | 重要 | ○ | ||||
3 子育て支援事業に係る情報の収集及び情報の提供 | ○ | |||||
4 子ども・子育て関連3法に関する事務 | 重要 | ○ | ||||
こども家庭センター | 1 母子健康手帳交付申請の受理及び交付の決定 | ○ | ||||
2 母子保健事業の実施 | ○ | |||||
3 子育て支援センターの運営に関する事務 | ○ |
産業経済部
農政課 | 1 農業基本計画の実施 | ○ | ||||
2 農業振興に係る補助金等申請書の受理及び受付 | ○ | |||||
3 農業振興地域整備の実施 | ○ | |||||
4 水田農業構造改革対策事業の実施 | ○ | |||||
5 林業振興事業の実施 | ○ | |||||
6 森林造林及び保全事業の実施 | ○ | |||||
7 農業構造改善事業の実施 | ○ | |||||
8 小規模土地基盤整備事業の実施 | ○ | |||||
9 農業災害の応急措置 | ○ | |||||
10 転作実施の認定 | ○ | |||||
11 農産物の病害虫駆除の実施 | ○ | |||||
12 火入れの許可 | ○ | |||||
13 農道の認定及び変更又は廃止の決定 | ○ | |||||
14 家畜の予防接種の実施 | ○ | |||||
15 各種土地改良事業の実施 | ○ | |||||
地籍調査課 | 1 地籍調査事業に関する計画及び実施 | 重要 | ○ | |||
商工観光課 | 1 物産、観光の宣伝及び各種展示会等への出品あっ旋 | ○ | ||||
2 中小企業への融資あっ旋 | ○ | |||||
3 大規模小売店舗の立地に関する意見等 | ○ | |||||
4 信用保証協会に関する事務 | ○ | |||||
5 計量器定期検査の実施 | ○ | |||||
6 地域再生拠点施設(空のえき そ・ら・ら)に係る運営管理 | 重要 | ○ | ||||
7 消費生活相談に関する事務 | ○ |
都市建設部
都市整備課 | 1 都市計画上の制限 | 重要 | 軽易 | |||
2 土地区画整理事業の実施 | ○ | |||||
3 都市公園事業及び市営公園事業の実施 | ○ | |||||
4 街路事業の実施 | ○ | |||||
5 都市公園等公園及び公園施設の占用許可及び不法占用の撤去命令 | ○ | |||||
6 屋外広告物の許可 | ○ | |||||
7 開発行為の指導及び規制 | ○ | |||||
8 市営住宅入居者公募及び選考方法の決定 | ○ | |||||
9 市営住宅の同居、異動及び継承の承認 | ○ | |||||
10 市営住宅の家賃、敷金の決定及び還付 | ○ | |||||
11 市営住宅修繕費用の入居者負担の決定 | ○ | |||||
12 市営住宅の模様替え及び工作物並びに増築の承認 | ○ | |||||
13 市営住宅不正入居者の措置の決定 | ○ | |||||
14 市営住宅明渡しの請求 | ○ | |||||
15 建築確認申請書等の進達 | ○ | |||||
道路建設課 | 1 道路、橋梁の災害復旧措置の決定 | ○ | ||||
道路維持課 | 1 市道占用許可及び不法占用の撤去命令 | ○ | ||||
2 市道区域の決定及び変更 | ○ | |||||
3 市道の供用開始 | ○ | |||||
4 道路の急破、小破の直営工事施工 | ○ | |||||
5 道路管理者以外の者が市道に係る工事を行うことの承認 | 重要 | 軽易 | ||||
6 法定外公共物の使用許可、許可の失効の決定 | ○ | |||||
7 境界確認及び不動産登記法に関する事務 | 重要 | 軽易 | ||||
下水道課 | 1 公共下水道事業の実施 | ○ | ||||
2 農業集落排水事業の実施 | ○ | |||||
3 市設置型浄化槽事業の実施 | ○ | |||||
4 受益者負担金及び分担金の賦課、徴収、徴収猶予及び減免 | ○ | |||||
5 使用料及び手数料の賦課、徴収及び減免 | ○ | |||||
6 下水道敷又は排水施設等の占用許可及び不法占用の撤去命令 | ○ | |||||
7 下水道管、集落排水施設等の供用開始、使用制限の決定 | ○ | |||||
8 排水設備指定工事店の指定及び取消し | ○ | |||||
9 事業施工に伴う用地立入調査及び測量 | ○ | |||||
10 用地買収等の交渉 | ○ | |||||
11 損失補償の協議 | ○ |
別表第5(第5条関係)
会計管理者の権限に属する事務に係る会計課長の専決事項
1 収入調定の審査 2 歳入還付金の支出命令の審査 3 歳入歳出外現金の審査 4 次に掲げる支出負担行為の確認及び支出命令の審査 (1) 報酬、給料、職員手当等(退職手当を除く。)、共済費、扶助費、償還金利子及び割引料、公課費等の義務的経費 (2) 賃金、旅費、光熱水費、通信運搬費、保険料、市施設の維持管理委託料等の定例的経費 (3) 負担金補助及び交付金のうち、国民健康保険法の規定による保険給付費、小美玉市国民健康保険条例の規定による出産育児一時金及び葬祭費、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法の規定による居宅生活支援費及び施設訓練等支援費、介護保険法の規定による介護納付金及び保険給付費、老人保健法の規定による老人保健拠出金 (4) 前3号に掲げるもののほか、1件の金額が100万円未満の経費 5 歳入歳出決算の調整 6 小口現金の保管の決定 |