○小美玉市文書事務取扱規程
平成18年3月27日
訓令第6号
目次
第1章 総則(第1条―第4条の2)
第2章 文書の受領、収受及び配布(第5条―第7条)
第3章 文書の起案等(第8条―第14条の2)
第4章 文書の施行(第15条―第18条)
第5章 文書の保存(第19条―第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、本庁及び出先機関における文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(総務部総務課長の責務)
第2条 総務部総務課長は、文書事務の全般的な調査及び指導を行う。
(課長の責務)
第3条 各課長は、常に当該課における文書管理が正確かつ迅速に処理されるよう留意し、その促進に努めなければならない。
(文書取扱主任)
第4条 文書事務を円滑適正に処理するため、各課に文書取扱主任を置く。
2 文書取扱主任は、当該課において次の職務について職員を指揮し、又は自ら事務を行うものとする。
(1) 文書の収受及び発送に関すること。
(2) 文書の処理の促進に関すること。
(3) 文書の整理、保管、保存、廃棄に関すること。
(4) 文書事務の指導及び改善に関すること。
(5) その他文書の取扱いについて、必要な事項に関すること。
(6) 前各号に掲げる取扱いについて、文書管理システムによる取扱いに関すること。
(文書の種類)
第4条の2 文書は、令達文書と一般文書に区分する。
2 令達文書の種類及び性質は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条の規定により制定するもの
(2) 規則 法第15条の規定により制定するもの
(3) 告示 法令等の規定又は権限に基づいて行政処分その他決定した事項を広く一般に公示するもの
(4) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(5) 訓令 市長の権限の行使又は職務に関し、所属の機関又は職員に対し命令するもので、公示するもの
(6) 内訓 法令等の規定又は権限に基づいて行政処分その他決定した事項を特に一般に公示しないもの及び所属の職員に対して命令するもの
(7) 指令 申請、出願等に対し、市長が許可、認可等の行政処分をする場合に発するもの
(8) 諮問 法令等の規定に基づき、公の機関又は団体に対し、その意見を求めるもの
3 一般文書は、前項に定める令達文書以外の文書等をいう。
第2章 文書の受領、収受及び配布
(文書の受領)
第5条 市に到達した文書は、総務部総務課において受領する。ただし、課の所管事務に係る文書で各課に直接到達したものについては、当該課において受領し、収受することができる。
2 勤務時間外に到達した文書は、当直者を経て総務部総務課が受領する。この場合において、電子文書(電子メールにより受信した文書を含む。)により到達した文書は、原則各課において直接受領する。
3 郵便料金等の未払又は不足の文書については、官公署から発送されたもの及び総務部総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、受け取ることができる。
(総務部総務課における文書の配布)
第6条 総務部総務課において受領した文書の配布は、次に定めるところにより、主管課に配布するものとする。
(1) 親展文書、書留、配達証明、内容証明及び特別送達等の取扱いをされたもの並びに電報(以下「特殊文書」という。)は、開封せず、封皮に受付日付印を押印し、特殊文書受付簿(様式第1号)に所要事項を記入の上、直接名あて人に配布し受領印を徴する。
(2) 特殊文書以外の文書は、配布先の明らかでないものを除き、開封しないで文書配布棚等を通じて各課に配布する。
2 2以上の課に関連のある文書は、最も関係の深いと認める課に配布する。ただし、その主管について各課の意見を異にするときは、総務部総務課長が調整により主管課を決定するものとする。
3 主管に属しない文書が配布されたときは、その旨を明記して総務部総務課に返付しなければならない。
4 市の主管に属さない文書については、総務部総務課が返送又は転送の手続をとるものとする。
5 官報及び県公報は、総務部総務課で管理、保存する。ただし、市に関係する記事その他主要なものが掲載されているときは、市長及び副市長の閲覧に供するものとする。
(主管課における収受)
第7条 配布を受けた文書は、その日のうちに処理しなければならない。
2 主管課に配布された文書及び直接主管課に到着した文書の収受は、次に定めるところにより、行うものとする。
(1) 配布し、又は受領した文書は、点検の上、収受しなければならないものについては、その余白に収受日付印を押印しなければならない。ただし、刊行物、ポスター、挨拶状その他これらに類する文書については、収受日付印の押印を省略することができる。
(2) 収受の日時が権利の得喪又は変更に関係があると認められる文書については、収受日付印の下に収受時間を明記し、かつ、取扱者の認印を押印する。
(3) 通達、紹介等の文書で通知、回答等を要するものその他文書の内容が重要なものについては、文書収受簿(様式第2号)に必要事項を記入しなければならない。ただし、単なるポスター等軽易な文書については、記載を省略することができる。
第3章 文書の起案等
(文書の起案)
第8条 文書を起案するときは、起案用紙(様式第3号)を用いなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。
(1) 定例的な事案で一定の簿冊により処理することのできるもの
(2) 軽易な事案で文書の余白に処理案を朱書きして処理することができるもの
2 文書の起案に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 文案は、公文例などによりやさしく、わかりやすい口語体とし、必要に応じて箇条書きとすること。
(2) 用字は、常用漢字及び現代かなづかいを用い、丁寧に書くこと。字句を訂正し、又は添削したときは、証印して経過を明らかにしておくこと。
(3) 起案用紙には簡潔な標題をつけ、その次に通知、照会、回答、報告等その文書の性質を表すことばをかっこ書きすること。
(4) 電報案は、特に簡明を旨とする。
(5) 決裁者等の理解を助けるため、参考資料、関係文書がある場合は、起案の末尾に添付しなければならない。
3 起案者は、起案年月日、施行上特別の取扱いを必要とする文書においては、その施行上の注意、経由を要する文書においてはその経由先及びその他の必要事項を記入した上、起案者の欄に職及び氏名を記入し、上司の決裁を受けなければならない。
(回議)
第9条 起案文書は、係長、課長補佐、課長、部長(支所長)、副市長、市長の順に回議して決裁を受けなければならない。
2 緊急を要する起案文書で中間の上司が不在のときには、処理の遅滞を避けるため、後閲の手続をとらなければならない。
(合議)
第10条 起案の内容が他の課に関係を有する場合は、当該起案文書を関係課長に合議しなければならない。
2 合議を受けた関係課において異議があるときは、速やかに主管課と協議し、なお意見が相違して協議が一致しないときは、双方の意見を付して上司の指示を受けなければならない。
(供覧)
第11条 受領した文書のうち単に供覧によって処理が完結するものは、当該文書を関係者に供覧しなければならない。この場合において、文書管理システムにおいては供覧のマークを付して行うものとする。
(決裁)
第12条 決裁については、小美玉市事務決裁規程(平成18年小美玉市訓令第5号)の定めるところによる。
2 文書の決裁に際しては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 機密を要する文書及び急を要する文書等特に重要な文書は、課長又は起案者のいずれかが自ら携帯して決裁を受けなければならない。
(2) 合議は、事務に関係の深い課から順に行う。
3 伺に付した結果、決裁の趣旨が立案と異なるに至った場合は、決裁を終えた文書(以下「決裁文書」という。)を施行前に関係課長に回覧しなければならない。
(起案文書の返付)
第13条 市長、副市長又は部長の決裁する文書が決裁を終えたとき(他の執行機関と合議を要するものについては合議を終えたとき)は、速やかに当該起案文書を主管課へ返付しなければならない。
(決裁済の文書の整理)
第14条 決裁文書は、次に定めるところにより直ちに、記号、番号及び日付の整理をしなければならない。
(1) 告示は、総務部総務課において告示簿により番号を付し、整理する。
(2) その他の文書は、主管課において文書収発簿により整理する。
(文書処理の年度)
第14条の2 文書処理の年度区分は、令達文書にあっては暦年により、一般文書にあっては会計年度による。ただし、一般文書のうち、他に定めのあるもの又は総務課長が特に必要と認めるものについては、暦年によることができるものとする。
第4章 文書の施行
(浄書)
第15条 決裁文書の浄書は、原則として各主管課において行う。
2 決裁文書の浄書に際しては、次に掲げる事項に注意して行わなければならない。
(1) 浄書は、決裁文書のとおりに正確かつ明瞭に行うこと。
(2) 浄書は、速やかに行うこと。
(3) 公文書の形式等に注意すること。
(4) 浄書部数、浄書の種類、用紙などに注意すること。
3 浄書した文書は、必ず照合を行わなければならない。
(公印の押印)
第16条 浄書した文書には、小美玉市の公印に関する規程(平成18年小美玉市訓令第8号)の定めるところにより、原則として公印を押印しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる文書は、公印の押印を省略することができる。
(1) 市長部局内に発する文書照会、回答、通知、報告及び依頼等の往復文書。ただし、市長名で発するもので内容が特に重要な文書(許可、認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書)は除く。
(2) 市長部局以外に発する文書
ア 照会、回答、通知、報告及び依頼等の権利又は義務の発生にかかわりのない簡易な往復文書。ただし、市長名で発するもので内容が特に重要な文書(許可、認可等の処分に関する文書その他特に重要な文書)は除く。
イ 公印が押された文書(辞令・申請書・証明書・許可書等)の添書
ウ 案内状、礼状、挨拶状等の書簡
エ 刊行物、資料等の送付文書(ポスター、ちらし等関係者に配布、掲示等を依頼する場合を含む。)
オ 会議、説明会、研修会等の開催通知文書。ただし、講師等に対する依頼、会場提供の依頼等の文書は除く。
カ 発出先から公印の押印省略の了解が得られている文書
キ その他簡易な文書
3 公印の押印を省略する場合は、発信者名の下に「(公印省略)」と表示する。この場合において、印刷する通知その他「(公印省略)」を要しないとすることが適当であると認めた文書は、この限りでない。
(文書の発送)
第17条 文書の発送は、原則として各主管課において行う。
2 各主管課は、発送する文書を文書発送簿(様式第4号)の所定の欄に、文書番号を始め発送日等所要事項を記入し、決裁文書には施行年月日を記入しなければならない。
(掲示)
第18条 文書の掲示は、掲示する文書を総務部総務課に提出し、文書を掲示場に掲示する。
第5章 文書の保存
(文書の整理)
第19条 完結文書の整理は、簿冊方式にて行うものとする。ただし、図面等の簿冊方式で管理することが困難なものについては、箱、袋を用いる等最適な方式により整理することができる。
2 ファイリングに当たっては、原則として保存年限の異なる文書は同一の簿冊等にとじないようにし、永年保存文書については必ず別の簿冊につづらなくてはならない。
3 簿冊には、背表紙の所定の位置に次に掲げる事項を記入したタイトル(様式第5号)を貼付する。
(1) 保存年限色表示
ア 永年保存 赤色
イ 10年保存 青色
ウ 5年保存 黄色
エ 3年保存 緑色
オ 1年保存 白色
(2) 保存年限
(3) 文書分類番号
(4) 作成年度
(5) 細分類名
(6) サブタイトル
(7) 作成課名
(8) 廃棄年度
(文書管理システムによる文書の整理)
第19条の2 文書管理システムにより作成された完結文書は、電子的なファイルに保管しなければならない。この場合において、完結文書の整理は、前条の規定による文書の整理に準じて行うものとする。
(種別及び保存年限)
第20条 完結文書の種類及び保存年限は、別表のとおりとする。
2 各文書の類目、付記及び種別は、別に定める文書分類表による。
3 文書の保存年限の起算日は、完結文書となった日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日とする。
第21条 種別の決定が困難な完結文書は、総務部総務課長と協議して主管課長がその種別を定めるものとする。
(文書分類表の変更)
第22条 各主管課は、次に掲げる事由が生じた場合には速やかに文書分類表の変更を検討し、文書分類登録・変更表(様式第7号)を総務部総務課に提出しなければならない。
(1) 新たな事業等が生じ、既存の文書分類表の細分類項目にないタイトルが必要となった場合
(2) 事業等が終了し、文書分類表の細分類項目が不要となった場合
(3) 文書の移替えや廃棄の際に、文書の保存年限等の見直しを行った場合
2 総務部総務課は、前項に規定する文書分類登録・変更表に基づき変更内容を確認の上速やかに文書分類表を変更し、各主管課に提示しなければならない。
(分類項目の変更)
第23条 各主管課は、次に掲げる事由が生じた場合には、大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更を検討し、総務部総務課と調整を行った上で、文書分類登録・変更表(様式第7号)を総務部総務課に提出しなければならない。
(1) 新しい事務分掌が設けられること等により、既存の分類項目では文書の分類が困難な場合
(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合
(文書目録)
第24条 簿冊にはとじ込まれているすべての文書名を記した文書目録・保管(存)通知書(様式第8号。以下「文書目録」という。)を添付し、簿冊の目次として使用する。
2 文書目録は、原則として3年保存以上の簿冊に添付するものとする。
3 文書目録は、簿冊の先頭ページにとじ込み、常につづられている文書を把握できるよう新たな文書がとじ込まれるごとに文書名を追加記入する。
4 文書の形態や種類により文書目録を当該簿冊につづることができない場合は、文書取扱主任が一括して保管するものとする。
5 総務部総務課の指示があったときには、文書目録の写しを総務部総務課に提出する。
(文書の保管)
第25条 文書の保管は、文書取扱主任の下、各主管課において行う。
2 保管の期間は、原則として保存年限起算日より3年間とする。
3 保管場所や保管文書の利用その他保管の方法については、文書取扱主任を中心に各主管課において取り決めるものとする。
(保管の方法)
第26条 文書の保管は、次に定める方法により行うものとする。
(1) 各課等の文書取扱主任は、毎年、総務部総務課の指定する時期に、移替えを行う簿冊すべてについて、保管文書通知書(様式第9号)を作成する。
(2) 各課等の文書取扱主任は、保管文書通知書と簿冊を対照、確認した上で、保管文書通知者を総務部総務課へ提出する。
(3) 総務部総務課は、保管文書通知書に受領印を押印し、保管文書原簿として原本を保管し、その写しを各課等の文書取扱主任に交付する。
(4) 文書取扱主任は、保管文書原簿の写しを保管する。
(保管文書の例外)
第27条 各主管課は、年度が更新されても使用頻度の高い文書を常用文書として指定し、保管期間を延長することができる。
2 常用文書として指定することができる文書は、次に掲げるものとする。
(1) 未完結文書
(2) 台帳、名簿等の日常業務において使用頻度が高い簿冊
(文書の移替え)
第28条 各主管課は、保管期間の経過した文書のうち保存年限の満了していない文書を、毎年5月から6月までの文書整理期間中、保存書庫に収納する作業(以下「移替え」という。)を行わなければならない。なお、3年間の保管期間内であっても、業務に支障のない簿冊については移替えを行うことができる。
2 保存書庫等への文書の移替えは、次に定める方法により行うものとする。
(1) 担当者は、毎年、総務部総務課の指定する時期に、移替えを行う簿冊を集め、文書取扱主任が保管している保存文書原簿の写しにあらかじめ総務部総務課の指定する移替え日を記入し、文書取扱主任に提出する。
(2) 各課等の文書取扱主任は、保存文書原簿の写しと簿冊を対照した上で、総務部総務課の指定する日に保存書庫に運び、総務部総務課の指定する場所に簿冊を収納する。
(文書の保存)
第29条 文書の保存は、各主管課が担当し、それぞれの文書の保存期間に従って保存期間が満了するまで保存するものとする。
(保存書庫の管理)
第30条 保存場所の割り振り、保守、点検、かぎの管理その他の保存書庫の管理は、総務部総務課において行う。
2 保存書庫において保存されている文書を利用しようとするときは、総務部総務課に備付けの保存文書閲覧簿に所定の事項を記入の上、総務部総務課の承認を得て行わなければならない。
(利用期間)
第31条 利用期間は、7日以内とする。ただし、総務部総務課長は、利用期間を延長し、又は短縮することができる。
2 総務部総務課長は、利用期間中であっても、その必要が生じたときは、いつでも許可を取り消すことができる。
(文書の廃棄)
第32条 保存年限の満了した文書の廃棄は、毎年5月から6月までの文書整理期間中の総務部総務課が指定する日に、総務部総務課立会いの下、各主管課において行う。
2 文書の廃棄は、次に定める方法により行うものとする。
(1) 文書取扱主任は、総務部総務課より「廃棄候補リスト」を受領する。
(2) 文書取扱主任は、保存期間が満了した簿冊等(以下「廃棄対象文書」という。)のうち、廃棄する文書には、「廃棄候補リスト」に「廃棄」と表記し、廃棄を延長する文書には、延長する理由を表記し、電子データで総務部総務課に提出する。
(3) 各主管課の廃棄担当者は、廃棄対象文書を、総務部総務課の指定する日に指定された場所に運ぶ。
(4) 総務部総務課は、各課より受領した「廃棄候補リスト」を文書管理システムに反映し、保管文書の管理を行う。
(5) 総務部総務課は、各課より受領した「廃棄候補リスト」と廃棄対象文書を確認し、保管文書原簿に廃棄年月日を転記する。
3 総務部総務課は、前項第5号において廃棄年月日を転記した保管文書原簿を廃棄文書台帳として使用し、市史等の編さんに必要な文書の保存のために当該文書を廃棄する前に文化財担当課に送付する。
4 文化財担当課は、前項の規定により提出を受けた廃棄文書台帳の中で保存が必要と認められる文書があった場合はその文書を文化財担当課へ移管し、廃棄文書台帳から当該文書を抹消した後に新たに当該文書の保存リストを作成し、その写しを総務部総務課に提出する。
5 総務部総務課は、確認済みの廃棄対象文書を、焼却、裁断等適切な方法にて処分するものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の小川町文書事務取扱規程(平成12年小川町訓令第6号)、美野里町文書事務規程(平成13年美野里町訓令第4号)又は玉里村文書取扱規程(平成12年玉里村規程第6号)(以下これらを「合併前の訓令」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によってなされたものとみなす。
3 当分の間、合併前の訓令により保存されている公文書の保存期間については、なお合併前の訓令の例による。
附則(平成18年訓令第120号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第22号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第21号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第31号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第20号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第20条関係)
完結文書の種類及び保存年限
(1) 第1種(永年保存)文書の基準は、次のとおりとする。 ア 市議会に関する重要なもの イ 条例、規則、告示、訓令、達、指令等の原議及び関係書類 ウ 郷土史の資料となるもの エ 国又は県の訓令、指令、例規、重要な通牒及び往復文書で永年保存の必要のあるもの オ 市の広報 カ 職階、進退、賞罰、身分等の人事に関する書類で重要なもの キ 退職金及び遺族年金、扶助料に関するもの ク 褒賞及び儀式に関するもの ケ 異義の申立て、訴願、訴訟及び和解に関する重要なもの コ 調査、統計、報告、証明等で特に重要なもの サ 行政事務の重要施策に関するもの シ 事務の引継ぎに関する重要なもの ス 予算、決算及び出納に関する特に重要なもの セ 財産、営造物及び市債に関するもの ソ 市税、徴収に関する特に重要なもの タ 寄附受納に関する重要なもの チ 許可、認可又は契約に関する特に重要なもの ツ 隣接市町村との分合に関するもの テ 事業及び事業計画に関する重要なもの ト 工事に関する特に重要なもの ナ 原簿、台帳等で特に重要なもの ニ 法令に基づく各種台帳 ヌ その他永年保存の必要を認められるもの (2) 第2種(10年保存)文書の基準は、次のとおりとする。 ア 市議会に関するもの イ 備品の出納に関する重要なもの ウ 予算、決算及び出納に関するもの エ 補助金に関する重要なもの オ 職階、進退、身分等人事に関するもの カ 調査、統計、報告、証明等で重要なもの キ 許可、認可又は契約に関するもの ク 原簿、台帳等で重要なもの ケ 徴税その他公租、公課に関するもの コ 外国人登録に関するもので重要なもの サ その他10年保存を必要とする書類 (3) 第3種(5年保存)文書の基準は、次のとおりとする。 ア 外国人登録に関するもので、第2種以外のもの イ 調査、統計、報告、証明等に関するもの ウ 財産、営造物に関するもので第1種以外のもの エ 給与に関する重要なもの オ 重要文書の発受に関するもの カ 工事又は物品に関するもの キ 官報、県報 ク その他5年保存の必要を認められるもの (4) 第4種(3年保存)文書の基準は、次のとおりとする。 ア 調査、統計、報告、証明、復命等に関するもの イ 給与に関するもの ウ 照会、回答その他往復文書に関するもの エ 出勤、遅参、早退、休暇、出張等の願及び届に関するもの オ その他3年保存を必要とする書類 (5) 第5種(1年保存)文書の基準は、次のとおりとする。 第1種から第4種まで以外のものでおおむね次に掲げるもの ア 忌報、身分、住所等の届けに関するもの イ 日誌、調査、報告、通知等で特に軽易なもの ウ 消耗品、受払に関する特に軽易なもの エ 軽易な照会、回答その他の文書 オ 処理を終わった一時限りの願、届及びこれに関するもの |