○小美玉市公共物管理条例施行規則
平成18年3月27日
規則第107号
第1条 小美玉市公共物管理条例(平成18年小美玉市条例第138号。以下「条例」という。)第4条第1項前段の規定による許可を受けようとする者は、次の表の左欄に掲げる行為についてそれぞれ当該右欄に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。
第2条 条例第4条第1項後段の規定による許可を受けようとする者は、公共物使用変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
第3条 条例第4条第1項前段の規定による許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、市長の指示に従い、見やすい場所に市長の焼印を受けた標杭(様式第4号)を立てなければならない。
第8条 条例第14条第1項の規定による使用料等は、使用又は採取の開始前に徴収するものとする。
2 市長は、使用料等が多額であるときその他の事由により一時に全額を徴収することが困難であると認めたときは、前項の規定にかかわらず分割して徴収することができる。
第9条 条例第17条の規定による確認は、納付した使用料等の領収証書の提示を求めて行うものとする。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。