○小美玉市公共物管理条例
平成18年3月27日
条例第138号
(目的)
第1条 この条例は、公共物の保全又は利用に関し、法令に特別の定めがあるものを除くほか、必要な規制を行い、もって公共の利益に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公共物」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)を適用し、又は準用しない河川
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(3) 湖沼、ため池、水路、井溝その他の土地又は水面
(4) 前3号に附属する工作物、物件又は施設
2 この条例において「生産物」とは、公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木、草その他のものをいう。
(行為の禁止)
第3条 何人も公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) みだりに公共物にじんかい、汚物、石、土砂、竹木等の物件を投棄すること。
(3) みだりに公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可)
第4条 公共物について次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 流水水面又は敷地を占用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 竹木を流送すること。
(6) 生産物を採取すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、公共物に関し工事をし、又は公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、公共物の保全又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可の特例)
第5条 国、独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人水資源機構が前条に規定する行為をしようとするときは、あらかじめ市長に協議することをもって足りる。
(許可の基準)
第6条 第4条第1項の規定による市長の許可(以下「許可」という。)は、次の基準に基づいて行われなければならない。
(1) 公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのないこと。
(2) 前号に掲げるもののほか、公共の福祉を確保するに支障のないこと。
(許可の期間)
第7条 公共物の使用許可の期間は、3年以内において市長が定める。ただし、電柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合にあっては、10年以内とすることができる。
2 生産物の採取許可の期間は、その都度市長が定める。
(地位の承継)
第8条 許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
2 前項の規定により地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 許可に基づく地位は、第1項に定める場合のほか、何人も、市長の承認を受けなければ、これを譲り渡し、又は譲り受けることができない。
4 前項の規定による承認を受けた譲受人は、当該承認に係る譲渡人が有していた許可に基づく地位を承継する。
(検査を受ける義務)
第9条 工作物設置の許可を受けた者は、工作物が完成したときは、市長の検査を受けなければならない。
(市長の監督処分)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、工作物の操作について必要な措置をとることを命じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他施設の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設を設けること若しくは公共物を原状に回復(生産物を採取するときにあっては、その跡地を整備することをいう。以下同じ。)することを命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反している者
(2) 許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められる者
(1) 国又は普通地方公共団体が公共物に関する工事を施行するためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 許可を受けた者以外の者に工事、占用その他の行為を許可する公益上の必要が生じた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(許可の失効)
第11条 次の各号に掲げる事由が生じたときは、許可は、そのときにその効力を失う。
(1) 許可を受けた者が死亡し、かつ、その者に相続人がないとき、又は許可を受けた法人が解散したとき。
(2) 公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第12条 許可を受けた者は、当該許可がその効力を失った場合においては、速やかに公共物を原状に回復して、市長の検査を受けなければならない。ただし、市長が特に原状に回復する必要を認めないものについては、この限りでない。
(使用料等)
第14条 許可を受けた者は、別表の定めるところにより、使用料及び採取料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
(1) 地方公共団体が公共の目的をもって使用し、又は採取するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上特に減免を必要とする理由があると認められるとき。
第15条 前条に規定する使用料等を算定する場合においては、次に定めるところによる。
(1) 使用料が年額で定められているものについて、使用期間に1年未満の端数がある場合には、月割りで計算する。この場合において、1月未満の日数は1月とする。
(2) 使用料が月額で定められているものについて、使用期間に1月未満の端数がある場合には、1月として計算する。
(3) 長さ、面積及び体積は別表に定める単位に満たない端数がある場合には、その単位にまで、切り上げて計算する。
(4) 使用料等の全額が100円未満である場合には、その金額を100円として計算する。
(使用料等の返還)
第16条 既に納付した使用料等は、返還しない。ただし、許可を受けた者がその責めに帰することのできない理由によって許可を受けた目的を達することができない場合においては、既に納付した使用料等の全額又は一部を月割計算により返還することができる。
(使用又は採取の開始の時期)
第17条 使用又は採取の開始の時期は、使用料等を納付したことを市長が確認したときとする。
(用途廃止)
第18条 市長は、公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用のように供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止することができる。
2 前項の規定により用途廃止を行う場合は、おおむね次のとおりとする。
(1) 現況が機能を喪失し、将来とも機能が回復すると認められない場合
(2) 代替施設の設置により、存置の必要がなくなった場合
(3) 地域開発等により、存置の必要がない場合
(4) その他公共物として存置の必要がないと認められる場合
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは禁錮、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条の規定に違反した者
(3) 第10条の規定による処分又は措置に違反した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
3 合併前の条例により許可を受けた公共物に係る使用料は、平成20年度までの間、なお合併前の条例の例による。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第14条、第15条関係)
1 使用料
種類 | 単位 | 金額 (単位 円) | 備考 | ||||
(1) 電柱類 (本柱、支柱、支線柱、支線、H柱、2脚以下の鉄塔等) | 年 | 本 | 1,500 | H柱、2脚の鉄塔等は、本柱の2本分とみなす。 | |||
(2) 鉄塔類 | 年 | 平方メートル | 1,840 | 3脚以上のものに限る。 | |||
(3) 架空管類 | 年 | メートル | 220 | 電線類を除く。 | |||
(4) 鉱工業施設 | 年 | 平方メートル | 330 | (1)から(3)まで及び(5)から(14)までに該当するものを除く。 | |||
(5) 仮設建物類 | 年 | 平方メートル | 250 | (6)、(7)及び(13)に該当するものを除く。 | |||
(6) 商品置場及び露店類 | 月 | 平方メートル | 340 |
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(7) 工事用施設類 (詰所、板囲、足場、材料置場、工事用トロッコ施設等) | 月 | 平方メートル | 220 |
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(8) 軌道施設類 | 年 | 平方メートル | 2,430 | 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者がその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの又は軌道法(大正10年法律第76号)によるもの及び(7)に該当するものを除く。 | |||
(9) 通路類 | 年 | 平方メートル | 250 | 幅員3メートル未満のものを除く。 | |||
(10) 橋りょう類 | 年 | 平方メートル | 90 | (8)、(9)及び(13)に該当するものを除く。 | |||
(11) 地下埋設物類 | 外口径 8センチメートル未満 | 年 | メートル | 80 |
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外口径 8センチメートル以上 15センチメートル未満 | 90 |
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外口径 15センチメートル以上 30センチメートル未満 | 180 | ガス管及び水道管については、左の額の100分の50に相当する額とする。 | |||||
外口径 30センチメートル以上 100センチメートル未満 | 340 |
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外口径 100センチメートル以上 | 720 |
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(12) 地下施設類 | 年 | 平方メートル | 1,030 |
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(13) 物置場、物揚場、さん橋類 | 年 | 平方メートル | 220 | (6)に該当するものを除く。 | |||
(14) 舟ひき施設類 | 年 | 平方メートル | 90 |
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(15) けい船柱 | 年 | 本 | 1,360 |
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(16) 漁業施設類 | 養魚場 | 年 | 平方メートル | 8 | 漁業法(昭和24年法律第267号)の規定に基づく区画漁業の免許を受けて養殖する場合に限る。 | ||
活魚場 | 700 |
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その他の水面を占用する漁業施設類 | 10 |
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(17) 物干場類 | 月 | 平方メートル | 8 |
| |||
(18) 農耕地 | 年 | 平方メートル | 8 | 農地法(昭和27年法律第229号)第23条の規定に基づく小作料の標準額を超えることとなる場合は、当該標準額とする。 | |||
(19) 広告アーチ類 | 年 | 基 | 12,480 | 脚柱が公共物でない土地に建植される場合は、左の額の100分の70(公共物である土地と公共物でない土地とにまたがって建植される場合は、100分の85)に相当する額とする。 | |||
(20) 広告塔類 | 年 | 基 | 12,480 |
| |||
(21) ネオン広告付街灯柱類 | 年 | 本 | 1,360 |
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(22) 広告板及び看板類 | 他の物件に添加するもの | 高さ6メートル未満 | 幅50センチメートル未満 | 年 | 枚 | 870 |
|
幅50センチメートル以上 | 1,240 |
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高さ6メートル以上 | 幅50センチメートル未満 | 700 |
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幅50センチメートル以上 | 1,020 |
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その他のもの | 幅50センチメートル未満 | 3,420 |
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幅50センチメートル以上 | 5,000 |
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(23) ゴルフ場 | 年 | 平方メートル | 80 |
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(24) 流水 | 年 | 毎秒リットル | 3,650 | 家庭用飲料水及びかんがい用水を除く。 | |||
(25) プール類 | 年 | 平方メートル | 220 |
| |||
(26) 工作物の設置を伴わない土地又は水面の占用 | 年 | 平方メートル | 8 | (1)から(25)までに該当するものを除く。 |
2 採取料
種類 | 単位 | 金額 (単位 円) | 備考 |
(1) 砂 | 立方メートル | 176 |
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(2) 砂利 | 立方メートル | 250 |
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(3) 土砂 | 立方メートル | 124 | 土を含む。 |
(4) かき込み砂利 | 立方メートル | 187 |
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(5) 栗石 (直径9センチメートル以上15センチメートル未満) | 立方メートル | 260 |
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(6) 玉石 (直径15センチメートル以上30センチメートル未満) | 立方メートル | 302 |
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(7) 転石 (直径30センチメートル以上) | 立方メートル | 343 |
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(8) あし | 束 | 176 | 1束は、1メートルの縄締めとする。 |
(9) かや | 束 | 228 | 1束は、1メートルの縄締めとする。 |
(10) 雑木 | 束 | 47 | 1束は、1メートルの縄締めとする。 |
(11) その他 | 市長がその都度定める額 |