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トップ文化財埋蔵文化財の取り扱い> 土木工事に伴う埋蔵文化財の照会について

土木工事に伴う埋蔵文化財の照会について

  埋蔵文化財は地下に埋もれているという特性から、宅地造成や土木工事などの開発行為により破壊されてしまう危険性が高く、また遺跡は一度破壊されてしまうと二度と原状に戻すことができません。

  遺跡内で開発等の土木工事を行う場合には、文化財保護法に基づき、事前に茨城県教育委員会への届出が必要となります。

  開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかの確認や、包蔵地に該当していた場合のお手続きには時間を要する場合がありますので、お早目にお問い合わせ願います。

埋蔵文化財の所在の有無について

  小美玉市内で土木工事(個人住宅の建築、太陽光発電設備の建築等を含む)を計画する際には、埋蔵文化財包蔵地の内外に関わらず、事前に「埋蔵文化財の所在の有無およびその取扱いについて(照会)」という照会文書の提出(郵送・窓口持込1部)をお願いします。

  また、開発予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、照会文書提出前に事前確認も行っています。

埋蔵文化財に関する問い合わせ先

生涯学習センターコスモス(生涯学習課文化財係)
住所:〒311-3433 茨城県小美玉市高崎291-3
電話番号:0299‐26‐9111
FAX:0299-26-9261

遺跡の範囲外の場合

  開発予定地内に遺跡が存在する可能性が低い場合には、照会文書提出後、現地に土器などが散布されていないかを確認した上で、文書での回答をもって着工していただきます。ただし、埋蔵文化財は地中に存在するため、工事中に発見される場合もあります。その際は、速やかに生涯学習課文化財係までご連絡ください。

遺跡の近接地や範囲外だが遺物が確認された場合

  現段階での遺跡の範囲には含まれていないが、遺跡に近接していたり、現地踏査により遺物の散布が確認される土地では、確認されていない遺跡が所在する可能性があります。遺跡の有無等を確認するために、事前の試掘確認調査を行う場合があります。

遺跡の範囲内の場合

  遺跡の範囲内で工事を行う場合、文化財保護法第93条第1項の規定に基づく県への届け出が、工事着工予定日の60日前までに必要となります。所定の様式に必要事項を記入し、生涯学習課文化財係まで提出してください。また、提出には原則、試掘確認調査が必要となりますので、「試掘・確認調査承諾書」の提出をお願いします。

  93条の届出提出後、県教育委員会より埋蔵文化財の取扱いについて指示(発掘調査・工事立会い・慎重工事)がありますので、その指示に従ってください。  

  なお、試掘確認調査の費用は市で負担します。やむを得ず発掘調査となった場合の調査費用は、営利を目的としない個人住宅の場合、市で費用を負担します。ただし、共同住宅や店舗建設などの営利目的の場合、事業者の負担となります。


掲載日 令和7年10月1日 更新日 令和8年2月18日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
教育委員会 生涯学習課 文化財係
住所:
〒311-3433 茨城県小美玉市高崎291-3
電話:
0299-26-9111(月曜・祝日休館) 内線 3610〜3614
FAX:
0299-26-9261

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