通話録音の開始について
職員の接遇意識の向上、業務の適正な執行の確保並びに犯罪防止を図る等の目的で、本庁舎、小川総合支所及び玉里総合支所において、令和6年4月1日から電話の対応について、通話録音装置の運用を開始します。(録音したデータは目的以外に使用しません。)
本庁舎、小川総合支所及び玉里総合支所からの通話(発信)と、お客様からの通話(受信)の両方の通話を録音します。また、お客様からの通話(受信)の際には、録音をする旨のメッセージが流れますが、 本庁舎、小川総合支所及び玉里総合支所からの通話(発信)の際には、録音するメッセージは流れません。
掲載日 令和6年3月26日
更新日 令和6年4月17日
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