悪臭規制法について
悪臭防止法について
悪臭防止法では規制地域内の工場,事業場に対し事業活動に伴って発生する悪臭原因物について排出を規制し,規制基準の遵守を義務づけています。
小美玉市における規制基準(濃度物質規制)
小川・美野里地区A区域、玉里地区B区域になります。
対象施設:規制地域内の全ての工場、事業場
区域の範囲
【A区域】都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定により第一種低層住居専用地域,第二種低層住居専用地域,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域及び準工業地域として定められた地域
【B区域】都市計画法第8条第1項の規定により工業地域及び工業専用地域として定められた地域並びに用途地域として定められた地域以外の地域
特定悪臭物質名 | においの質 | 1号規制(敷地境界) | 2号規制(排出口) | 3号規制(排出水) | |||
A地区 | B地区 | A地区 | B地区 | A地区 | B地区 | ||
アンモニア | し尿のような臭い | 1 | 2 | 注1 | ― | ||
メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎのような臭い | 0.002 | 0.004 | ― | 注2 | ||
硫化水素 | 腐った卵のような臭い | 0.02 | 0.06 | 注1 | 注2 | ||
硫化メチル | 腐ったキャベツのような臭い | 0.01 | 0.05 | ― | 注2 | ||
二硫化メチル | 0.009 | 0.03 | ― | 注2 | |||
トリメチルアミン | 腐った魚のような臭い | 0.005 | 0.005 | 注1 | ― | ||
アセトアルデヒド | 刺激的な青ぐさい臭い | 0.05 | 0.1 | ― | ― | ||
プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 0.05 | 0.1 | 注1 | ― | ||
ノルマルブチルアルデヒド | 0.009 | 0.03 | 注1 | ― | |||
イソブチルアルデヒド | 0.02 | 0.07 | 注1 | ― | |||
ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げた臭い | 0.009 | 0.02 | 注1 | ― | ||
イソバレルアルデヒド | 0.003 | 0.006 | 注1 | ― | |||
イソブタノール | 刺激的な発酵した臭い | 0.9 | 4 | 注1 | ― | ||
酢酸エチル | 刺激的なシンナーのような臭い | 3 | 7 | 注1 | ― | ||
メチルイソブチルケトン | 1 | 3 | 注1 | ― | |||
トルエン | ガソリンのような臭い | 10 | 30 | 注1 | ― | ||
スチレン | 都市ガスのような臭い | 0.4 | 0.8 | ― | ― | ||
キシレン | ガソリンのような臭い | 1 | 2 | 注1 | ― | ||
プロピオン酸 | 刺激的な酸っぱい臭い | 0.03 | 0.07 | ― | ― | ||
ノルマル酪酸 | 汗くさい臭い | 0.001 | 0.002 | ― | ― | ||
ノルマル吉草酸 | むれた靴下のような臭い | 0.0009 | 0.002 | ― | ― | ||
イソ吉草酸 | 0.001 | 0.004 | ― | ― |
*注1:施行規則第3条に定める方法により算出した流量とする。
*注2:施行規則第4条に定める方法により算出した排出水中の濃度とする。
茨城県生活環境の保全等に関する条例について
市内において茨城県生活環境の保全等に関する条例に基づく特定施設等の設置等をしようとする場合は、届出及び管理基準の遵守が義務付けられています。
提出部数は2部
項番号 | 悪臭特定施設 | 管理基準 |
1 | パルプ製造用蒸解施設及び回収ボイラー | ・外部に悪臭の漏れにくい構造の建築物内に設置されていること。 ・有効な脱臭装置が設置されていること。 |
2 | 化製場(化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場をいう。)等(魚介類又は鳥類の肉,皮,骨,臓器等を原料とする肥飼料等の製造の施設を含む。)に係る原料置場,蒸解施設及び乾燥施設 | ・原料,製品等は,悪臭の漏れにくい容器に収納すること。 ・原料は,屋外に置かないこと。 ・悪臭を発生する機械には,有効な脱臭装置が設置されていること。 ・外部に悪臭の漏れにくい構造の建築物内に設置されていること。 |
3 | 家畜のふん尿を原料とするたい肥の製造に用いる原料置場、乾燥施設及び発酵施設(自家消費にのためのたい肥製造に係るものを除く。) |
・原料は,屋外に置かないこと。 ・かくはん方式による家畜ふん尿の乾燥及び発酵は,有効な脱臭施設を有する施設を用いて,又は外部に悪臭の漏れにくい構造物内において行うこと 。 |
4 | 豚舎(豚(生後90日未満のものを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって、100頭以上飼養するものに限る。) | ・豚舎の内部は,悪臭が発生しないよう,除ふん等により,常に清潔に保つこと。 ・豚舎床はコンクリート構造とし,側溝を有すること。 ・たい肥舎には屋根及び囲いを設けること。 ・ふん尿,汚水等悪臭を発生する物は,密閉構造の貯留槽又はこれと同等以上の効果を有する施設において管理すること。 |
5 | 鶏舎(鶏(生後30日未満のひなを除く。)の飼養に用いる同一敷地内のものであって、500平方メートル以上又は5,000羽以上飼養するものに限る。) | ・鶏舎の内部は,悪臭が発生しないよう除ふんを行い,除去した鶏ふんは速やかに処理すること。 ・鶏舎は,外部にふん,汚水等が流れ出ない構造とすること。 ・住宅集合地域においては,鶏ふんの天日乾燥を行わないこと。 |
6 | 鶏ふん乾燥機(生ふん処理能力が1日につき600キログラム以上のものに限る。) | 有効な脱臭装置を設置していること。 |
届出の種類 | 届出期限 | 届出に必要なもの | 様式 | 添付書類 | |
悪臭特定施設設置(使用、変更)届出書 | 設置及び変更:工事着工予定の30日以上前まで 使用:特定施設となった日から30日以内 |
様式第1 | 特定施設の配置図 特定施設の構造及び概要図 悪臭防止施設の配置図 悪臭の処理に係る操業の系統の概要図 悪臭特定施設を設置する工場等及びその付近の見取図 |
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氏名等変更届出書 | 変更後30日以内 | 様式第2 | |||
特定施設使用廃止届出書 | 廃止後30日以内 | 様式第3 | |||
承継届出書 | 承継後30日以内 | 様式第4 |
掲載日 令和4年5月17日
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