改葬許可の申請について
○改葬とは・・・
墓地埋葬法第2条第3項に「改葬」とは、「埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。」と定義されています。
一度埋葬された遺体や埋蔵されている焼骨を他の墳墓、納骨堂に移すことをいいます。
改葬を行う者は、必ず改葬の許可を得なければなりません。
○改葬許可の申請、許可を受けるには・・・
1.改葬元の墓地(埋葬)所在地、墓地管理者を確認する。
2.埋葬されている墓地(納骨堂)の管理者から「埋葬 納骨の事実を証明署名・押印」を受けてください。
※改葬許可申請書様式ないに証明欄があります。
3.市役所(環境課)へ改葬許可申請の手続きをしてください。
・改葬いただく遺体の数だけ申請書が必要になります。
・申請後、許可証の交付には日数を要します。時間的余裕を持って申請してください。
・場合によっては、現地確認も必要になります。
4.改葬許可証の交付を受けてください。
5.改葬先の墓地管理者に、交付された改葬許可証を渡して納骨してください。
○火葬許可・・・
もともと土葬であった遺体を、焼いた後その焼骨を埋蔵または収蔵する場合、火葬のための許可が必要になる場合がありますので、留意ください。
※火葬場以外の火葬は禁止されています。
○改葬にあたらない一例・・・
墓石を改修する等のために、その工事期間中一時的措置として焼骨を寺院等に預け、工事終了後同一墳墓に埋蔵する場合には改葬許可申請は不要となります。
○罰則・・・
改葬の許可を得ないで改葬を行った場合、罰金や勾留もしくは科料の制裁が科されたり、その様態によっては、墳墓発掘罪に問われることもあります。
掲載日 令和4年4月30日
更新日 令和6年7月10日
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