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小美玉市の各種被災者支援について

小美玉市の被災者支援について

小美玉市では災害・火災で被害に遭われた方へ一覧のとおり被災者支援を行っております。なお、災害状況や被災状況、支援制度の受給状況などによって対象とならない場合がありますので、まずは必ず問合せ先にご確認ください。

また、一覧以外にも内容によって支援を受けられる可能性もございますので相談したい内容の業務を担当している課にご連絡ください。

※災害救助法が適用となった際は別途災害救助法に基づいた救助・支援が適用されます。

 

また、内閣府HPに被災した際の「被災者支援に関する各種概要」を公表しておりますのであわせてご覧ください。

https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/seido.html

市が窓口となる被災者支援一覧(pdf☆【R6.10.1現在】被災者支援一覧(pdf 251 KB)

1.り災証明書・被災証明の発行(火災以外)

 制度の主体:小美玉市

 支援内容: 各種被災者支援申請に使用するり災証明書等の発行 

 対象となる方: 自然災害による(火災除く)家屋等に被害を受けた世帯 

 備考: 生命保険・損害保険の保険金等の請求に「り災証明書」は原則不要

 問合せ先: 防災管理課危機管理係 (内線1013,1014)

2.り災証明書の発行(火災)

 制度の主体: 小美玉市 

 支援内容: 各種被災者支援申請に使用するり災証明書等の発行

 対象となる方: 火災により家屋等に被害を受けた世帯

 備考: 生命保険・損害保険の保険金等の請求に「り災証明書」は原則不要

 問合せ先: 各地区の消防署

3.市災害見舞金 

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 見舞金の給付

 対象となる方: 災害により被害を受けたとき

 備考:被災程度により給付額が異なる、被害規模の条件あり

 問合せ先: 社会福祉課 (内線3224)

4.市災害弔慰金

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 災害弔慰金の給付

 対象となる方: 自然災害により死亡した市民の遺族

 備考: 死亡者が主として生計を維持していたかにより給付額が異なる

 問合せ先: 社会福祉課 (内線3224)

5 災害障害見舞金

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 災害障害見舞金の給付

 対象となる方: 自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民

 備考:被災程度により給付額が異なる、災害規模の条件あり

 問合せ先: 社会福祉課 (内線3224)

6 災害援護資金の貸付

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 災害援護資金の貸付

 対象となる方: 自然災害により被害を受けた世帯の世帯主

 備考: 被災程度により貸付額が異なる、被害規模の条件あり

 問合せ先: 社会福祉課 (内線3224)

7 市被災者生活再建支援金

 制度の主体: 市・県

 支援内容: 支援金の給付

 対象となる方: 自然災害により被害を受けた世帯の世帯主

 備考: 被災者生活再建支援法の適用の対象とならない世帯の生活再建

 問合せ先: 社会福祉課 (内線3224)

8 固定資産税の減免

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 固定資産税の減免

 対象となる方: 固定資産税納税義務者で土地、建物等に被害を受けた方

 備考: 一定の要件あり

 問合せ先:税務課固定資産税係 (内線1125、1126、1127)

9 市県民税雑損控除

 制度の主体: 市・国

 支援内容: 資産が災害等によって損害を受けた場合や災害に関連してやむを得ない支出をした場合は、当該年分の所得から差し引くことができる

 対象となる方: 市県民税納税義務者で、被災され資産が損害を受けたり災害に関連してやむを得ない支出をした方

 備考: 税申告が必要

 問合せ先: 税務課税務係 (内線1123、1124)

10 森林環境税の減免

 制度の主体: 国

 支援内容: 災害により生命、身体、財産に甚大な被害を受けた場合に、申請により森林環境税を免除する

 対象となる方: 災害により生命、身体、財産に甚大な被害を受けた方

 備考:一定の要件あり、納期限の5日前までに減免申請が必要

 問合せ先: 税務課税務係 (内線1123、1124)

11 国民年金保険料の免除

 制度の主体: 日本年金機構

 支援内容: 国民年金保険料の支払いが免除される

 対象となる方: 災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けられた方等

 備考:なし

 問合せ先:医療保険課 国保年金係(内線 1104)、年金事務所

12 国民健康保険税の減免

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 国民健康保険税の減免

 対象となる方: 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により納税義務者等の所有する住宅に重大な損害を受けたとき

 備考: 被害の程度に応じて減免

 問合せ先: 医療保険課国保年金係 (内線 1103)

13 国民年金保険の一部負担金の減免

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 医療機関における窓口負担金の減免・徴収猶予

 対象となる方: (1)地震、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡、又は心身に重篤な傷病を負った場合
(2)(1)に記載の災害により居住する家屋が全半壊、全半焼又はこれに準ずる損害を受けた場合

 備考: 被害規模・国保世帯主及び被保険者の預貯金総額等の条件あり

 問合せ先: 医療保険課国保年金係 (内線 1103)

14 後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予

 制度の主体: 茨城県後期高齢者医療広域連合

 支援内容: 後期高齢者医療保険料の減免・徴収猶予

 対象となる方: 自然災害・火災による家屋被害を受けた方

 備考: 被害規模・被保険者の合計所得金額の条件あり

 問合せ先: 医療保険課医療福祉係 (内線 1106)

15 医療機関における一部窓口負担金の減免

 制度の主体: 茨城県後期高齢者医療広域連合

 支援内容: 医療機関における窓口負担金の減免

 対象となる方: 自然災害・火災による家屋被害を受けた方

 備考: 被害規模・被保険者の合計所得金額の条件あり

 問合せ先: 医療保険課医療福祉係 (内線 1106)

16 介護保険料の減免等

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主に維持する方が災害等により著しい被害を受けた場合、被害等の程度に応じて一定期間保険料を徴収猶予又は免除

 対象となる方: 小美玉市の第1号被保険者

 備考: 減免割合は程度による

 問合せ先: 介護福祉課介護保険係 (内線 3115~3117、3123)

17 介護保険利用者負担金の減免

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が災害等により著しい被害を受けた場合、被害等の程度に応じて一定期間利用者負担金を免除

 対象となる方: 小美玉市の要介護認定又は要支援認定を受け、介護サービスを受けている被保険者

 備考: 減免割合は程度による

 問合せ先: 介護福祉課介護保険係 (内線 3115~3117、3123)

18 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 保育料を減額、又は免除

 対象となる方: 災害等により、収入が著しく減少し、又は資産に著しい損害を受けた方

 備考: 要相談

 問合せ先: こども課育成係 (内線 3241、3242、3247)

19 小美玉市放課後児童クラブ負担金

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 負担金を減額、又は免除

 対象となる方: 市長が減免の必要があると認めた方

 備考: 要相談

 問合せ先: こども課育成係 (内線 3241、3242、3247)

20 児童扶養手当の特例措置

 制度の主体: 国

 支援内容: 被災者に対する所得制限の特例措置

 対象となる方: 災害により財産の二分の一以上の損害を受けた方

 備考: 同一生計者、扶養親族等の条件あり

 問合せ先: こども課支援係 (内線 3243、3244)

21 児童手当の特例措置

 制度の主体: 国

 支援内容: 被災者に対する支給の特例措置

 対象となる方: 災害等により認定の請求ができなかった方

 備考: やむを得ない理由がやんだ後15日以内に申請の条件あり、要相談

 問合せ先: こども課支援係 (内線 3243、3244)

22 一般廃棄物処理手数料減免

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 被災世帯に対し、一般廃棄物処理手数料を減免

 対象となる方: 火災等で被災し、り災証明書の発行を受けた世帯

 備考: 罹災証明書の発行が必須。減免は一般廃棄物(クリーンセンター搬入可能な物)の自己搬入に限り、産廃は対象外

 問合せ先: 環境課廃棄物対策係 (内線1144、1145)

23 公営住宅への入居

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 災害により住宅が滅失した場合の公募外入居可

 対象となる方: 市営住宅入居要件に該当する世帯

 備考: その他減免規定あり、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)に係る入居特例あり

 問合せ先: 都市整備課都市計画係 (内線 1414)

24 下水道使用料の減免

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 震災、火災、水害等の被害を受けたと認めた期間において使用した水量の全量として算出した従量使用料及び基本使用料の減免

 対象となる方: 震災、火災、水害等の被害を受けたと認められる方

 備考:なし

 問合せ先: 下水道課業務係 (内線 2122)

25 小美玉市公共下水道事業受益者負担金の徴収猶予

 制度の主体: 小美玉市

 支援内容: 下水道事業受益者負担金の徴収を猶予

 対象となる方: 災害等により負担金を納付することが困難であると認められる受益者

 備考: 期間は2年間(市長が認めた場合、延長可能)

 問合せ先: 下水道課業務係 (内線 2122)
 

 


 

 


掲載日 令和6年10月3日 更新日 令和6年10月4日
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