地籍調査の際にできる手続き・できない手続きについて
地籍調査の際にできる手続きについて
1.分筆(分割)
分筆とは、一筆の土地を二筆以上に分けることで所有者の同意が必要です。地目境に杭を打ち、分割があったものとして調査します。
分筆するには下記条件のいずれかに該当する必要があります。
《分筆の条件》
ア.一筆の土地の一部が別地目になっている場合。
イ.土地の利用または管理上、分割することが適当と認められる場合。
2.合筆(合併)
合筆とは、隣接する二筆以上の土地を一つの地番にすることで所有者の同意が必要です。
合筆は基本的に若い地番が合筆後地番になりますが、宅地の場合は住所地番への合筆も可能です。
合筆するには下記条件の全てを満たす必要があります。
《合筆の条件》
ア.2つ以上の土地の現況地目が同じである場合。
イ.大字・小字が同じでお互いに接続している場合。
ウ.土地所有者が同じで本人が合筆することを希望する場合。
エ.抵当権などの所有権以外の権利の設定がないこと、または設定が同一のものであること。
3.地目の変更
地目はそれぞれの土地の現況、利用目的に重点をおいて、土地全体としての主たる用途により決定しますが、登記地目と現況が異なる場合は現況の地目に修正します。
ただし、農地法などの他の法律に抵触する場合にはできません。
4.氏名の変更・訂正
氏名変更とは登記簿に記載されている氏名に変更がある場合に修正します(婚姻など)。
氏名訂正とは登記簿に記載されている氏名の字に誤りがある場合に訂正します。
なお、戸籍抄本又は住民票等(旧姓を確認できる書類)を提出していただいた場合のみ変更・訂正ができます。
5.住所の変更
登記簿に記載されている住所と現在の住所が異なる場合に修正します(転居など)。
なお、住民票又は戸籍の附票等(住所変更の流れが分かる書類)を提出していただいた場合のみ変更ができます。
地籍調査で行うことができない手続き
1.所有権の移転
所有権の移転(相続登記等)に関することはできません。
2.道路・水路の用途廃止
公図にある里道(赤道)、水路(青線)は、たとえ現況が残っていなくても用途廃止をしない限り、これをなくすことはできません。
現況が残っていない場合は、近隣の状態を確認し幅員を決定します。